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ビットコイン今日から非課税

ビットコインに代表される仮想通貨ですが、その売買について本日2017年7月1日から、消費税が非課税になります。

消費税法では原則として、国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課せられます。
ただし、国内において行われる資産の譲渡等のうち一定のものは非課税、つまり、消費税が課されないことになっています。
「一定のもの」には、土地の譲渡・貸付、有価証券等の譲渡などいろいろとあります。

仮想通貨が7月1日からこの「一定のもの」に加わる形となりました。

平成29年度の税制改正において、この変更が決まりました。ただこの変更は、消費税法という法律の改正ではなく、施行令の改正です。ゆえに直接国会で議決されたものではありませんが、もちろん法的拘束力はあります。

改正された施行令を見てみると、「資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨」が支払手段に類するものとして加えられています。
「支払手段に類するもの」は上記の「一定のもの」として掲げた「有価証券等」に含まれますので、消費税が非課税となることになります。

ここまできて、仮想通貨の譲渡等は消費税が非課税になることがわかりましたが、それでは仮想通貨とは?となります。
これを確認するには、資金決済に関する法律を見なければなりません。
実は消費税が非課税になった経緯も、資金決済に関する法律の改正により、仮想通貨が新定義されたことにあるようです。

資金決済に関する法律における仮想通貨とは、次に掲げるものをいいます。

  1. 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
  2. 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

多少難しい言葉が登場しますが、イメージは何となく湧いてきます。

税務実務においては、仮想通貨の譲渡等は消費税が非課税なのは決定していますので、仮想通貨になるかどうかがポイントとなりそうです。

野菜すし

「すし」といえば、魚をネタにした食べ物を多い浮かべる人が多いと思いますが、「野菜すし」というものがあるそうです。
文字通り、ネタが野菜のすしです。

一見すると、野菜と(おそらく)酢飯の相性はよくなさそうに思えますが、そこは職人さんが研究を重ね、今では大反響を呼んでいるそうです。
なんとこの野菜すしの発祥は、埼玉県なのだそうです。

4年前に開催された世界中の職人が技を競う「ワールド・スシ・カップ・ジャパン」でのデモンストレーションの依頼がきっかけで、寿司割烹「山水」(さいたま市北区)の店主の関根利明という人の構想を元に、県鮨商生活衛生同業組合の有志の人と披露したのが始まりということです。

埼玉県在住の人にとっては当たり前ですが、埼玉県は「海なし県」です。今でこそ流通が発達していますが、昔は鮮魚とは縁遠かったはずです。
しかし、野菜の産出額は全国7位という有数の産地になります。

関根さんは、「埼玉には海がないが、野菜は豊富にある。」として、野菜すしの構想にたどりついたようです。
当初の披露ののち、野菜すしを広めようとしましたが、資金難や組合員の無関心など、ここまでたどりつくのには決して平坦な道ではなかったようです。それにもめげず研究や工夫を重ねいまの大反響にいたった経緯があるそうです。
今では、女性を中心に人気が博しており、同業者間でも話題となり、レシピ本の注文が相次いでいるそうです。

ところで、「野菜すし」と表記されますが、もともと「すし」には、鮓、鮨、寿司という表記があります。
表記の古い順に、鮓→鮨→寿司、となるそうです。背景には調理法や当時の文化などがあるようです。
一番新しい表記の「寿司」は、江戸時代の縁起担ぎで作られた当て字で、祝いの言葉の「寿詞」に由来し、「寿を司る」の意味といわれています。確かにお祝い事に寿司が用意されることが多いですね。

「野菜すし」は野菜がネタですので、魚偏の漢字である鮓や鮨の表記はそぐわないのは言うまでもないですが、「野菜寿司」としてもよさそうなものです。実際に稲荷寿司、五目寿司など魚を使わない「すし」の表記は「寿司」です。
ただ、「野菜寿司」としてしまうと、稲荷寿司、五目寿司など他の「寿司」の一部として埋もれてしまうイメージもあるような気がします。
もしかしたら、「すし」の表記は、「野菜すし」を際立たせるための、戦略なのかもしれません。

埼玉県発祥ということもありますので、おすし屋さんに伺った際には、「野菜すし」、食べてみたいですね。

平成28年度税収、予想下回る

昨年度の平成28年度の国の税収ですが、当初の予想を下回る結果となるようです。
詳細な資料はまだ公表されていないようですが、法人税収が伸び悩んだことが原因の1つにあるようです。

