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国外財産調書の提出もれに注意

2014年1月から国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組みとして、「国外財産調書制度」が創設され、施行されています。

この調書の提出期限は3月15日までとなっています。

3月15日というと、所得税・贈与税の確定申告期限と重なりますので、これらの申告書に添付するものかと考えがちですが、そうではありません。

国外財産調書は確定申告をするしないに関係なく、提出しなければなりません。

ただ、国外財産を保有するすべての方が提出する必要はなく、一定の要件が定められています。
その要件は以下の通りです。

提出義務がある方

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方。申告期限はその翌年の3月15日となります。

「居住者」とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方をいいます。

国外財産

判定

「国外財産」に該当するかどうかの判定については、財産の種類ごとに行われます。
例えば、次のような場合には、その所在が国外であれば「国外財産」となります。

  • 「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
  • 「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
  • 「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

価額

国外財産の「価額」は、その年の12 月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

罰則等があります。

  1. 加算税の軽減措置
    調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減
  2. 加算税の加重措置
    調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重
  3. 罰則の適用
    正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

団体信用生命保険

一軒家を建てる。分譲マンションを購入する。多くの人にとっては人生最大の買い物です。
また、多くの人がその際に住宅ローンを利用されると思います。

住宅ローンは借入額が高額になるため、その返済は長期にわたり、その間に不測の事態が起こらないとも限りません。こうした事態に備えるための保険が用意されています。

団体信用生命保険と呼ばれるものです。

団体信用生命保険(通称「団信」)は、住宅ローンの返済中に契約者が死亡又は高度障害になった場合、住宅ローン残高に相当する保険金を債権者に支払い、住宅ローンを完済する保険です。

民間の金融機関の多くは、この団信の加入を住宅ローン借入れの条件としています。

この団信ですが、以前は保険金が支払われるのは、死亡や高度障害に限られていましたが、最近はがんになった時も保険金が支払われるがん特約付が一般的になっているようです。
医療技術の進歩でがんの生存率は高まったものの、手術後は収入が減ってしまって、ローン返済が厳しくなるというケースも少なくないということもその背景にありそうです。
日本人の男性62%、女性の46%が何らかのがんに罹患するという統計もありました。

団信保険の保険料はローン金利に含まれることが一般的です。がん特約をつけるとその分金利が上がります。
ご自身の状況を踏まえて検討するのが良いのではないでしょうか。

花粉飛散予測

昨年の2015年に2016年春のスギ・ヒノキ花粉の予測の第1報が環境省より公表されています。

公表内容は以下の通りです。

花粉総飛散量

2015年春と比較すると前年比で、四国及び九州地方、中国地方の大部分並びに東海地方の一部で180%以上、関東、東海、近畿及び中国地方の一部で120%以上から150%未満、その他の地域では50%以上から120%未満となると予測されています。

スギ花粉の飛散開始時期

2015年春との比較では、東北及び中国地方の一部でやや遅くなると予測されてますが、その他の地方は前年と同様か、やや早くなると予測されてます。九州や四国では2月上旬から飛び始めるようです。
スギ花粉を出す雄花の開花時期は気温が高いほど早まります。昨年11月から気温が全国的に平年よりも高いためこのような予想結果となりました。

昨年に予測の第1報が公表されましたが、第2報が本年1月下旬頃に公表予定されています。
なお、民間において花粉飛散に関する予測が広く行われるようになったことを踏まえ、環境省による予測は2016年春をもって終了するそうです。

環境省では、花粉に関する情報をホームページで公開していて、花粉症に関する最新の知見を紹介する「花粉症環境保健マニュアル2014」を作成しています。花粉症にお悩みの方は、一読してみては如何でしょうか。

通勤手当

2016年度の税制改正大綱が閣議決定されています。

今後、この大綱を基に国会で可決決定され、新たな税制が施行されるわけですが、この大綱の中に2016年1月1日から遡って適用することとされているものがあります。

今回はその中の1つ、通勤手当の非課税限度額を取り上げます。

通勤手当などとして会社などから支給される場合、今までは最高で1か月当たり10万円まで所得税と住民税は非課税とされていました。

この10万円が15万円までに引き上げられます。

新幹線などの交通網の発達で遠方からの通勤が増えていることに対応するとともに、人口の都市一極集中を緩和させる狙いもあるようです。

東京からは、東北新幹線で那須塩原、東海道新幹線で静岡、上越新幹線で越後湯沢までの1か月定期代が15万円以内となり、非課税枠内に収まるようです。

15万円(現状では10万円)を超えてしまう場合には、その超える部分の金額が給与として取り扱われ、所得税・住民税が課されます。
また、新幹線などの特急急行料金は非課税の対象となりますが、グリーン車などの料金は対象外です。

