通勤手当


2016年度の税制改正大綱が閣議決定されています。

今後、この大綱を基に国会で可決決定され、新たな税制が施行されるわけですが、この大綱の中に2016年1月1日から遡って適用することとされているものがあります。

今回はその中の1つ、通勤手当の非課税限度額を取り上げます。

通勤手当などとして会社などから支給される場合、今までは最高で1か月当たり10万円まで所得税と住民税は非課税とされていました。

この10万円が15万円までに引き上げられます。

新幹線などの交通網の発達で遠方からの通勤が増えていることに対応するとともに、人口の都市一極集中を緩和させる狙いもあるようです。

東京からは、東北新幹線で那須塩原、東海道新幹線で静岡、上越新幹線で越後湯沢までの1か月定期代が15万円以内となり、非課税枠内に収まるようです。

15万円(現状では10万円)を超えてしまう場合には、その超える部分の金額が給与として取り扱われ、所得税・住民税が課されます。
また、新幹線などの特急急行料金は非課税の対象となりますが、グリーン車などの料金は対象外です。

国会で可決決定されれば、遡って適用となるものですので、今まで10万円を超えた部分が給与として課税されていた人が最も恩恵を受けることができるのかもしれません。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。