平成28年度の税収は55兆5000億円程度となり、平成27年度の税収は56兆2000億円でした。税収が前の年度を下回るのは、リーマンショックの影響が見られた平成21年度以来で、7年ぶりということです。

平成28年度の当初の予算では、57兆6040億円になると見込まれていました。その後今年1月に55兆8600億円に修正されました。そして今回の決算となりますが、1月の修正から3600億円減額される形となります。

自社の今後の事業活動を見通して予算を建てる一般企業でも、予想通りとはいきませんので、ましてや国の税収となれば、まず予想通りにはいかないとは思いますが、当初予算時の金額からの差額は2兆1040億円で大きな金額となります。

一般的に予想と現実にかい離がみられる場合には、予算の修正が行われます。
国の予算では、歳入(収入)と歳出(支出)を議決しますが、平成28年3月29日に成立した平成28年度の一般会計予算では、税収57兆6040億円、公債費34兆4320億円計上されています。
予算通り執行しようとすれば、税収が足らなくなる分は公債で賄うことになるのだと思います。

公債とは、国債のことです。
予算に関係する国債として、よく建設国債と特例国債が挙げられます。財務省の説明を要約すると、以下の通りです。

建設国債

  • 国の歳出は国債又は借入金以外の歳入をもって賄うことを原則としているが、例外として、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国債又は借入金による調達が認められている。(財政法第4条第1項ただし書き)
  • 公共事業の範囲、発行する国債の金額は国会の議決を経て、一般会計予算総則に規定される。

特例国債

  • 建設国債を発行しても、なお歳入が不足すると見込まれる場合には、政府は公共事業費以外の歳出に充てる資金を調達することを目的として「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」によって国債を発行することができる。
  • 国会の議決を経た金額の範囲内で発行できることとされ、一般会計予算総則にその発行限度額が計上されている。
  • 特例国債はその特性から赤字国債と呼ばれることがある。

060で始まる携帯番号

携帯電話の番号がついに060に突入するようです。
総務大臣が記者会見で導入の準備を始めたことを明らかにしました。

ご存知の通り、携帯電話番号の上3桁は、090,080,070があります。このうち090,080は全て割り当て済みで、070も2500万程度の番号しか残っていないそうです。
番号は総務省が各社の求めに応じて、毎年1000万~1500万の番号を割り当てているそうです。過去に解約された番号を再度割り当てることもありますので一概には言えませんが、各社に割り当てられる番号がすべて新規の番号だとすると、070も2年も経たずに全て割り当てられる計算です。

ところで、携帯電話番号は、例えば、090-××××-××××となりますので、正確ではないですが、ざっと単純計算で、1つの上3桁に1億番号あることになります。現状で070の残りの番号が2500万とすると、2億7500万番号が既に使用されていることになります。

日本の人口が約1億2000万人ですので、一人当たり2番号以上所有している計算になりますが、この計算はあまり意味がありません。
実際に2台以上携帯電話を所有している人もいると思いますが、大抵の人は1台所有ではないでしょうか。また、携帯電話を所有していない人もいらっしゃいますし、乳幼児などが所有しているとは考えられません。

それでは人口を超える番号の使用数があるのは、どういうことなのでしょうか。

ここからは推測の域をでませんが、まず法人などの事業者所有が考えられます。
また訪日外国人や一時帰国者などが、一定期間番号を所有することも考えられます。
そして、現在ではモバイルwifiルーターも一定程度の数を占めているのではないでしょうか。

モバイルwifiルーターを使用したことはある人はわかると思いますが、使用するにはSIMカードが必要です。そしてSIMカードには番号が割り当てられています。請求書などを見れば、割り当てられた番号を確認することが出来ます。もちろん個人のみならず事業者の所有もあります。

このようなことで、現在2億7500万もの番号が使用され、今後も増えていくことが予想されているのではないでしょうか。
着信に060-××××-××××と表記される日がくるのは、そう遠くはなさそうです。

個人金融資産、約1809兆円

個人が保有する預金や株式などの金融資産の残高は、2017年3月末時点で、約1809兆円でした。
これは日本銀行が3ヶ月ごとに公表している「資金循環統計」によるものですが、本日、2017年第1四半期の速報が公表されました。

