宿泊税


本年の2017年から大阪府が宿泊税を導入しています。
宿泊税とは文字通り宿泊したら負担する税金です。もちろん大阪府が導入しましたので、大阪府内のホテルや旅館に宿泊した場合です。

なぜ今宿泊税なのかと誰もが思うところですが、大阪府によると、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当するためとことです。
旅行者の受入環境の整備や大阪の魅力向上・国内外へのプロモーションの推進といった事業に使われるそうです。

では、宿泊税の負担はいったいどのくらいなのか。こちらも気になるところです。以下のようになります。

宿泊料金(1人1泊) 税率
10,000円未満 課税されません
10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上20,000円未満 200円
20,000円以上 300円

「宿泊料金」には消費税などは含まれず、食事や会議室よ利用などといった宿泊以外のサービスも含まれません。

宿泊税を負担するのは宿泊者ですが、納付をするのは宿泊施設の経営者です。このような仕組みを特別徴収といいます。
事業者の方は良く知っている言葉なのではないでしょうか。住民税の特別徴収と仕組みは同じです。

さて、宿泊税の課税判定に消費税は含まれない。言い換えれば消費税には宿泊税は課せられない。ということになりますが、その逆、宿泊税に消費税は課せられるのでしょうか。

答えは、原則として課税されません。ただし、宿泊税の金額が領収書などに記載されている場合となります。
宿泊費10,100円となっているのと、宿泊費10,100円(内、宿泊税100円)となっているのでは、消費税の金額が異なってきます。
消費税を計算すると、前者は808円。後者は800円となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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