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法定利率の影響

以前のブログでも少し触れた民法の改正ですが、5月26日に参議院で可決し、改正されることが決定しました。
6月2日には公布され、施行日は「一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていますので、遅くとも2020年の6月には、改正民法が適用となることになります。

改正された規定の中に、法定利率に関するものがあります。
法定利率とは、文字通り法律で定められた利率です。

利息が生じるような場合には、あらかじめ利率を決めておくのが通常で、これを約定利率といいますが、約定利率がない場合、つまり、利率を決めておかなかった場合に適用される利率です。

今回の改正よりこの法定利率が5%から3%となり、市場の金利にあわせて3年ごとに見直されることになりました。

「金銭の貸し借りなんかしないし、私には関係ないや。」という人が多いかもしれませんが、間接的にこの影響を受ける場合もあります。

予期せず相手に損害を与えてしまった場合に備えて、損害保険に加入している人も多いと思います。自動車保険などはその最たるものではないでしょうか。
不幸にも事故が発生してしまった場合、相手に与えてしまった損害の賠償金として保険金が支払うことになります。
この保険金を支払うために損害額を計算しなければなりませんが、この計算に法定利率が使用されています。

例えば相手を死亡させてしまった場合、その人が死亡しなければ得ていたであろう収入を賠償しなければなりまん。
年収500万円の人がその後20年働いたとすれば、1億円です。
では、この場合1億円を賠償しなければならないかというと、そうではありません。

20年という期間がありますので、その期間一定の利率で運用していたら、20年後に合わせて1億円になったというような計算をします。
つまり、20年後から逆算した現在の価値は1億円より低くなります。そして一定の利率として用いられるのが法定利率です。

この考え方でいうと、1年後に500万円の収入があり、法低利利5%とすると、現在の価値は500万円÷1.05=4,761,904円となります。2年後にも同様に収入があるとすると、2年目の収入の現在価値は500万円÷1.05÷1.05=4,535,147円で、1年目と合わせて9,297,051円となります。
このようにして20年分の計算を行います。(実際にはもっと複雑な計算が行われていると思います。)

お気づきでしょうか。このような計算で法定利率が5%から3%になると、現在価値が大きくなります。
つまり、支払われる保険金額が大きくなるわけです。

保険会社が負担する金額が大きくなるということは、それに伴なって保険料が値上がりする可能性も出てきます。
このように直接金銭の貸し借りをしていなくとも、影響を受ける可能性があります。

日本一暑い都市は川越?

暑い日々が続きます。
気温30度を超える日が、当たり前のように続き、何をせずとも汗が吹き出る毎日です。
また、関東では7月19日ごろに梅雨明けが宣言されましたが、それ以降に雨が降る日が多かったためか、蒸し暑さも加わっているように思えます。

気温が高いといえば、現在、高知県の四万十市で2013年に記録した41.0度が日本の最高気温として記録されています。
第2位は、埼玉県の熊谷市と岐阜県の多治見市が40.9度で、2007年に観測されました。

熊谷といえば、「あついぞ!熊谷」事業が記憶にある人もいらっしゃるのではないでしょうか。

この事業は、熊谷の夏の暑さを逆手にとり、貴重な地域資源としてプラスにとらえ、市民みんなで暑さを楽しみながら積極的にまちづくりに活かそうとする事業です。大きな温度計が設置され、あつさをアピールしています。
今年でこの事業は廃止されるそうですが、依然として、気温が高い都市であることに変わりはありません。

記録からも分かるとおり、熊谷市が埼玉県内では一番気温が高いとされているところですが、これに一石を投じる可能性が出てきました。埼玉県内のみならず、日本一暑い都市は川越市だというものです。

現在、気温の記録に用いられているのは、地域気象観測システム(アメダス)です。
気象庁のホームページによれば、、降水量を観測する観測所は全国に約1,300か所。 このうち、約840か所が降水量に加えて、風向・風速、気温、日照時間を観測しているそうです。

この中に川越市は含まれていません。つまり、アメダスによる観測がないので記録されません。

しかし、気温の観測は、民間でも行われているようです。
今回、川越市が日本一暑い可能性があることが分かったのは、首都大学東京の研究チームの観測からのようです。
研究チームは、首都圏に独自の観測網を作り、その観測点は、同地域のアメダスより1桁多いそうです。
日本の最高気温が観測された2013年8月12日に、研究チームにより設置された観測器の川越市の気温は41.6度で、四万十市の気温を超えていたそうです。
また、川越市が暑くなる理由も考察されていて、ヒートアイランド現象が関わっているとのことでした。

