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民泊法が成立

一昨日の6月9日に、民泊法が成立しました。
民泊法の正式名称は、「住宅宿泊事業法」といいます。
これにより民泊に関する法整備が整ったことになります。

メディアなどで「民泊」という言葉や文字が掲載されていることもあると思いますので、聞いたことはあるという人も多いと思います。
「民泊」は比較的新しい言葉で、住宅に旅行者などを有料で泊めることを表します。

余談ですが、私のパソコンでは「みんぱく」と入力しても、正しく変換されませんでした。(面倒なので辞書登録しました。)

民泊が注目される背景には、2020年の東京オリンピック開催時に、訪日外国人の宿泊先を確保するというものがあります。
ただ、法案の成立には議論を要したようです。

有料で宿泊といえば、旅館やホテルがまず思い浮かぶのではないでしょうか。
旅館やホテルの事業者は、運営するために行政の許可を受けたうえで、旅館業法を遵守しなければなりません。
民泊も届出や登録が必要になるようですが、旅館やホテルの事業者からしてみれば、不公平感があったようです。
なかでも、議論が白熱したのは、営業日数の上限のだったようです。
どちらも有料で宿泊というサービスを提供するのにもかかわらず、旅館業法と民泊法では義務と権利に違いがあるといったところでしょうか。
結果、民泊は年間180日以内となりました。

なお一言で民泊といっても、形態によって根拠となる法律は異なるようです。
旅館業法、民泊法、民泊条例があるようです。

今回成立した民泊法は、個人所有の住宅を宿泊に利用するといったものが、含まれていると思います。
この場合には、その個人について確定申告を要する可能性が出てきます。
税法には基本的な取り扱いは規定されていますが、このような新しいビジネスが生まれると既存の取り扱いでは判断のつきにくいことが出てくるのが通例です。

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金。同じ内容の仕事に対して同じ水準の賃金を支払うというものですが、実際にはそのようになっていない現状があります。

日本では、正社員とパート・アルバイト、正規雇用と非正規雇用などと分けられ、両者の賃金水準が異なっているなどと話題になったりもします。とりわけ日本は世界各国と比べてこの水準の差異が大きいようです。

厚生労働省が公表している「諸外国のフルタイム労働者とパートタイム労働者の賃金水準」を見てみると、掲載されている国の中では日本は最下位で、パートタイム労働者の賃金水準がフルタイム労働者の56.6%となっていました。

掲載されている国は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、デンマーク、スウェーデンそして日本の合計9カ国です。これらの国がなぜ比較対象とされたのかは判りませんが、賃金水準が6割に満たないのは日本とアメリカだけです。残りの国はすべて7割を超え、フランスでは89.1%という高い数字が公表されています。

この様なこともあってか、同一労働同一賃金の実現を目指すべく、必要な法律の改正案が、早ければことしの秋にも提出される見通しになるというような報道もされています。

この同一労働同一賃金については強制力はありませんが、昨年にはガイドライン案が公表されています。「案」となっているのは、今後の法改正などを経て確定される予定となっているためです。

このガイドライン案ですが、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目的としており、どのような待遇差が不合理なものであり問題となるのかなどが事例で表されています。

働き方改革により、様々な就労形態の実現が推進されているところですが、この同一労働同一賃金への取り組みは肝となるのではないでしょうか。

厚生年金、国税庁と連携強化へ?

厚生年金の加入逃れ防止策が拡大するとの報道がありました。
厚生労働省と日本年金機構が国税庁との連携を強めるというものです。

なぜ国税庁?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

厚生年金は社会保険の一部です。
社会保険というと、厚生年金と健康保険を表すのが一般的です。雇用保険や労災保険なども含まれて表されることもあります。

社会保険は、原則として法人や従業員5人以上の個人事業主は加入が義務付けられています。
保険料は事業主と従業員との折半です。給与明細などを見ると、厚生年金保険料や健康保険料として給与から差し引かれていると思いますが、同額を事業主も負担しています。

社会保険は条件を満たせば強制加入となるものですが、条件を満たしても加入をしていない事業者が存在するのが現状です。
そこで国税庁との連携という話が出てくるのですが、国税庁が具体的に何をするかといえば、情報提供です。
源泉徴収している企業のデータを提供しています。

源泉徴収といえば、給与から天引きされる所得税ですね。事業主が給与から所得税を天引きして従業員に代わって国に納付するというシステムです。源泉徴収は報酬や配当など給与の他にも行われますが、通常、事業主が納付する源泉徴収税額の大部分は給与から天引きした所得税です。

