相談役・顧問の実態調査


相談役や顧問といった役職を導入している上場企業は70%以上に上り、そのうちの35%が現経営陣に対して指示や指導を行っていることが、経済産業省の調べでわかったという報道がありました。
海外の投資家からすると、これらの役職の人が経営にどのような影響を及ぼしているのか不透明だという声もあるようです。

相談役。顧問。言葉としては定着していますが、意味を調べてみると三省堂大辞林よれば、

相談役・・会社などの団体で、運営上の諸問題について適当な助言や調停をするために設けられる役職。
顧問・・団体や会社などで、相談を受け、意見を述べる役。また、その人。

とされていました。
厳密に言えば違いが有るのかも知れませんが、「相談を受ける人」というのは間違いなさそうです。
蛇足ですが、税理士が結ぶ契約も顧問契約とは言いますが、相談役契約とは言わないですね。

このような相談役や顧問になる人は、その会社の元経営陣の一員であることが多く、経営陣としては一線を退いたものの、その経験や人脈などを生かして、現経営陣に助言をするという役を担っていることが多いと思います。
ただ、会社に対する影響力の濃淡はあるようで、海外投資家からの声はこの部分を指摘しているのかもしれませんね。
場合によっては、院政のように受け止められているのかもしれません。
経済産業省は今後、制度の在り方を検討し提言をまとめる方針と報道されていました。

相談役や顧問は、会社法上の役員ではありませんが、法人税法の基本通達では、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものは役員に含まれるとされています。
役員に含まれれば、役員給与の損金不算入の規定の適用を受けることになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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