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マイナンバー記載率83%

先月の末日、国税庁より「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
これにより、2016年分の確定申告はどのぐらいの人が行ったのかなどがわかります。
2016年分所得税等の確定申告書の提出人員は約2,169万人で前年比+0.8%ですが、2011年よりほぼ横ばいで推移しているようです。

個人の確定申告といえば、個人事業者。と思われがちですが、実は一番確定申告をしているのは、給与所得者です。
約980万人が確定申告をしています。その内約70%が還付申告、つまり払いすぎた税金を戻してもらうための申告です。住宅ローン控除を受けたり、2ヶ所以上から給与を得ていたりと理由は様々あると思います。

タイトルの話ですが、昨年の確定申告からマイナンバーの記載が本格的にスタートしましたが、その記載率が83%であったという話です。
この記載率ですが、先の国税庁より公表された資料には掲載されていません。報道機関より報道された数字です。タイトルとして取り上げられています。
恐らくは、先の資料を公表する際の取材か何かで、これらの情報が得られたのではないでしょうか。

マイナンバーの確定申告書への記載は、法律で定められていますので、義務となります。
しかし、昨年は本格的導入の初年度ということもあり、周知活動などにも力を注いでいたようですが、実際にどの程度記載があるか戦々恐々としていたのではないでしょうか。
もちろん100%を目指していることと思いますので、両手を挙げて喜ぶというわけにもいかないと思いますが、ひとまずは手ごたえを感じていることと思います。

ここまで高い記載率があったとすると、次回以降の確定申告に影響があるかもしれません。
昨年は本格的導入の初年度ということもあり、マイナンバーの記載がなくても、確定申告書を受理してくれました。
しかし、前述したとおり、マイナンバーは確定申告書の記載事項です。
「マイナンバーの記載がないため、受理できません。」ということも、今後はあるやもしれません。

2017年6月より値上げ

2017年も本日より6月がスタートです。
新年度が4月に始まり2ヵ月が経過して落ち着く頃なのでしょうか。何故かはわかりませんが、本日6月1日より値上げとなるものが多いようです。
郵便料金、酒類、電気・ガス、バター、タイヤなどが挙げられています。
ただ、値上げに至った背景はそれぞれ異なるようです。

郵便料金

昨年の2016年12月に日本郵便株式会社より改定されることが通知されていましたので、ご存知の方も多いと思います。
2014年度の消費税増税時を除けば、実質的に22年間、料金は据え置かれていたようです。

料金改定の背景は、郵便物の減少と人件費の上昇が主な要因だそうです。
葉書の取扱数は、2002年(平成14年)のピーク時からおよそ20%減少しているそうです。2015年度の葉書事業の収支では約300億円の赤字となっています。

そのため、通常葉書で52円→62円、往復葉書で104円→124円に値上げとなりました。
なお、年賀葉書については、一度に多くの枚数を効率よく配送することができ、収益を維持しているとして、52円のまま変わりません。

この他にも、定形外郵便物、ゆうメールについても、新料金が適用になります。
両者とも規格があり、規格内であれば基本的には以前の料金と変わらないようです。(一部料金が安くなる場合や、「規格内」としては取り扱われなくなります。)
両規格とも、長辺34cm以内及び短辺25cm以内(A4サイズの用紙が折らずに入る角形2号封筒程度の大きさ)で、厚さ3cm以内及び重量1kg以内とされています。

酒類

こちらは法律で定められました。
ものすごく簡単にいってしまうと、「原価割れするほどの安売りはいけません。」ということになりました。
酒類の販売は免許制になっていますが、場合によっては免許取消しもあるとされています。

様子見の匿名加工情報

昨日に引き続き個人情報保護法関連です。
昨日が全面施行日であったことから、予想どおりメディアなどで取り上げられています。
一言で個人情報保護法の改正といってもその内容は様々あります。改正関連の見出しですが、「匿名加工」という文字をよく目にする印象があります。

今回の改正では個人情報を保護することはもちろんですが、個人情報の利活用についても行われています。
その際たるものが、匿名加工情報の制度の導入です。

匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したもの。をいいます。
匿名加工情報は、本人の同意なく外部に提供することができるようになります。