税金を国に納付しているのですから、国税庁にそのデータは蓄積されます。
もうお分かりではないでしょうか。

源泉徴収税額を納付している事業主→従業員を雇用している可能性大→社会保険の加入義務ありの可能性大

という図式が成り立つわけです。

実は国税庁からの情報提供は2015年から始まっています。今までは年2回の情報提供だったようです。
ただ、連携開始から指導により社会保険に加入する事務所も増えており、さらに連携を強めようというのが今回の話です。
具体的には、情報提供が年2回から毎月へとなるようです。今年の秋を目処に取り組んでいるようです。

ギガが減る

「ギガが減る」。若者言葉だそうです。
日本語の使い方として正しいかどうかは別として、意味が通じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

スマートフォンなどの端末のデータ通信量には、月ごとに制限があるものがほとんどですが、その通信量を消費してしまうことを表しています。
ひと月の使用上限を超えると、通信速度が極端に遅くなり、もはや使用に堪えない程になるようです。

冒頭で使われている「ギガが減る」の「ギガ」は、「ギガバイト」(GB)を省略したもので、「バイト」はデータ量や情報量の単位です。デカ=10、ヘクト=100、キロ=1,000、メガ=1,000,000、ギガ=1,000,000,000となり、1ギガバイト=10億バイトということになります。

スマートフォンなどのデータ通信量ですが、ひと月に利用できる通信量が2GB、5GB、20GB、30GBなどでサービスが提供され、数字が大きくなるほど料金も高くなります。
ひと月の上限が2GB程度でも、通常のメールやWEBページを閲覧する程度では上限には達しないようですが、動画などをよく見るような場合はすぐに上限に達してしまうようです。
スマートフォンを酷使する若者にとって、「ギガ」は限りある資源といったところなのかもしれません。

また、若者に限らずスマートフォンの使用傾向によっては、「ギガ」が足らなくなってしまいます。この様なことが多いためか、「ギガ」を家族で分け合えるといったサービスを提供している通信会社もあります。

ところで、パソコンやテレビ録画のハードディスクの容量も同じ単位を使います。500GBや1TBなどの表記を見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ひと月5GBのデータ通信を使用する人は500GBのハードディスクが8年4ヶ月、ひと月10GBのデータ通信を使用する人では4年2ヵ月程度で一杯になる計算です。

iOS11

iPhoneでお馴染みのApple社ですが、今年の秋に新しいモバイルOSを提供する予定のようです。

OSが刷新されるのは特に珍しいことではないのですが、次回投入される「iOS11」では、32ビットアプリのサポートが打ち切られるようです。

「32ビットアプリ?」とクエスチョンマークがついてしまう人もいらっしゃるかもしれません。
私も専門家ではないので、詳しく確実なことは分からないのですが、結論から言うと、古い規格で作成されたアプリは使えなくなるということです。

Appleは2014年に、2015年2月1日以降にApp Storeに登録するアプリの64ビット化を義務付けると告知していたそうです。
また、本体機器も2013年発売のiPhone5sの「A7」から64ビット化しています。

これらを経て32ビットアプリは、2016年9月7日からApp Storeから削除されているそうです。
よって32ビットアプリは、インストールされたiOS端末の中にあることになります。

また、「A7」前のプロセッサを搭載するiOS端末はiOS11にアップデートできないことも明らかになっているそうです。
裏を返せば「A7」以後はアップデートできるということになり、自動アップデートを設定している場合では、今まで使えていたアプリが突然使えなくなるといったこともありえます。

セキュリティーを含めた機能面で考えれば、最新の状態で使用することが望ましいのは、言うまでもありませんが、今まで使用していたものが使えなくなるというのも困りものです。中には既に開発が中止され、32ビットのものしかないアプリもあるのではないでしょうか。
どちらを選ぶか選択を迫られることになるのかもしれません。

ところで、上記のことから「A7」前の端末は32ビットで、今やApp Storeにも32ビットアプリはないということが分かります。
つまり32ビット端末は、現状のままでしか使うことができず、新たなアプリを導入するどころか更新もされないということが想像できます。
iPhone5sが2013年の発売ということですので、早ければ4年ほどで過去の機械になってしまうということになるのでしょうか。

マインバー年次報告

マイナンバー法関連について監視・監督等を行う個人情報保護委員会が2016年度の年次報告書を発表しました。
個人情報保護委員会は、マイナンバー法関係と個人情報保護法関係について以下の活動をおこなっています。

