Monthly Archives: 1月 2017

宿泊税

本年の2017年から大阪府が宿泊税を導入しています。
宿泊税とは文字通り宿泊したら負担する税金です。もちろん大阪府が導入しましたので、大阪府内のホテルや旅館に宿泊した場合です。

なぜ今宿泊税なのかと誰もが思うところですが、大阪府によると、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当するためとことです。
旅行者の受入環境の整備や大阪の魅力向上・国内外へのプロモーションの推進といった事業に使われるそうです。

では、宿泊税の負担はいったいどのくらいなのか。こちらも気になるところです。以下のようになります。

宿泊料金(1人1泊) 税率
10,000円未満 課税されません
10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上20,000円未満 200円
20,000円以上 300円

「宿泊料金」には消費税などは含まれず、食事や会議室よ利用などといった宿泊以外のサービスも含まれません。

宿泊税を負担するのは宿泊者ですが、納付をするのは宿泊施設の経営者です。このような仕組みを特別徴収といいます。
事業者の方は良く知っている言葉なのではないでしょうか。住民税の特別徴収と仕組みは同じです。

さて、宿泊税の課税判定に消費税は含まれない。言い換えれば消費税には宿泊税は課せられない。ということになりますが、その逆、宿泊税に消費税は課せられるのでしょうか。

答えは、原則として課税されません。ただし、宿泊税の金額が領収書などに記載されている場合となります。
宿泊費10,100円となっているのと、宿泊費10,100円(内、宿泊税100円)となっているのでは、消費税の金額が異なってきます。
消費税を計算すると、前者は808円。後者は800円となります。

外貨建て取引

グローバル化が進んだためなのか、海外の企業などと取引をするのは、もはや大企業だけではなくなってきています。
インターネットなどの普及で、海外の人とコミュニケーションをとりやすくなったのが一因にあるのかもしれません。

海外の企業などとの取引となると、決済として使われる通貨が外国通貨であることが多いと思います。
アメリカドルが最も多いのではないのでしょうか。

事業を行う場合、個人・法人に関わらず帳簿の記帳と決算、確定申告が必要になります。
その際には海外の企業などと取引を行っている場合、外貨建て取引の処理が必要になります。
これは、国内で事業を行う個人・法人の決算、確定申告は日本円で行うことになっているからです。

もし仮に決算書や確定申告書に記載されている数字が2種類以上の通貨単位で示されていたとしたら、正しい値が表示できないことになります。10,000円の売上と100ドルの売上をそれぞれの通貨単位で表示したとしたら、その数字を単純合計しても正しい値を示さくなるためです。
そのため、同一の通貨で表示することが求められ、日本では日本円で示すということになります。

上記の例で言うと100ドルの売上を円換算した金額で表示することになります。

この円換算ですが、決算日までに決済が終えていれば、その決済時の為替レートで換算すればよいのですが、未決済の場合には原則として決算日の為替レートで換算する必要があります。
この決算日における換算で損益が発生することになりますので、税金の計算にも影響を及ぼすことがあります。

災害時電力復旧協定

昨日、さいたま市ニュースレターをご紹介しました。
さいたま市の近況をお知らせしているダイジェストなのですが、その中の1項目にスポットを当ててみたいと思います。

タイトルにある通り、災害時の電力復旧に関する協定についてです。
正しくは「災害時における電力復旧等に関する協定」となっていました。
スポットを当てた理由は、単純に「全国初!」とされていたためです。

内容を見てみると、その目的は通電火災防止にあります。
阪神・淡路大震災では、停電が復旧した際に、スイッチが入ったままだった電気ストーブから火が出るなどの「通電火災」が相次ぎ、被害が拡大したと指摘されているそうです。地震の後の火災の原因としても、主原因の1つなのかもしれません。

この通電火災を防止するため、東京電力パワーグリッド株式会社とさいたま市が協定を締結しました。

防止策としては、被災地一帯の電力復旧期には、一戸ずつ個別に確認復旧していく「各戸送電」が基本となるようです。
役割は、さいたま市が周知、東電側が復旧、となります。

