ワンセグにNHK受信料、判決割れる。


ワンセグ携帯の所有者にNHK受信料の支払義務はあるか?

このことを争点とした裁判があり、2016年の8月にさいたま地裁では受信料の支払義務はないという判決が下されていました。
ワンセグ携帯を所有する人達からしてみれば、当然と思いつつも、ひと安心といったところだったのではないでしょうか。
しかし今回、同様の裁判で真逆の判決が下りました。こちらは水戸地裁の判決です。

これらの裁判の争点は放送法64条です。一文を紹介すると、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
「協会」とは、NHKを指します。この一文からも分かるとおり、NHK受信料の支払義務はあるのは「受信設備を設置した者」です。

さいたま地裁では、ワンセグ携帯の所有は受信設備の設置に当たらないとされたのですが、水戸地裁では、設置は受信設備を使用できる状態におくことをいい、「携帯」の概念も包括するとされたようです。
この「使用できる状態におくこと」ですが、NHKの放送受信規約に規定があり、この規定を総務省が認可しているようです。

「結局どうなるの?」と誰もが思うところですが、結論がでるにはまだ時間がかかりそうです。

ところで、放送法とはどのような法律なのでしょうか。少し法律を見てみました。
この法律の目的を見てみると、

「次に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること」

とあります。
次に掲げる原則とは、

  • 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること
  • 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること
  • 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること

が掲げられています。
これらは、放送全般にかかる目的です。

また放送法には、NHK(日本放送協会)について規定がされています。NHKの目的を見てみると、

「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うこと」

とあります。
放送法は昭和25年に作られた法律です。当時と現在とでは社会環境がまったく異なります。
今回のように裁判で争われる一因には、法律と社会環境のミスマッチがあるのかもしれません。

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