在留1年で永住許可?


法務省が、外国人の永住許可について、研究者・技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人材に限り、許可申請に必要な在留期間を最短で「1年」に短縮する方針を発表した。とのニュースがありました。

現在の申請に必要な在留期間が5年ということなので、かなりの短縮です。今年度中にも実施する方向のようです。

最近街で見かける外国人の数が多くなったなと思われている人が多いかもしれませんが、今回の方針により、さらに外国人の数が増えるのかといえば、そういうわけではなさそうです。

冒頭にもある通り、研究者・技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人材が条件となっているのと、永住許可についての話ですので、日本に住む外国人が爆発的に増えるということはないのではないかと思います。

調べたところによると、外国人が永住許可を受けるためには、原則として連続10年の在留期間が必要となります。
ただし、「高度人材」として認められれば、必要な在留期間は5年に短縮されます。

この「高度人材」の認定ですが、高度人材ポイント制というものが導入されていて、学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上であれば、高度人材外国人として、出入国管理上の優遇措置が与えられるようです。
そして高度人材外国人であることが、永住許可要件の緩和の要件となっています。

今回の制度改正では、高度人材外国人が永住許可を受けるのに必要な在留期間を70点以上の外国人は「3年」に、80点以上の特に優秀な人材は「1年」に短縮くするという方針のようです。

ところで、どのような人が高度人材となるのでしょうか。パンフレットにポイント計算表があったので見てみました。
その表によると「高度経営・管理分野」では、博士で年収が3000万円以上であれば70点となり、高度人材となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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