国会で可決決定されれば、遡って適用となるものですので、今まで10万円を超えた部分が給与として課税されていた人が最も恩恵を受けることができるのかもしれません。

不正競争防止法

改正された不正競争防止法が本年の1月1日から施行されました。
改正内容は、営業秘密の保護強化を目的として、不正な取得や使用に対する処罰が強化されています。

改正の全体像は以下の通りです。

  • 営業秘密の転得者の処罰範囲が3次取得者以降の者に拡大
  • 営業秘密の不正取得や不正開示等が未遂であっても処罰の対象
  • 秘密の不正使用により生産した製品の譲渡・輸出入等が禁止
  • 海外サーバー等に保管された営業秘密を海外において不正取得する行為を処罰対象とすることが明確化
  • 営業秘密侵害罪を犯した個人及び法人に対する罰金刑の上限引上げ。また、営業秘密侵害罪を非親告罪化
  • 営業秘密侵害罪により生じた犯罪収益を、裁判所の判断により没収することができる規定を導入
  • 民事訴訟上の立証責任を転換。被告側が立証へ
  • 営業秘密の不正使用に対する差止請求の期間制限を延長

このうち、営業秘密侵害罪の罰金刑の上限は、個人の場合は1,000万円から2,000万円へ、法人の場合は3億円から5億円へ引き上げられ、海外使用の場合などは個人3,000万円、法人10億円が新たに創設されました。
個人の懲役刑は以前と変わらず10年です。

また、犯罪収益の没収規定は、個人・法人から営業秘密侵害行為によって得た収益を、上限なく没収することができるよう規定されています。

近年の営業秘密漏えいに関する大型事案の顕在化により、その危険性が高まっていることが、今回の改正に至った背景にあるようです。

仕事始め

正月三が日も終わり、本日が仕事始めの方も多いとのではないでしょうか。

今日は、日本の南にある高気圧の周辺から暖かい空気が流れ込んでいるため、各地で気温が高くなり、3月中旬から4月上旬並みの暖かさとなる見込みだそうです。
確かに暖かいですね。
東日本や西日本の太平洋側を中心に、6日ごろにかけて平年よりも気温の高い日が続く見込みですが、5日の朝にかけてはところによって10度以上冷え込むと予想されています。
気象庁では、寒暖の差が大きくなるため、体調の管理に注意するよう呼びかけています。

連休明けとなると、なんとなく本調子ではないと感じることがあります。ましてや今回はお正月休みでしたので、体調にはくれぐれも気をつけてください。

さて、本日から仕事ということで、メールチェックをする方は多いと思います。

このメールチェックですが、慎重に確認したほうが良いそうです。

メールを媒介として、パソコンのデータを勝手に暗号化し、元に戻すための金銭を要求するウイルスが大幅に増えているためです。
「ランサムウエア」と呼ばれるウイルスで、添付ファイルを開くか、リンク先をクリックするとウイルスに感染するそうです。

年明け早々に迷惑な話ですが、感染させるわけにもいきません。

たまったメールを確認するのは一苦労ですが、普段からメールアドレスなどで振り分けておくと、注意すべき件数が減ってリスクと手間を減らすことができるのかもしれません。

正月三が日

1月3日です。

お正月休みもいよいよ最終日。という方も多いのではないでしょうか。
新幹線の乗車率や高速道路の渋滞情報などよく報道されています。

正月三が日と言えば、元日、1月2日、1月3日の3日間を指しますが、なぜ「三が日」として定着したのでしょうか。

真偽は定かではありませんが、日本の官公庁の日程と関係がありそうです。

官公庁では、行政機関の休日に関する法律により、12月29日から1月3日までが休日であり、1月4日から平日となります。
新年を迎えてから3日間が休日ですので、正月三が日と呼ばれるようになったとの説です。
一応、労働基準法上の扱いも、国民の祝日と同じ法定外休日に定められています。
多くの公共交通機関もこの期間は休日ダイヤとなります。

ただ、現在では、大手小売業やサービス業、観光業やコンピューターなどのシステムメンテナンスを行う業種などでは、三が日も休日とはならないケースも多くあります。
初売りセールや福袋の宣伝など、よく目にしたことと思います。