具体的には、配電線などを復旧したのち、変圧器による絶縁をし、さいたま市と情報を共有して、各戸に電気が送られている配線を電力計のところで外して絶縁するようです。
送電可能かどうかの判断を各戸にまで広げた形になるのでしょうか。

点検対象が広がる分、復旧までは時間を要することになるかもしれませんが、二次災害を考えれば致し方ないのかもしれません。

さいたま市ニュースレター

「さいたま市ニュースレター」というものをご存知でしょうか。
さいたま市の近況お知らせしているダイジェストです。恥ずかしながら私は知りませんでした。

新聞等で取り上げられた市の事業などの記事から抜粋されたもので、2011年7月の創刊より、年4回発行しているそうです。
さいたま市のホームページより見られる他、各区の情報公開コーナーで配布されていたりします。
最新号は2016年12月発行の第22号。タイトルだけご紹介すると

  • 世界盆栽大会開催まであと4か月
  • 大宮盆栽美術館来館者40万人達成
  • 銭湯ランニングステーション始めました
  • 東日本の都市間連携による地域の活性化
  • 全国初「災害時における電力復旧等に関する協定」を締結
  • スケルトンパッカー車を環境学習に活用
  • 3年に一度の国際芸術祭「さいたまトリエンナーレ2016」を開催しました

の7タイトルです。ご興味を惹かれたタイトルがありましたら、読んでみては如何でしょうか。

さいたま市のホームページを見て、このニュースレターの存在を知ることになったのですが、ホームページにはもう1つ得られた情報がありました。

さいたま市はほぼ毎日報道機関に対して資料提供(記者発表)などを行っているそうです。
もちろんこの内容もホームページで見ることができます。サイトを見てみると確かにほぼ毎日資料が提供されています。
直近の1月20日分だけでも、8件資料提供がされています。
ざっと見る限りでは、「~を開催します。」というタイトルが多いようです。
こうして見てみると、さいたま市の情報発信は実は頻繁に行われてると受け止めることが出来そうです。

移住ドラフト会議

移住ドラフト会議というものがあるそうです。

ドラフト会議といえば、野球が有名ですね。
高校や大学、社会人でプレーをしている有望な野球人をプロ野球のチームが指名して、指名が複数チームの場合はくじ引きで交渉権を決めるといったものです。
毎年ドラフトの時期になると、スポーツニュースなどで取り上げられます。当たりくじを引いた監督など球団代表者の映像を見たことがある人も多いと思います。

移住ドラフト会議も仕組みは同じのようです。
自治体などが指名者側、移住希望者が指名を受ける側となり、指名が重なればくじ引きで交渉権を獲得となるようです。
指名の判断は、移住希望者の経歴や特技などで判断するそうです。

このような取り組みに参加しなくても、住みたい所に住めばよいのでは?
と思われる方もいらっしゃると思いますが、こうした取り組みの目的には、「不安解消」があります。

距離としてはそれぼど離れてはいないところに引っ越す場合でも、引越先がどのようなところなのかと気になるのではないでしょうか。
アパートの一室への引越しを例に挙げれば、物件を下見する人がほとんどだと思いますが、下見する時間はほんの一時です。
周囲の環境など、いざ住んでみて初めてわかるという事も少なくはありません。

「移住」というと、単なる引越ではなく、生活の拠点を移し腰を据えて暮らしていくというイメージがあり、また、そのような意味合いで言葉も使われていると思います。そうであれば尚更、移住先の状況は気になることと思います。

移住ドラフト会議は、ドラフトという方法を取ってはいるものの、交流と情報交換に主眼が置かれているようです。
指名をする自治体側にもどのような人が移住を希望しているのか知ることができるというメリットがあります。
ドラフトで指名されても、移住しなければならないというわけもなく、地域と本人の交渉に一任するというルールのようです。