私的な印象なので確証はありませんが、匿名加工情報の取扱い等にスポットが当てられるということは、世の中としては、個人情報は収集するよりも利用する段階に至っているのではないでしょうか。

日常の生活を省みても、クレジットカードは以前からありますが、ポイントカードやスイカなどのいわゆる電子マネーの利用が多くなっているのは、間違いないでしょう。
これらのカードはほとんどの場合、登録時などに個人情報を登録しています。よって、利用すればするほど、カード登録者の利用履歴が蓄積していきます。
グーグルなどは10億人を超す個人情報を世界中から収集しているといわれています。

今回の改正により、自前で収集してきた情報に加え、他者が有する情報を購入するなど、匿名加工情報マーケットが活性化するのではないでしょうか。

自分の利用履歴が、自分と分からないように加工され販売されると聞くと、なんだか釈然としない感情を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。「情報の提供元は自分なのに…。」と。
上述のクレジットカードなどは、ほとんどの場合ポイントがつきます。
ポイント=情報提供料、と収集側は考えているのかもしれません。

利用段階に入っていると思われる個人情報の取り扱いですが、実際にはまだ手探りの段階のようです。
法律が施行され「利用できる」となり、そのガイドライン等も示されていますが、より具体的な事例が存在しないためです。
また、法律とは無関係に、利用される個人の感情にも配慮が必要といわれています。

本日全面施行、改正個人情報保護法

本日2017年5月30日、2015年9月に成立した改正個人情報保護法が全面施行されました。
2016年1月には一部施行されたものの、成立から1年半を経ての全面施行です。この間は周知期間、準備期間ということだったと思うのですが、如何でしょうか。準備万端という事業者は少ないのではないでしょうか。
準備ができていようとなかろうと、全面施行となったからには、個人情報による取扱には、新法が適用されます。

改正個人情報保護法は、

  • 身体的特徴も個人情報として明確化
  • 人種、信条、病歴等が含まれる個人情報の取得は、本人の同意が原則義務化。本人の同意を得ない第三者への提供を禁止
  • 取り扱う個人情報が5000人分以下の事業者も本法を適用
  • 匿名加工情報の取り扱いを規定

など、様々な改正が行われています。

改正の内容などは、メディアなどが取り上げたりするのではないでしょうか。
個人情報保護委員会のホームページにもガイドラインなどが掲載されています。
本ブロクでも、過去に改正個人情報保護法を題材としたものがありましたので、新たに「カテゴリー」を作成してみました。
当時の状況と変わっているところがあるやも知れませんが、ご興味ある方はご覧ください。

さて、本日全面施行なのですが、ネット上では早速いろいろなトピックが出ているようです。

  • 情報開示における過剰な萎縮に拍車をかける恐れがある
  • 匿名社会が深刻化する

などといったものがありました。

これらを踏まえると、改正により個人情報の取り扱いが厳格化→個人情報の取得が難しくなる。といったイメージがあるように思えます。
それぞれの立場による主張はあると思いますが、最も重要なのは個人情報の情報元となった個人の意向になるのではないでしょうか。

自分の情報が自身のあずかり知らぬところで出回っているとしたら、心地よいものではありません。
個人情報は、その個人に帰属する。当然のことですが、これが大前提なのだと思います。

食中毒が多くなる季節です。

これから食中毒が多くなる季節となります。
気温や湿度が高くなり、細菌の発育にとって好条件が揃うためです。

ただひと言で食中毒といっても、その原因はいろいろとあります。
厚生労働省の統計によると、平成28年の1年間で、食中毒は1,139件(患者:20,252人、死者:14人)報告されています。
これは、医師が食中毒だと診断し、保健所に報告があった人だけを数えたものですので、実際にはもっと多くの人が食中毒にかかっていることになります。

食中毒と診断された人のうち、約4割は細菌、約6割はウイルスが原因ということでした。割合からも分かるとおり、この2つが食中毒の原因をほぼ占めていますが、その他にも原因となるものがあります。