  • 個人情報保護に関する基本方針の策定・推進、広報啓発、国際協力
  • 監視・監督等
  • 苦情あっせん

マイナンバー法は内閣府が所管、個人情報保護法は委員会が所管と、法律や所管母体は異なるものの、こと個人情報に関するものについては、個人情報保護委員会が統制していると考えてよいのではないでしょうか。

報告書によると、漏洩事案等に関する報告等は165件あったそうです。
このうち、報告が義務付けられている「重大な事態」は6件で、地方公共団体2件、民間事業者4件となっていました。
「重大な事態」とは、次の事態をいいます。

  • 情報提供ネットワークシステム等又は個人番号利用事務を処理するために使用する情報システムで管理される特定個人情報が漏えい等した事態
  • 漏えい等した特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
  • 特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ閲覧された事態
  • 従業員等が不正の目的をもって、特定個人情報を利用し、又は提供した事態

報告の多くは地方公共団体における書類の誤送付・誤交付ということでした。
また、重大な事態では、地方公共団体が他の地方公共団体に他人のマイナンバーを誤って記載した事案、民間事業者の再委託先がシステムに記録されていた情報を誤って削除した事案などで、いずれも悪用された報告は受けていないということです。

報告書には苦情あっせん相談についても述べられています。

2016年度の相談件数は、1439件でした。
傾向としては、マイナンバーの提供場面における事業者の制度への理解不足・説明不足によるトラブル。マイナンバーを提供した事業者における安全管理措置に関する不満といった内容が多かったようです。なお、相談者は大部分が事業者の従業員等である個人だったようです。

当日配達見直しへ

ネット通販の各社の当日配達の見直しが広がっているようです。

宅配最大手のヤマト運輸が深刻な人手不足などを理由にサービスの見直しを進めていることはすでに周知のことと思います。
これを皮切りに配達・流通サービスについて、いろいろと動きがあるのを感じている方も多いのではないでしょうか。

つい先日、日本郵便も葉書の値段や郵便料・送料の金額を改定しました。葉書需要の減少ということもありますが、ヤマト運輸と同様の問題があることも背景にあったはずです。
人手不足となったのは配達数量が増えたというのが原因の1つのようですが、配達数量が増加した一因はネット通販の普及にあるとされています。
今回のネット通販各社の当日配達見直しの動きは、これらのことが背景にありそうです。

当日配達といえば、午前9時や10時までなどに注文すれば、その日のうちに商品が届くというサービスです。
例えば、東京から関東圏を出るだけでも数時間かかりますので、このサービスを実現するには多大な労力とコストがかかっているということは容易に想像できます。
結果論ですが、今回のこのような動きは許容範囲の限界を超えてしまったということになります。

サービスを提供する側は解決策などを模索していることとおもいますが、サービスを受ける側の理解も求められるようになってきているのかもしれません。
当日配達を希望したことがない人も多いと思いますが、日時指定を希望したことがある人は多いのではないでしょうか。
殆どの方は、指定した日時に在宅しているそうですが、なかには日時を指定したのにも拘らず在宅していないということもあるそうです。

一方で配達日時を指定できない場合もあります。
不在票の時間を見ると入れ違いであることも、しばしばです。
近くを配達しているのだろうと思うのですが、再配達の受付が翌日以降となってしまうこともあります。

質の高いサービスを維持し続けるには、それぞれの方面で成長しなければならないのかもしれません。

改正消費者契約法その2

昨日施行された、改正消費者契約法。もう少し掘り下げてみたいと思います。

前回と重複しますが、消費者契約とは消費者と事業者との間で締結される契約です。労働契約以外のあらゆる契約が対象となります。ただし、消費者が事業として又は事業のために契約をした場合は除かれます。

そして、改正の内容は大きく分けて、不当な勧誘による契約の取り消しと不当な契約条項の無効の2つから成り立っています。今回はこの2つをもう少し詳しく見てみたいと思います。

不当な勧誘

勧誘時における不当行為により、消費者が誤認・困惑等をして契約をしてしまったときは、その契約を取り消すことができるというものです。不当行為とは以下のようなものをいいます。

不実告知

「重要事項について事実と異なることを告げた」ということで簡単に言えば嘘をつかれたということでしょうか。
「この機械をつければ電気代が安くなる」と勧誘して、実際にはそのような効果のない機械を販売した場合などが該当するようです。
なお、今回の改正で重要事項の範囲が拡大され、契約の目的となるものについてではなく、生命、身体、財産その他の重要な利益について損害又は危険を回避する必要性に関する事項について不実告知があった場合にも取消しが認められるようになりました。
具体的には思い浮かびませんが、これを見る限り、範囲が広がったということだけは分かります。

