民泊法が成立


一昨日の6月9日に、民泊法が成立しました。
民泊法の正式名称は、「住宅宿泊事業法」といいます。
これにより民泊に関する法整備が整ったことになります。

メディアなどで「民泊」という言葉や文字が掲載されていることもあると思いますので、聞いたことはあるという人も多いと思います。
「民泊」は比較的新しい言葉で、住宅に旅行者などを有料で泊めることを表します。

余談ですが、私のパソコンでは「みんぱく」と入力しても、正しく変換されませんでした。(面倒なので辞書登録しました。)

民泊が注目される背景には、2020年の東京オリンピック開催時に、訪日外国人の宿泊先を確保するというものがあります。
ただ、法案の成立には議論を要したようです。

有料で宿泊といえば、旅館やホテルがまず思い浮かぶのではないでしょうか。
旅館やホテルの事業者は、運営するために行政の許可を受けたうえで、旅館業法を遵守しなければなりません。
民泊も届出や登録が必要になるようですが、旅館やホテルの事業者からしてみれば、不公平感があったようです。
なかでも、議論が白熱したのは、営業日数の上限のだったようです。
どちらも有料で宿泊というサービスを提供するのにもかかわらず、旅館業法と民泊法では義務と権利に違いがあるといったところでしょうか。
結果、民泊は年間180日以内となりました。

なお一言で民泊といっても、形態によって根拠となる法律は異なるようです。
旅館業法、民泊法、民泊条例があるようです。

今回成立した民泊法は、個人所有の住宅を宿泊に利用するといったものが、含まれていると思います。
この場合には、その個人について確定申告を要する可能性が出てきます。
税法には基本的な取り扱いは規定されていますが、このような新しいビジネスが生まれると既存の取り扱いでは判断のつきにくいことが出てくるのが通例です。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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