改正消費者契約法その2


昨日施行された、改正消費者契約法。もう少し掘り下げてみたいと思います。

前回と重複しますが、消費者契約とは消費者と事業者との間で締結される契約です。労働契約以外のあらゆる契約が対象となります。ただし、消費者が事業として又は事業のために契約をした場合は除かれます。

そして、改正の内容は大きく分けて、不当な勧誘による契約の取り消しと不当な契約条項の無効の2つから成り立っています。今回はこの2つをもう少し詳しく見てみたいと思います。

不当な勧誘

勧誘時における不当行為により、消費者が誤認・困惑等をして契約をしてしまったときは、その契約を取り消すことができるというものです。不当行為とは以下のようなものをいいます。

不実告知

「重要事項について事実と異なることを告げた」ということで簡単に言えば嘘をつかれたということでしょうか。
「この機械をつければ電気代が安くなる」と勧誘して、実際にはそのような効果のない機械を販売した場合などが該当するようです。
なお、今回の改正で重要事項の範囲が拡大され、契約の目的となるものについてではなく、生命、身体、財産その他の重要な利益について損害又は危険を回避する必要性に関する事項について不実告知があった場合にも取消しが認められるようになりました。
具体的には思い浮かびませんが、これを見る限り、範囲が広がったということだけは分かります。

適量契約

今回の改正で新設されました。
到底着もしないような着物を何十着も販売するような場合が該当するようです。
勧誘に際して、目的物の分量等が消費者にとって通常の分量等を著しく超えると知りながら勧誘し、その勧誘により消費者が契約をしてしまった場合には取消しが認められるというものです。

不当な契約条項

消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。

解除権放棄条項

今回の改正で新設されました。
「販売した商品はいかなる理由があっても、契約後のキャンセル・返品はできません。」などと、事業者が債務不履行等をした場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項は不当性が高いとして、無効であることが明示されました。

消費者の利益を一方的に害する条項

今回の改正で例示が追加されました。
例示というのが、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の…」という条文です。
購入した商品に同封されていた品物等が、実は継続購入対象商品で、消費者が継続購入をしないと電話をしない限り、その商品を継続購入するとみなす旨の条項がこれに該当するようです。

パンフレットに掲載されている程度ですが、今回の改正で新設・拡大・追加されたものを取り上げてみました。
消費者契約法については消費者庁のホームページに掲載されています。
詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。

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