オフサイド

オフサイド廃止に反対。こんな記事がありました。

サッカーに知っている方であれば既にご存知のことと思いますが、オフサイドはサッカーのルールの一つです。
さいたま市は市内にJ1のチームが2つもあり、サッカーが盛んなところですので、知っている割合は多いかもしれませんね。

相手の陣地側で、ボールより前(相手のゴール側)にいて、自分と相手のゴールラインの間に守備側の選手が1人しかいない状態をオフサイドポジションと言います。

この状態でボールを持つ味方の選手が自分より前にパスを出した瞬間、オフサイドとなります。
その他にも細かいルールがありますが、通常の状態で大まかに言えば、自分と相手のゴールキーパーの間にもう一人相手の選手がいなければならないということになります。

サッカーのルールをご存じではない人にとっては、分かりにくいルールの1つのようです。
相手ゴール前で待ち伏せをしている事は卑怯ではないか。という考えに基づいてこのようなルールが作られたという一説があります。
サッカーは紳士のスポーツで、格闘技。という話を昔聞いたことがあります。

さて、このオフサイド廃止論ですが、サッカーの規則改定の試案として披露されたもののようです。その他に、ペナルティシュートアウト、クオーター制、オレンジカードの導入などが披露されたようです。

サッカーのゲームをより盛り上げるための試案ということだとは思うのですが、その賛否は別としても、もしオフサイドが廃止となったとしたら、ゲームの内容もかなり違ったものになるのではないでしょうか。

よりゴールの近くにいようとする攻撃側、それを防ぐための守備側。考えただけでもポジション取りから変わってきそうです。

現在のルール下では、オフサイドラインをめぐる攻防や駆け引きがあり、そこを上手く飛び出してキーパーと1対1となるなど盛り上がる場面がありますが、こうした場面が見られなくなるようであれば、残念な気もします。

自賠責保険料引き下げへ

自賠責(自動車損害賠償責任保険)は、車やバイクを所有する人に加入が義務付けられている保険です。
自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として、自動車損害賠償保障法により定められています。
この法律に基づいて車両を購入したときや車検の時などに保険料を支払っています。

今回この自賠責の保険料が引き下がることが決定したようです。
引き下がるのは2017年の4月からで、平均で6.9%引き下がります。

これにより、保険期間が2年間という一般的なケースでは、保険料が、自家用乗用車では現在の2万7840円から2,010円。軽自動車では現在の2万6370円から1,300円引き下がるそうです。

自動車に関する保険といえは、自賠責保険のほかにもう1つ、民間の自動車保険があります。

自賠責保険は、交通事故で他人を死亡させてしまったり、ケガを負わせてしまった場合に補償されるものですので、人身事故の場合に限ります。また補償額にも限度額があります。
民間の自動車保険の加入は任意ですが、自賠責保険では補償しきれない部分を補完することができますので、加入している方も多くいらっしゃると思います。

自賠責の保険料は引き下げられることが決まりましたが、自動車保険についてはどのようになるのでしょうか。

そもそも今回の引き下げは、近年における自動ブレーキシステムなどの安全技術の普及で事故が減少し、保険金の支払いが減っているというのが大きな要因です。
損害保険各社が加盟する「損害保険料率算出機構」も、損害保険各社の自動車保険料の基準となる「参考純率」を引き下げる方向で検討しているようです。
これらのことを考えると、自動車保険の保険料も引き下がる可能性が高いように思えます。

在留1年で永住許可?