今回は、研究チームが首都圏に独自の観測網をもっていたために川越市が浮上してきましたが、アメダスによる観測がない地点で、さらに高い気温となっているところがあるという可能性も完全に否定はできません。
本当に気温の高い地域はどこなのか。弱冠、興味が湧いてきます。

ドラクエと有給

ドラクエ。言わずもがな、ロールプレイングゲームのドラゴンクエストです。
そのドラゴンクエストの最新作XIが、先日の7月29日に発売されました。
前作の発売から5年の月日が経っているようです。
私もいわゆるドラクエ世代ですので、もちろんプレイしたことがあります。
「ふっかつのじゅもん」。懐かしいですね。

さて、今回、ドラクエの発売に伴なって、あるtwitterが話題となっているようです。
その内容とは、「ドラクエをクリアするための有給申請」ということです。

過去にもドラクエの発売日に学校を休んで買いに行くなど、ニュースで取り上げられるほど話題となったことがありますが、今更ながら、ドラクエが国民的RPGであることを再認識してしまいます。

年次有給休暇は一定期間勤続した労働者に対して付与される有給の休暇です。
使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。

つまり、特に理由を付記する必要はないということですが、今回の付記の内容に関しては、ちょっとした「お遊び」だったようです。使用者と申請者の間に良好な関係があったからこそのものだったのではないでしょうか。

年次有給休暇については、政府においてもその取得率をアップさせていこうという動きが見られます。
年次有給休暇は労働者の権利ですので、きちんと取得・消化されるべきもので、有給の所得を理由に、使用者側がマイナス査定をし、減給などの不利益な取り扱いをすることは、もちろん許されません。

しかしながら、本来であれば取得できるはずの有給を取得せずに、従業員が働いていることで、なんとか成り立っているという会社もあるのが実状です。
このことは会社の決算書を見れば、一目瞭然です。

当然ですが、給与は売上によって得た金銭から支払われています。社長がポケットマネーで支払っているわけではありません。
そして売上は従業員の労働によって実現しています。売上が下がれば、従業員の収入も減るということもありえるわけです。
あるべき形に向けて、労使共に協力していくということの大切さが、分かるような気がします。

宝くじ、売上減少

年末ジャンボ、ドリームジャンボ、オータムジャンボ、といえば宝くじです。
現在の期間はサマージャンボ宝くじが販売されています。8月10日まで発売されています。

まさに一獲千金の宝くじですが、その売れ行きは減少傾向にあるようです。

昨年の2016年度の売上は8452億円となり、11,047億円の売上があった2005年度から比べると23%減少しています。
なお、これらはジャンボだけではなく、ロトやナンバーズなど他の宝くじの売り上げを合わせた数字です。

なぜ売れないのか。
一獲千金よりも堅実さを重んじているという見解がありました。

近年では、NISAという非課税の投資制度が新設されていたりしています。
宝くじもNISAも儲けに対して税金はかかりませんが、NISAのほうが、宝くじに比べて儲けが少なくても実現しやすいと考えられているのかも知れません。
NISAには損失が生じる可能性ももちろんありますが、そもそも宝くじは当選しなければ、購入金額の全額が損失です。このような側面も考慮されているのかも知れません。

また、宝くじの平均リターンはマイナス50%程度ということです。これは、宝くじの収益金の活用内容を見れば分かります。
2015年度の宝くじの売上金額の内、当選金として支払われた金額は47%でした。元々宝くじは、地方財政資金の調達が目的で作られたものですので、売上金額の約40%は地方財政に充てられています。
結果的には、地方に寄付をしているという形になるのではないでしょうか。

地方に寄付といえば、近年ではふるさと納税が盛んに行われています。
税額が控除され、返礼品も受け取れますので、「どうせ寄付をするのなら。」と考えられても不思議ではないのかも知れません。

こうした見方は、投資的な視線で見た場合の考え方となるのではないでしょうか。
このような場合は、費用対効果、いわゆるコスパの良いものが選ばれやすく、一生かかっても1等に当選しない人のほうが多い宝くじは、必然的に人気が薄くなってしまうのかも知れません。