  • 寄生虫
    最近話題となりましたアニサキスなどの寄生虫による食中毒
  • 科学物質
    洗剤や漂白剤などが食品に混入したことによる食中毒
  • 自然毒
    キノコ、野草、ふぐなどの毒による食中毒

一番多い原因であるウイルスによる食中毒の代表例はノロウイルスです。
ウイルスを含む二枚貝(カキ等)を生や十分加熱せずに食べた場合、ウイルスが付着した食品や調理具などで調理した食品を食べた場合、食中毒にかかった人の排泄物などを正しく処理しなかった場合に症状が表れます。

ウイルスによる食中毒は冬場が多くなりますので、これから食中毒が多くなる原因は細菌ということになります。
細菌による食中毒が多くなる原因は前述のとおりですが、現在では冬でも暖房などで室内は暖かいので、季節に限らず注意は必要になるということです。

食中毒の原因となる細菌をいくつかご紹介します。

ウェルシュ菌

カレーやシチューなどにいる細菌です。一晩作り置いたカレーがおいしいということで作り置きすることもあるとおもいますが、その間細菌も増殖しています。

ウェルシュ菌は、低温では増殖しにくいという特性があるため、作り置く際には早く冷めるように小分けにして冷蔵庫などで保存するのが良いそうです。なお、食べる際には十分な加熱をするのはいうまでもありません。

黄色ブドウ球菌

もともと人の皮膚、鼻や口の中などにいる細菌です。加熱後に手作業を行うおにぎりや弁当などが原因となります。

手作業を行う前によく手を洗うのはもちろんですが、おにぎりを握るときはラップなどを使うのも効果的なようです。

腸管出血性大腸菌

O157などが有名です。加熱不足の肉などが原因になりやすいということですが、生野菜や浅漬けなどが原因となることもあるようです。

よく加熱する、調理器具はその都度よく洗うなどいった対応が効果的なようです。

食中毒にかかるとほとんどの場合、嘔吐や下痢といった症状が出ます。
まずは脱水症状にならないようしっかりと水分をとるのが良いようです。加えて自分で判断せず医師の診察を受けるのが適切です。

ワタナベさん

日本人であれば姓名、つまり名字と名前があります。
名字はおよそ13万種類あるといわれているようです。
「佐藤」「鈴木」「高橋」「田中」など多い名字の代表格として知られています。
そして、多い名字の代表格に名を連ねるのが、私の名字でもある「渡辺」です。5番目に多い名字です。

人数としては5番目ですが、「ワタナべ」には他の苗字とは異なる特徴があるようです。
名字を漢字表記する場合、用いる漢字が複数ある場合があります。
例えば、「タカハシ」は「髙橋」「高橋」や、「ヤマザキ」は「山崎」「山﨑」「山嵜」といった具合です。
名前を間違えたら失礼に当たるとして、ビジネスでは特に漢字表記に注意を払うなどということもあるのではないでしょうか。
現在ではパソコン使用が通常ですので、うっかり変換間違いをしてしまうということもありますので注意が必要です。

このような異なる表記が多いのが「ワタナベ」です。
「渡辺」「渡邉」「渡邊」「渡部」…。すべて「ワタナベ」です。その種類は30種類以上となるようです。

なぜこんなに種類が多いのか疑問に思うところです。
諸説あるようですが、有力なのが渡辺家の本家と分家を識別しやすくするために「ナベ」の字を変えていった説なのだそうです。
このほかにも、昭和40年頃まで戸籍は手書きで登録されていたため、字画が多い「ナベ」の字が正しく登録されなかった説というのもあるようです。
申請者自身が判別しやすい文字を書いているとは限らないため、一概に戸籍担当者のミスということもできません。
両説とも、得心が行く説ではあります。

なお、個人的には「タナベ」さんも同様に「ナベ」の字の種類が多いのではないかと思うところですが、実際はどうなのでしょうか。

中小企業の人手不足

中小企業の多くが人手不足を感じているようです。
独立行政法人の中小企業基盤整備機構が今年3月に中小企業に対して行った調査で明らかになりました。
回答企業は約1,000社ほどでしたが、8つの業種に分類される企業から回答を得ています。