法務省が、外国人の永住許可について、研究者・技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人材に限り、許可申請に必要な在留期間を最短で「1年」に短縮する方針を発表した。とのニュースがありました。

現在の申請に必要な在留期間が5年ということなので、かなりの短縮です。今年度中にも実施する方向のようです。

最近街で見かける外国人の数が多くなったなと思われている人が多いかもしれませんが、今回の方針により、さらに外国人の数が増えるのかといえば、そういうわけではなさそうです。

冒頭にもある通り、研究者・技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人材が条件となっているのと、永住許可についての話ですので、日本に住む外国人が爆発的に増えるということはないのではないかと思います。

調べたところによると、外国人が永住許可を受けるためには、原則として連続10年の在留期間が必要となります。
ただし、「高度人材」として認められれば、必要な在留期間は5年に短縮されます。

この「高度人材」の認定ですが、高度人材ポイント制というものが導入されていて、学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上であれば、高度人材外国人として、出入国管理上の優遇措置が与えられるようです。
そして高度人材外国人であることが、永住許可要件の緩和の要件となっています。

今回の制度改正では、高度人材外国人が永住許可を受けるのに必要な在留期間を70点以上の外国人は「3年」に、80点以上の特に優秀な人材は「1年」に短縮くするという方針のようです。

ところで、どのような人が高度人材となるのでしょうか。パンフレットにポイント計算表があったので見てみました。
その表によると「高度経営・管理分野」では、博士で年収が3000万円以上であれば70点となり、高度人材となります。

パスワード

1234567。
パスワードをこのように設定している人が意外にも未だ多いそうです。
その他にも「qwertyu」や「password」というものも多いそうです。

簡単に覚えられる、又は忘れないという理由でこのようなパスワードを設定しているのだと思いますが、セキュリティー上よろしくないのは言うまでもありません。
今時このようなパスワードを設定している人は少ないのではないかと、人の心理の裏をついてのこのようなパスワードを設定している人もいらっしゃるかもしれませんが、現在ではパスワードを解読するソフトウェアも存在します。

随分前に雑誌か何かで読んだことがありますが、こうしたソフトウェアは大きく分けて2種類あるそうです。
1つは総当りで解読を試みるもので、1,2,3,4,と順番に一つずつパスワードを当てはめていくもののようです。
もうひとつは、辞書タイプでパスワードとなりそうな文字の羅列が辞書としてソフトウェアに登録されていて、これを当てはめていくもののようです。
現在では複雑化してさらに精度の高いものが出来ているのではないでしょうか。

パスワードの設定を必要とするサービスを提供する側でも、文字数を一定数以上求めたり、大文字、小文字、数字、記号の組み合わせを求めたりと、設定の複雑さを求めるようになってきています。
記憶しておくのが、難しくなってしまいますが、思わぬ被害を被らないためには仕方のないことなのかもしれません。

お年玉付年賀葉書

昨日、日本郵便から2017年のお年玉付き年賀葉書の当選番号を発表されました。
年賀葉書の末尾に記載されている番号のことですが、何気に楽しみにしている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

当選番号は
1等(下6桁)293633
2等(下4桁)6470
3等(下2桁)51又は45
です。

賞品は
1等・・セレクトギフト(1万点以上の商品・旅行・体験プラン等からの選択)又は現金10万円
2等・・ふるさと小包など(39点の中から1点)
3等・・お年玉切手シート
です。

1等のセレクトギフトは、ポイントが与えられそのポイントを自由に使うことが出来るようです。既に手持ちのポイントがある人は合わせて使ったり、ポイントが足らなくてもクレジットカードで足して使うなどの使い方も出来るようです。
付与されるポイントは110,000ポイント。10,000ポイント分はプレミアムのようですね。

2等は、限定された品の中から選ぶようです。食品が中心となっています。

3等の切手シートは、今年の干支が酉年であることから鳥がデザインされた切手シートです。52円切手、82円切手が一枚ずつ組み込まれたシートとなっています。

私も頂いた年賀状を見てみたところ、なんと3等が1つ当選しました。年賀状を頂いた方に感謝です。
記念切手ですので、使用するか保存するか悩みますね。急ぐものでもありませんのでゆっくり考えたいと思います。

郵便局のサイトでは、当選の割合も掲載されていました。
3等は100本に2本ということですので、確率は1/50。宝くじなどに比べれば遠く及びませんが、それでも1年のスタートしては良いスタートとなったように思えます。

1 33 34 35 36 37

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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