所得補償保険


保険といわれて思い浮かべるのは、まず生命保険ではないでしょうか。
貯蓄性があるものなど種類はいろいろとありますが、基本的には被保険者の死亡を原因として保険金が支払われる仕組みの保険です。
そのほか保険には、けがや病気になった場合に保険金が支払われる医療保険や、住宅・家財などの損害を補填する火災保険・地震保険などいろいろあります。

今回のタイトルにある所得補償保険は、文字通り所得を補償する保険です。
病気やけがなどによる長期休業を余儀なくされ、収入を得ることが出来なくなった場合などに、保険金が支払われます。
昨今、保険会社のCMなどにもこの類の保険が宣伝されています。

日本では、生命保険(死亡保険)の加入率は高いものの、このような所得補償に該当する保険の加入率は低いそうです。
会社員などで健康保険に加入している人は、例えば脳出血や脳梗塞などの突然の病で倒れてしまい就業できない場合でも、傷病手当金を受け取ることができます。ただし、支給期間は最長で1年6ヶ月で、支給額は標準報酬日額の3分の2(給与の3分の2と考えて大差はないと思います。)です。
自営業者などの国民健康保険加入者の場合は、そもそも傷病手当金という法的制度がありません。

大病を患ってしまった時の手術費用や入院費用などは医療保険でまかなうことが出来るかもしれませんが、その間及びその後の収入を十分に確保することまでには至っていないと思います。

また、厚生労働省の「患者調査・人口動態調査」(平成26年)によると、25歳~54歳では、死亡者数と半年以上の入院患者数がほぼ同一水準になっています。
保険会社のCMに所得補償保険が扱われるのも、こうした理由があるからなのかもしれません。

話は多少それますが、税理士は税務・会計の専門家ですが、保険についても親和性が高い職業の1つになります。保険は事業リスクの軽減策の1つに成り得ますので、そのようなことをお客様とお話しすることがあるからです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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