資金循環統計は、1つの国で生じる金融取引や、その結果として保有された金融資産・負債を、家計や企業、政府といった経済主体ごとに記録した統計です。1809兆円という数字は、家計部門に属することになります。

資金循環統計の概要によれば、個々の経済主体が経済活動を行えば、その裏には、現金、預金など、さまざまな形での資金の動き、つまり金融取引が伴う。と説明しています。これについては、簿記会計に通じるものがあります。
売上をあげれば現金預金が増える、仕入れをすれば現金預金が減る。事業活動も経済活動ですので、金融取引が伴なうことになります。

さて、今回の家計部門の金融資産残高1809兆円ですが、前年同時期と比べて、2.7%増えたそうです。
ただ、前回の調査における残高は約1815兆円でしたので、これに比べると減少しています。
なお、前回の2016年12月末時点の残高ですが、過去最高の残高となっています。

金融資産残高の増減に、毎年季節的な要因があるのかどうかは分かりませんが、もしないのであれば、前年同時期と比べることにあまり意味はなさそうです。
反対に、今回の例で言えば、毎年3月末の統計では、その前年12月末の統計結果より残高が減る傾向にある(又は、その要因がある)。ということであれば、前年同時期との比較は有効な方法になると思います。

また前回の残高は過去最高残高ということもあるかもしれませんが、前回に比べて残高は減少しています。
金融資産と一言でいっても、その内容は、現金や預金、株式、債券など様々です。一体何が減少したのでしょうか。
主に減少しているのは現金や定期性預金のようです。では何に使ったのでしょうか。

現金や定期性預金で株式や債券を購入したとすれば、金融資産残高は減少しません。金融資産の項目内の増減に収まるからです。
ということは、例えば、生活費、遊行費、金融資産以外の資産など、金融資産以外のものにお金が使われたということが想像できます。

所得補償保険

保険といわれて思い浮かべるのは、まず生命保険ではないでしょうか。
貯蓄性があるものなど種類はいろいろとありますが、基本的には被保険者の死亡を原因として保険金が支払われる仕組みの保険です。
そのほか保険には、けがや病気になった場合に保険金が支払われる医療保険や、住宅・家財などの損害を補填する火災保険・地震保険などいろいろあります。

今回のタイトルにある所得補償保険は、文字通り所得を補償する保険です。
病気やけがなどによる長期休業を余儀なくされ、収入を得ることが出来なくなった場合などに、保険金が支払われます。
昨今、保険会社のCMなどにもこの類の保険が宣伝されています。

日本では、生命保険(死亡保険)の加入率は高いものの、このような所得補償に該当する保険の加入率は低いそうです。
会社員などで健康保険に加入している人は、例えば脳出血や脳梗塞などの突然の病で倒れてしまい就業できない場合でも、傷病手当金を受け取ることができます。ただし、支給期間は最長で1年6ヶ月で、支給額は標準報酬日額の3分の2(給与の3分の2と考えて大差はないと思います。)です。
自営業者などの国民健康保険加入者の場合は、そもそも傷病手当金という法的制度がありません。

大病を患ってしまった時の手術費用や入院費用などは医療保険でまかなうことが出来るかもしれませんが、その間及びその後の収入を十分に確保することまでには至っていないと思います。

また、厚生労働省の「患者調査・人口動態調査」(平成26年)によると、25歳~54歳では、死亡者数と半年以上の入院患者数がほぼ同一水準になっています。
保険会社のCMに所得補償保険が扱われるのも、こうした理由があるからなのかもしれません。

話は多少それますが、税理士は税務・会計の専門家ですが、保険についても親和性が高い職業の1つになります。保険は事業リスクの軽減策の1つに成り得ますので、そのようなことをお客様とお話しすることがあるからです。

東京都、白熱電球をLEDに無料交換

タイトルの内容は、東京都の政策です。
東京都民が商店街などにある地域の電器店に白熱電球2個以上を持ち込むと、LED電球1個と無料で交換するというものです。
来月の7月10日から交換が開始されます。

これは、東京都の家庭におけるLED省エネムーブメント促進事業として行われます。
東京都によると、都内のエネルギー消費量の約3分の1を家庭部門が占めているそうです。この省エネルギー対策を一層促進するために執り行うとしています。
この取り組みによって、年間23億円余りの電気料金や4.4万トンの二酸化炭素の削減効果を見込むほか、都民の省エネ意識を向上させたいというのが狙いにあるようです。