以前からのお正月の感覚からは、移り変わりがあるのかもしれません。

初夢

2016年も一夜明けて1月2日です。
初夢を見た方いらっしゃいますでしょうか。

「初夢は1月2日の夜に見る夢をいうのでは?」と思いになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この初夢ですが、ご他聞にもれず、諸説あるようです。
大きく分けると3つの説があり、

  1. 大晦日の夜から元旦にかけて見た夢
  2. 元日の夜から2日にかけて見た夢
  3. 2日の夜から3日にかけて見た夢

となるようです。

文献で初夢という言葉がでてきたのは、鎌倉時代の『山家集』が最初だそうです。そこでは立春を新年の始まりと考え、節分から立春の夜に見る夢を初夢とされていたそうです。

その後、暦上の元日を新年の始まりと考えるようになり、江戸時代には上記の3説が現れたようです。

「大晦日の夜」、「元日の夜」は、なんとなく分かりますが、「2日の夜」とはどういうことなのでしょうか。

これは、江戸時代では、元日は休日ですが、2日から普段通りの生活を行うようになり、そのために2日の夜から3日の朝に見る夢を初夢というようになったという謂れがあるようです。

初夢と言えば、「一富士、二鷹、三茄子」ですね。

この由来は、江戸時代に最も古い民衆信仰のひとつに富士講組織というものがあり、「駒込富士神社」の周辺に「鷹匠屋敷」があり、「茄子」が名産であったことから、当時の縁起物として「駒込は一富士二鷹三茄子」と川柳に詠まれたのだそうです。

都合よく解釈してしまえば、まだ初夢を見ていない方、まだ1日あります。

良い夢が見れることを期待してみてはいかがでしょうか。

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。
2016年の初日です。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

2016年の干支は申です。

総務省によると、申年生まれの人口が991万人だそうです。総人口に占める割合は7.8%で、干支別では11番目。男性が480万人で、女性が512万人ということでした。年代別にみると、1968年生まれ(48歳)が最も多く182万人。続いて1944年生まれ(72歳)が159万人、1980年生まれが(36歳)154万人でした。

ところで干支のサルは「猿」ではなく「申」と書きます。どうしてこのように表現するのでしょうか。

これは干支をわかりやすくするために、対応する動物を当てはめたそうで、「申」という干支に猿を当てたためということです。よって、「申」は音読みで「しん」、訓読みで「さる」と読まれます。

この干支ですが、十二支と十干(じっかん)を組み合わせたものになります。

十二支とは、子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
十干とは、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

です。

元々は古代中国で考えられ日本に伝えられたもので、暦の表示などに用いられていました。
12と10の最小公倍数は60ですので、60年で一回りします。

以上を踏まえて、今年の干支を正確に表すと、「丙猿」(ひのえさる)となります。

十二支と十干はそれぞれに意味が込められていますので、これを基として占いが行われたりします。
ご興味ある方はご自身の干支を調べてみてはいかがでしょうか。

 

年越し蕎麦

いよいよ2015年も今日で最後となりました。

既に年末休みに入っている方、年末年始に関係なく仕事をしている方、様々だと思います。
税理士業界も様々ですが、年末調整などの業務がちょうどこの時期に当たるため、休日返上で仕事をするところもあります。

さて、大晦日と言えば年越し蕎麦を食べる人も多いのではないでしょうか。

この風習は、江戸時代に定着したもので地域差はあるようですが、蕎麦は他の麺類よりも切れやすいことから「今年一年の災厄を断ち切る」という意味で、大晦日の晩の年越し前に食べるようになったようです。
その他にも、蕎麦は細く長いことから延命・長寿を願うなど諸説あるようです。

この蕎麦ですが、国産蕎麦が5年ぶりの高値となっているようです。

国産人気により需要が高まり前年比の3割高となっています。また、生産量3位の茨城県が台風により被害を受けた影響もあるようです。
国産蕎麦は国内需要の3割程度で、主に生蕎麦を扱うお店が使用しているそうです。
価格に転嫁されるかは、お店次第となると思いますが、判断が難しいところだと思います。

2015年最後の日に値上げの話になってしまいましたが、今年を振り返ると、値上げが多くあったと記憶しています。
インフレということになりますが、給与など収入が上昇している人は一部で、またまだ全体には広がっていないように思えます。
お蕎麦を食べながら災厄断絶を願うのも良いかもしれません。

それでは、良いお年をお迎えください。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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