適量契約

今回の改正で新設されました。
到底着もしないような着物を何十着も販売するような場合が該当するようです。
勧誘に際して、目的物の分量等が消費者にとって通常の分量等を著しく超えると知りながら勧誘し、その勧誘により消費者が契約をしてしまった場合には取消しが認められるというものです。

不当な契約条項

消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。

解除権放棄条項

今回の改正で新設されました。
「販売した商品はいかなる理由があっても、契約後のキャンセル・返品はできません。」などと、事業者が債務不履行等をした場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項は不当性が高いとして、無効であることが明示されました。

消費者の利益を一方的に害する条項

今回の改正で例示が追加されました。
例示というのが、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の…」という条文です。
購入した商品に同封されていた品物等が、実は継続購入対象商品で、消費者が継続購入をしないと電話をしない限り、その商品を継続購入するとみなす旨の条項がこれに該当するようです。

パンフレットに掲載されている程度ですが、今回の改正で新設・拡大・追加されたものを取り上げてみました。
消費者契約法については消費者庁のホームページに掲載されています。
詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。

改正消費者契約法

本日2017年6月3日より、改正消費者契約法が施行されます。

ここのところ、法改正の施行が集中しています。
先月の5月26日には民法、介護保険法等、銀行法等、通訳案内士・旅行業法、5月30日には個人情報保護法の改正が施行しています。

立法府である国会は、いつもどおり開催されていますので、何かしらの法律が随時、新設されたり改正されたりしていると思うのですが、施行が集中していると感じるのは、「個人」にも関係する法律が多く、報道などで取り上げられるからなのかもしれません。

そもそも消費者契約法は、消費者と事業者の間に情報量や質、交渉力に格差があるため消費者を守るためにできた法律です。
2002年(平成13年)に施行されました。
今回の改正は、高齢化をはじめとする社会情勢等の変化等に対応するためのものです。

さて、今回の改正の内容は大きく分けて2つあります。

  • 不当な勧誘による契約の取り消し
  • 不当な契約条項の無効

です。例えば、前者は嘘をつかれた場合、後者は契約の解除権が放棄させられる条項が含まれている場合などが該当します。

また、取消権の行使期間が、短期では6ヶ月間延長され、追認をすることができる時から1年間となりました。

なお、法律の名称にもある通り、この法律が適用となるのは、消費者と事業者の契約です。
消費者とは個人を指しますが、事業として又は事業のために契約をした場合は除かれます。
この消費者と事業者との間で締結される契約を消費者契約といいます。
消費者契約であれば、労働契約以外のあらゆる契約が対象となります。

マイナンバー記載率83%

先月の末日、国税庁より「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
これにより、2016年分の確定申告はどのぐらいの人が行ったのかなどがわかります。
2016年分所得税等の確定申告書の提出人員は約2,169万人で前年比+0.8%ですが、2011年よりほぼ横ばいで推移しているようです。

個人の確定申告といえば、個人事業者。と思われがちですが、実は一番確定申告をしているのは、給与所得者です。
約980万人が確定申告をしています。その内約70%が還付申告、つまり払いすぎた税金を戻してもらうための申告です。住宅ローン控除を受けたり、2ヶ所以上から給与を得ていたりと理由は様々あると思います。

タイトルの話ですが、昨年の確定申告からマイナンバーの記載が本格的にスタートしましたが、その記載率が83%であったという話です。
この記載率ですが、先の国税庁より公表された資料には掲載されていません。報道機関より報道された数字です。タイトルとして取り上げられています。
恐らくは、先の資料を公表する際の取材か何かで、これらの情報が得られたのではないでしょうか。

マイナンバーの確定申告書への記載は、法律で定められていますので、義務となります。
しかし、昨年は本格的導入の初年度ということもあり、周知活動などにも力を注いでいたようですが、実際にどの程度記載があるか戦々恐々としていたのではないでしょうか。
もちろん100%を目指していることと思いますので、両手を挙げて喜ぶというわけにもいかないと思いますが、ひとまずは手ごたえを感じていることと思います。

ここまで高い記載率があったとすると、次回以降の確定申告に影響があるかもしれません。
昨年は本格的導入の初年度ということもあり、マイナンバーの記載がなくても、確定申告書を受理してくれました。
しかし、前述したとおり、マイナンバーは確定申告書の記載事項です。
「マイナンバーの記載がないため、受理できません。」ということも、今後はあるやもしれません。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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