無料交換に対応可能な電器店は800店余りとなる見通しで、現在はまだ「ただいま準備中」となっており公表されていませんが、公開するためWEBページは既に出来上がっています。
ただし、対応可能な電器店(参加協力店)となるためには、一定の手続きが必要になっていました。(申し込みは既に終了しています。)

東京都電気商業組合への加盟の有無や東京省エネマイスター店に登録の有無などに分かれて、講習会や研修の受講が必要になっていました。
参加協力店となるのにこのような条件があるのは、参加協力店の役割として、LED電球を受領した都民に対するLED電球の使用に関する諸注意の説明及び家庭の省エネルギーに関する助言の実施や、都が実施する本事業の周知及び家庭の省エネルギーに関する普及啓発への協力が与えれてているからなのかもしれません。

また、こうした行政主導の取り組みに民間事業者が参加する条件として、税金の滞納がないことが条件に挙げられることがほとんどです。今回の事業も例外なくこの条件が盛り込まれています。
このように税金の滞納は、延滞税や加算税といった直接な負担が増えるばかりか、思わぬところでその影響が及ぶことがあります。

さて、参加協力店は都民が白熱電球を持ってきた場合、LED電球と交換することになるのですが、そのLED電球の費用は東京都が負担することになります。
この事業の実施要綱によると、LED電球の販売金額が助成金として参加協力店に支払われるようです。
参加協力店にしてみれば、来店の際に他の商品を購入してもらうというビジネスチャンスになるのかもしれません。

税務行政の将来像

国税庁より、「税務行政の将来像」という資料が公表されています。
毎年度定期的に公表される内容の資料とは対照的に、今回の資料は初めての内容のように思えます。

なぜ今回、このような資料の公表に至ったのかと思うところですが、国税庁曰く、

  • 財務省設置法第19条には、国税庁の任務として、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現が定められている
  • 国税庁の任務を十分に果たしていくためには、税務行政の透明性の観点から、中長期的に目指すべき将来像について国税当局として考えていることを明らかにし、着実に取り組んでいくことが重要と考えている

ということのようです。
一般企業で言うところの、中長期経営計画といったところでしょうか。

この「税務行政の将来像」ですが、サブタイトルは「スマート化を目指して」とされており、税務行政の目指す方向が示されています。
公表されている資料には、スマート化を目指す理由として、以下の環境の変化を挙げています。

  • ICT・AIの進展
  • マイナンバー制度の導入
  • 経済取引のグローバル化
  • 定員の減少と申告の増加
  • 調査・徴収の複雑・困難化

です。

「環境」というと、外的要因をイメージするところですが、ICTの推進はここ数年国税庁が推し進めていたことですし、マイナンバー制度の導入は国の政策です。税務職員の定員の減少も人口減少という背景があるものの、その定員を定めているのは行政です。

私達一般市民からしてみれば、公官庁・行政というと、全てひとくくりにして考えてしまうところですが、それぞれを担当する省庁などが異なると、それも「環境」ということなのかもしれません。

資料には目指すべき将来像として、「スマート税務行政」が掲げられています。

そのスマート税務行政実現のための項目はいろいろと挙げられていますが、第一印象としては「ICTのさらなる推進」という印象を受けます。
自動化・デジタル化により、対人業務を減らし、こうした取り組みにより創出した人員を、国際的租税回避への対応、富裕層に対する適正課税の確保、大口・悪質事案への対応などの重点課題に割り当てるといったことを考えているようです。

「税務行政の将来像」は、現時点で考えられるおおむね10年後のイメージを示したものとされています。
税務行政の変化は、納税者はもちろんのこと、税務に関係する業務を行う者にとっても大きな影響を及ぼします。税理士などはその最たるものになるのではないでしょうか。
この将来像の公表は、「これから税務行政は変わっていくよ」という行政側からのメッセージのようにも思えます。

水道料金の値上げを会計面から考察

前回、水道料金の値上げが相次いでいることを取り上げました。
その理由の1つとして、設備の老朽化が挙げられています。
これを受けて、投資の回収が思うようにできていなかったのだろうか。と前回申し上げたのですが、今回はこれを少し掘り下げてみたいと思います。