この調査によると、人手不足を感じていると回答した企業は全体の73%を超える結果となりました。
このうちの約52%が人手不足の状況が深刻と回答しています。つまり全体の38%程度が深刻な人手不足であるということになります。

調査は人手不足の影響についても行われており、最も多く寄せられた回答が人材の採用が困難ということでした。
これに続いて、需要増への対応が困難・機会損失として売上の減少、商品やサービスの質の低下など業務に関する具体的な影響が寄せられていますので、人材の採用が困難とは、募集をしても希望者が来ないといったことを表しているのだと思います。
または、需要増への対応が困難・機会損失として売上減少、商品やサービスの質の低下など、業務に直接影響が出るようになり、募集をかけているものの採用が困難となっているのかもしれません。

いずれにしても人手不足の現状を打開するためには対応を取らなければなりませんが、どのように対応をとっているかも調査されています。
全体の回答では、多かった順に

従業員の多能工化、外注化、残業を増加、業務プロセスの改善・工夫

となっているようです。これらの対応を取るためには、とりわけ資金が必要になります。

事実、人手不足の対応実施に伴う課題として、「資金」が1番多い回答になっています。続いて回答が多かったのが、「業務効率化を実行できる人材がいない」でした。
従業員に対して、急に新たな業務を求めてもうまく対応できない場合や、すでに現在の業務に手一杯で対応させるための余裕すらないということも考えらえます。

こうして見てみると、中小企業の人手不足の深刻さがよくわかります。

一方で残りの27%近くは「人手不足を感じていない」と回答しています。加えてこの様な回答した企業のなかで、人手確保のために実行していることは「何もしていない」が最も多い回答です。
ただ、人手不足以外の課題としては、「売上拡大」が最も多い回答でした。
人手を確保するよりも、売上を拡大することが先決といったような印象を受けます。

 

色々な法律が成立

ニュースサイトなどを見てみると、本日は私達の生活に影響が大きそうな法律がいくつも成立しているようです。
ざっと見ただけでも、民法の改正、介護保険法等の改正、銀行法等の改正、通訳案内士・旅行業法の改正などがニューストピックとして掲載されています。

特に影響が大きいのは民法の改正

民法は私達の生活の根幹にある法律です。この法律が改正されたわけですから、影響が少ないわけはありません。
ではどのような改正が行われたのか気になるところですが、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設など内容は多岐にわたっています。
大まかな概略だけでも知りたい方は、「民法改正」などと検索すれば大体の内容を知ることができます。
なお、改正民法は公布から3年以内に施行されます。生活への影響が大きいため周知期間ということでしょう。

その他に成立した法律の主要な概略は以下の通りです。

介護保険法等の改正

一定の所得以上の介護サービス利用者の自己負担割合を現在の2割から3割に引き上げることなどを盛り込まれています。
いわゆる現役世代並みの所得がある人の負担が引きあがることになります。

また、介護保険料が収入が高いほど負担も高くなるという「総報酬割」が段階的に導入されます。

銀行法等の改正

家計簿アプリなどを提供する事業者が登録制になります。
このようなアプリは銀行口座の情報などと連結して利用する仕組みのため、個人情報の管理を徹底させるために盛り込まれたようです。

通訳案内士・旅行業法の改正

ランドオペレーターと呼ばれる旅行会社から依頼を受けて宿泊施設の予約などツアーの手配を行う事業者が登録制になります。また、ランドオペレーターの資格が新たに設けられます。

規制ばかりかと思いきや、緩和された部分もあります。
通訳と観光ガイドを行う通訳案内士という国家資格がありますが、資格がなくても有料でガイドが行なえるようになります。
この改正は、東京オリンピックを見据えたものなのかもしれません。

ワンセグにNHK受信料、判決割れる。

ワンセグ携帯の所有者にNHK受信料の支払義務はあるか?

