マイナンバー記載率83%


先月の末日、国税庁より「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
これにより、2016年分の確定申告はどのぐらいの人が行ったのかなどがわかります。
2016年分所得税等の確定申告書の提出人員は約2,169万人で前年比+0.8%ですが、2011年よりほぼ横ばいで推移しているようです。

個人の確定申告といえば、個人事業者。と思われがちですが、実は一番確定申告をしているのは、給与所得者です。
約980万人が確定申告をしています。その内約70%が還付申告、つまり払いすぎた税金を戻してもらうための申告です。住宅ローン控除を受けたり、2ヶ所以上から給与を得ていたりと理由は様々あると思います。

タイトルの話ですが、昨年の確定申告からマイナンバーの記載が本格的にスタートしましたが、その記載率が83%であったという話です。
この記載率ですが、先の国税庁より公表された資料には掲載されていません。報道機関より報道された数字です。タイトルとして取り上げられています。
恐らくは、先の資料を公表する際の取材か何かで、これらの情報が得られたのではないでしょうか。

マイナンバーの確定申告書への記載は、法律で定められていますので、義務となります。
しかし、昨年は本格的導入の初年度ということもあり、周知活動などにも力を注いでいたようですが、実際にどの程度記載があるか戦々恐々としていたのではないでしょうか。
もちろん100%を目指していることと思いますので、両手を挙げて喜ぶというわけにもいかないと思いますが、ひとまずは手ごたえを感じていることと思います。

ここまで高い記載率があったとすると、次回以降の確定申告に影響があるかもしれません。
昨年は本格的導入の初年度ということもあり、マイナンバーの記載がなくても、確定申告書を受理してくれました。
しかし、前述したとおり、マイナンバーは確定申告書の記載事項です。
「マイナンバーの記載がないため、受理できません。」ということも、今後はあるやもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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