本日全面施行、改正個人情報保護法


本日2017年5月30日、2015年9月に成立した改正個人情報保護法が全面施行されました。
2016年1月には一部施行されたものの、成立から1年半を経ての全面施行です。この間は周知期間、準備期間ということだったと思うのですが、如何でしょうか。準備万端という事業者は少ないのではないでしょうか。
準備ができていようとなかろうと、全面施行となったからには、個人情報による取扱には、新法が適用されます。

改正個人情報保護法は、

  • 身体的特徴も個人情報として明確化
  • 人種、信条、病歴等が含まれる個人情報の取得は、本人の同意が原則義務化。本人の同意を得ない第三者への提供を禁止
  • 取り扱う個人情報が5000人分以下の事業者も本法を適用
  • 匿名加工情報の取り扱いを規定

など、様々な改正が行われています。

改正の内容などは、メディアなどが取り上げたりするのではないでしょうか。
個人情報保護委員会のホームページにもガイドラインなどが掲載されています。
本ブロクでも、過去に改正個人情報保護法を題材としたものがありましたので、新たに「カテゴリー」を作成してみました。
当時の状況と変わっているところがあるやも知れませんが、ご興味ある方はご覧ください。

さて、本日全面施行なのですが、ネット上では早速いろいろなトピックが出ているようです。

  • 情報開示における過剰な萎縮に拍車をかける恐れがある
  • 匿名社会が深刻化する

などといったものがありました。

これらを踏まえると、改正により個人情報の取り扱いが厳格化→個人情報の取得が難しくなる。といったイメージがあるように思えます。
それぞれの立場による主張はあると思いますが、最も重要なのは個人情報の情報元となった個人の意向になるのではないでしょうか。

自分の情報が自身のあずかり知らぬところで出回っているとしたら、心地よいものではありません。
個人情報は、その個人に帰属する。当然のことですが、これが大前提なのだと思います。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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