このことを争点とした裁判があり、2016年の8月にさいたま地裁では受信料の支払義務はないという判決が下されていました。
ワンセグ携帯を所有する人達からしてみれば、当然と思いつつも、ひと安心といったところだったのではないでしょうか。
しかし今回、同様の裁判で真逆の判決が下りました。こちらは水戸地裁の判決です。

これらの裁判の争点は放送法64条です。一文を紹介すると、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
「協会」とは、NHKを指します。この一文からも分かるとおり、NHK受信料の支払義務はあるのは「受信設備を設置した者」です。

さいたま地裁では、ワンセグ携帯の所有は受信設備の設置に当たらないとされたのですが、水戸地裁では、設置は受信設備を使用できる状態におくことをいい、「携帯」の概念も包括するとされたようです。
この「使用できる状態におくこと」ですが、NHKの放送受信規約に規定があり、この規定を総務省が認可しているようです。

「結局どうなるの?」と誰もが思うところですが、結論がでるにはまだ時間がかかりそうです。

ところで、放送法とはどのような法律なのでしょうか。少し法律を見てみました。
この法律の目的を見てみると、

「次に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること」

とあります。
次に掲げる原則とは、

  • 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること
  • 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること
  • 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること

が掲げられています。
これらは、放送全般にかかる目的です。

また放送法には、NHK(日本放送協会)について規定がされています。NHKの目的を見てみると、

「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うこと」

とあります。
放送法は昭和25年に作られた法律です。当時と現在とでは社会環境がまったく異なります。
今回のように裁判で争われる一因には、法律と社会環境のミスマッチがあるのかもしれません。

続・税務署への提出期限

前回、青色申告承認申請書は税務署への提出期限が確定申告書の提出期限と異なることを取り上げました。
このように申請書や届出書の提出期限が確定申告書の提出期限と異なるものとして、他にも代表的なものがあります。

消費税関係の書類です。消費税関係の届出書類はいくつもありますが、その中でも最も提出されている頻度が高いであろう書類をご紹介します。

消費税簡易課税制度選択届出書」です。

この届出書をご説明する前に、消費税の課税制度の概略をかなり大雑把にご紹介します。
詳細は個別事案によって異なりますので、ザックリとしたイメージとなります。

まず、消費税の確定申告をしなければならないのは、原則として、法人であれば2事業年度前、個人事業者であれば2年前(これらの期間を「基準期間」といいます。)の課税売上高が1,000万円を超える場合です。
課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高となります。

このような場合、消費税額を計算して確定申告をし、消費税額を納付し又は還付を受けることになります。

消費税額の計算方法は、原則として、消費税が課税される取引の収益から消費税が課税される取引の費用を差し引くといった方法になります。

ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である場合には、届出をすることで簡単な計算方法によることが認められます。
そのための届出書が「消費税簡易課税制度選択届出書」です。

簡易課税制度による消費税額の計算方法は、消費税が課税される取引の収益から一定の比率によって計算された金額を費用として差し引くといった方法になります。実際の費用を分類・集計する必要がないのが「簡易」と呼ばれる所以です。

このため、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である場合には、消費税額の計算方法についてどちらか選べることになります。これによって、消費税の負担が少なくなる方の計算方法を選択することができます。

前述の通り、簡易課税制度を選択しようとする場合には、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
この提出期限ですが、原則として、「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」とされています。
「課税期間」とは、原則として、法人の場合は事業年度、個人事業者の場合は1月1日から12月31日です。

例えば、法人で2017年6月1日~2018年5月31日の事業年度の確定申告を簡易課税制度で行いたい場合は2017年5月31日まで、個人事業者で2018年分の確定申告を簡易課税制度で行いたい場合は2017年12月31日までが「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限となります。

なお、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、原則として、2年間は簡易課税制度の選択を取りやめることができません。

文章中「原則として」という言葉が多いと思いますが、これらに限らず実際の取り扱いは細かく規定されています。
今回ご紹介したのは、あくまでも概略となります。
実際に提出などご検討の場合は、税理士など専門家にお尋ねください。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

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関東信越税理士会浦和支部所属

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