ビットコイン今日から非課税


ビットコインに代表される仮想通貨ですが、その売買について本日2017年7月1日から、消費税が非課税になります。

消費税法では原則として、国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課せられます。
ただし、国内において行われる資産の譲渡等のうち一定のものは非課税、つまり、消費税が課されないことになっています。
「一定のもの」には、土地の譲渡・貸付、有価証券等の譲渡などいろいろとあります。

仮想通貨が7月1日からこの「一定のもの」に加わる形となりました。

平成29年度の税制改正において、この変更が決まりました。ただこの変更は、消費税法という法律の改正ではなく、施行令の改正です。ゆえに直接国会で議決されたものではありませんが、もちろん法的拘束力はあります。

改正された施行令を見てみると、「資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨」が支払手段に類するものとして加えられています。
「支払手段に類するもの」は上記の「一定のもの」として掲げた「有価証券等」に含まれますので、消費税が非課税となることになります。

ここまできて、仮想通貨の譲渡等は消費税が非課税になることがわかりましたが、それでは仮想通貨とは?となります。
これを確認するには、資金決済に関する法律を見なければなりません。
実は消費税が非課税になった経緯も、資金決済に関する法律の改正により、仮想通貨が新定義されたことにあるようです。

資金決済に関する法律における仮想通貨とは、次に掲げるものをいいます。

  1. 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
  2. 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

多少難しい言葉が登場しますが、イメージは何となく湧いてきます。

税務実務においては、仮想通貨の譲渡等は消費税が非課税なのは決定していますので、仮想通貨になるかどうかがポイントとなりそうです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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