本日2017年6月3日より、改正消費者契約法が施行されます。
ここのところ、法改正の施行が集中しています。
先月の5月26日には民法、介護保険法等、銀行法等、通訳案内士・旅行業法、5月30日には個人情報保護法の改正が施行しています。
立法府である国会は、いつもどおり開催されていますので、何かしらの法律が随時、新設されたり改正されたりしていると思うのですが、施行が集中していると感じるのは、「個人」にも関係する法律が多く、報道などで取り上げられるからなのかもしれません。
そもそも消費者契約法は、消費者と事業者の間に情報量や質、交渉力に格差があるため消費者を守るためにできた法律です。
2002年(平成13年)に施行されました。
今回の改正は、高齢化をはじめとする社会情勢等の変化等に対応するためのものです。
さて、今回の改正の内容は大きく分けて2つあります。
- 不当な勧誘による契約の取り消し
- 不当な契約条項の無効
です。例えば、前者は嘘をつかれた場合、後者は契約の解除権が放棄させられる条項が含まれている場合などが該当します。
また、取消権の行使期間が、短期では6ヶ月間延長され、追認をすることができる時から1年間となりました。
なお、法律の名称にもある通り、この法律が適用となるのは、消費者と事業者の契約です。
消費者とは個人を指しますが、事業として又は事業のために契約をした場合は除かれます。
この消費者と事業者との間で締結される契約を消費者契約といいます。
消費者契約であれば、労働契約以外のあらゆる契約が対象となります。