改正された不正競争防止法が本年の1月1日から施行されました。
改正内容は、営業秘密の保護強化を目的として、不正な取得や使用に対する処罰が強化されています。
改正の全体像は以下の通りです。
- 営業秘密の転得者の処罰範囲が3次取得者以降の者に拡大
- 営業秘密の不正取得や不正開示等が未遂であっても処罰の対象
- 秘密の不正使用により生産した製品の譲渡・輸出入等が禁止
- 海外サーバー等に保管された営業秘密を海外において不正取得する行為を処罰対象とすることが明確化
- 営業秘密侵害罪を犯した個人及び法人に対する罰金刑の上限引上げ。また、営業秘密侵害罪を非親告罪化
- 営業秘密侵害罪により生じた犯罪収益を、裁判所の判断により没収することができる規定を導入
- 民事訴訟上の立証責任を転換。被告側が立証へ
- 営業秘密の不正使用に対する差止請求の期間制限を延長
このうち、営業秘密侵害罪の罰金刑の上限は、個人の場合は1,000万円から2,000万円へ、法人の場合は3億円から5億円へ引き上げられ、海外使用の場合などは個人3,000万円、法人10億円が新たに創設されました。
個人の懲役刑は以前と変わらず10年です。
また、犯罪収益の没収規定は、個人・法人から営業秘密侵害行為によって得た収益を、上限なく没収することができるよう規定されています。
近年の営業秘密漏えいに関する大型事案の顕在化により、その危険性が高まっていることが、今回の改正に至った背景にあるようです。