投資の回収。いわずもがな、事業に投下した資金を回収することです。
この投下した資金ですが、水道事業で最も判りやすいのは、水道管の敷設ではないでしょうか。
水道管の敷設には多くの資金が必要になります。
そして、資金の回収といえば、私たちが支払っている水道料金によって回収することになります。

これを会計面から見てみます。
判りやすくするため、以下の前提で行います。

手持資金1,000円、水道管の敷設費用500円(耐用年数10年)、毎年の水道料売上収入100円、毎年の経費支出30円

手持資金1,000円の中から、水道管の敷設費用として500円を使用とするので、残りの資金は500円です。
1年後、売上100円-経費30円=70円の資金が回収できます。よって1年後の手持ち資金は570円となります。

ただ、70円=利益ではありません。ここから会計の概念が入ってきます。
始めに投資した水道管ですが耐用年数は10年、つまり10年間は使用できる設備です。ならば、10年間で費用化しようというのが会計の考え方です。
つまり、500円÷10年=50円を毎年費用として計上することになります。この手続きを減価償却といいます。
よって、売上100円-経費30円-減価償却費50円=20円が利益となります。

これは、多くの資金を必要とする設備などは、支払った時に全額費用にするのではなく、それが使用できる期間などに応じて費用にしていこうというものです。

このことは経営にも役立ちます。例で言うと、最低でも毎年80円以上の売上がないと、10年後に投資の全額回収が出来ないことがわかります。
もし当初の手持資金が水道管の施設費用きっかりの500円だとしたら、毎年80円以下の売上では再投資する資金が足りないこととなります。
こうしたことから経営判断の材料になります。

冒頭の「投資の回収が思うようにできていなかったのだろうか」ですが、例で言うところの「毎年80円以上の売上」が危ぶまれている(若しくは既に下振れている)ということが推測できます。
ただ、施設の老朽化や人口の減少は、今に始まったことではありませんので、値上げに至る経緯については、そう単純な話ではないのかも知れません。

水道料金の値上げと格差

水を使用しない生活は不可能といってもよいのではないでしょうか。
炊事、洗濯といった家事から企業活動に至るまで、様々なところで水は使用されています。
そもそも水(水分)かなければ、生命を維持することすら出来ません。
このように人と水は密接に関係しています。

水といえば、少なくとも日本では水道の蛇口を捻れば、水が出てくるというありがたい環境があります。
もちろんタダというわけではありません。水道料金を支払っています。

この水道料金ですが、このところ全国の自治体で値上げが相次いでいるようです。
日本水道協会によると、2016年4月1日までの1年間に水道料金を値上げした自治体は47になるそうです。
日本政策投資銀行では、およそ30年後には、水道料金は今よりも6割の値上げが必要だという試算を出しているようです。

地域によって異なるかもしれませんが、さいたま市では2ヶ月ごとに水道料金の支払いがあります。
送られてくる請求書に記載された金額を見る人は多いと思いますが、利用料に対する金額を把握している人は少ないのではないでしょうか。
さいたま市ではありませんが、東京23区では、お風呂1回当たり約30円となるようです。500mlのミネラルウォーターの金額を考えると、破格とも思える金額ではないでしょうか。

水道料金の単価は地域によって格差があり、最も高い地域と安い地域では8倍もの差があるそうです。
水道の利用単位は㎥で表されますので、一票の格差ならぬ1㎥の格差です。
格差の理由は、人口の減少や地理的な条件などなのだそうです。

水道料金の格差にも理由があるように、相次ぐ値上げにも理由があります。
ほとんどの自治体は、その理由について、設備の老朽化と人口減少をあげています。

人口減少は、格差の理由にもなっていますが、自治体からすると、水道を利用する人が少なくなる→水道料の収入が少なくなる→値上げ。となっているようです。
既に値上げをしている自治体とまだ値上げをしていない自治体がいることが格差が広がっている理由にもなっているようです。

もう1つの理由の設備の老朽化ですが、水道管の法定耐用年数は40年で、全国の水道管の13%余りがその年数を経過しているため。ということのようです。
これについては、会計面から見ると、投資の回収が思うようにできていなかったのだろうか。と思えてしまいます。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

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関東信越税理士会浦和支部所属

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