国外財産調書の提出もれに注意


2014年1月から国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組みとして、「国外財産調書制度」が創設され、施行されています。

この調書の提出期限は3月15日までとなっています。

3月15日というと、所得税・贈与税の確定申告期限と重なりますので、これらの申告書に添付するものかと考えがちですが、そうではありません。

国外財産調書は確定申告をするしないに関係なく、提出しなければなりません。

ただ、国外財産を保有するすべての方が提出する必要はなく、一定の要件が定められています。
その要件は以下の通りです。

提出義務がある方

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方。申告期限はその翌年の3月15日となります。

「居住者」とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方をいいます。

国外財産

判定

「国外財産」に該当するかどうかの判定については、財産の種類ごとに行われます。
例えば、次のような場合には、その所在が国外であれば「国外財産」となります。

  • 「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
  • 「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
  • 「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

価額

国外財産の「価額」は、その年の12 月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

罰則等があります。

  1. 加算税の軽減措置
    調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を5%軽減
  2. 加算税の加重措置
    調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を5%加重
  3. 罰則の適用
    正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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