ただ、宝くじを当選したら幸運なくじ。と考える人にとっては、「支出額に対して云々」というような計算はしていないのではないでしょうか。
ジャンボ宝くじの1等の当選金は7億円です。人生が変わってしまう金額といっても過言ではありません。

宝くじを投資として考えるか、あくまでもくじとして考えるか、皆様はどちらでしょうか。

平均寿命、世界2位

厚生労働省が、平均寿命に関わる資料を公表しました。

これによると、2016年の日本人の平均寿命は男性が80.98歳、女性が87.14歳で、いずれも過去最高を更新し、女性は4年連続、男性は5年連続の更新となるようです。

世界2位の長さの平均寿命となるようですが、1位は男女とも香港のようです。
以前、日本が1位であったと思うのですが、いつのまにか、追い越されていたようです。

ただ、このタイトルにも世界2位と記載しましたが、厚生労働省が「2位でした。」と発表しているわけではありません。
さらに言えば、「2016年の平均寿命。」と銘打って公表しているわけでもありません。
公表しているのは、「平成28年簡易生命表の概況」というものです。

簡易生命表は、日本にいる日本人について、2016年の1年間の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の人が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命などの指標によって表したものです。

なお、今回は「簡易生命表」となっていますが、「完全生命表」というものも存在します。
簡易生命表は毎年、完全生命表は5年ごとに作成されます。
また、生命表は生命保険などの保険料の算出にも影響を及ぼします。

今回の概況には、主な年齢の平均余命や平均寿命の国際比較などが掲載されています。
先程の世界2位というのも、平均寿命の国際比較のデータを読み解いての結果です。なお、このデータの補足として、国により作成基礎期間や作成方法が異なるため、厳密な比較は困難ということが示されています。

ところで、この「平均寿命」ですが、「日本人が平均して何歳まで生きているか。」というような指標ではありません。
概況にも定義が記載されていますが、「平均寿命」とは、「0歳における平均余命」と定義されています。
では、「平均余命」とは何なのでしょうか。同じく定義を見ると、「X歳における生存数Lxについて、これらの者がX歳以降に生存する年数の平均を、X歳における平均余命という。」とされています。

つまり、X歳=0歳のときの平均余命ということになります。冒頭の2016年の日本人の平均寿命というのは、2016年の0歳児の平均寿命となります。

本来、2016年生まれの平均寿命を測定しようすれば、2016年生まれの全ての人が死亡するまでわりませんので、あと100年以上必要になるはずです。
ただ、現在日本には、0歳から100歳を超える人まで多くの人がいます。
そこで、それぞれの年代などの生存率、死亡率等を用いて計算しています。
簡易生命表の説明にある「死亡状況が今後変化しないと仮定」「期待値」というのは、このようなことを表していいます。

管理強化?保護主義?

経済産業省が省内の全執務室を施錠しているようです。すでに実施されてから5か月が経過しているようですが、同省に対して取材する記者達には、不満が募っているようです。
同省を拠点に取材する報道会社で構成する「経済産業記者会」が4回にわたり取材制限の撤回を求めていますが、同省は応じていないとのことです。

この施錠の実施については、同省から本年2月20日に「今後の庁舎管理について」と称してニュースリリースされています。
2月27日より、執務室扉の開閉については職員によるセキュリティ解除を行うことを原則とする運用を開始すると案内がされています。
目的は、情報管理の必要性が高まる中、行政の信頼性を確保するため。とされています。

この結果、経済産業省を訪問する際は、各フロアのエレベータホール等に設置された内線電話にて、担当職員を呼び出すというアプローチが必要になると案内されています。

他省庁の対応はどうかというと、主な中央省庁の執務室施錠状況は、全執務室の施錠は経済産業省のみで、内閣府・内閣官房、外務省、防衛省、警察庁は機密性、秘匿性の高い情報を扱う部署は施錠。
財務省、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、文部科学省、環境省、法務省は原則は施錠しないという状況で、経済産業省の取り組みは異例となっているようです。

私も税理士という職業ということもあって、財務省関東財務局さいたま新都心合同庁舎に行くことがあります。その際には、入館管理が行われます。
入館した際に周りの様子を見ると、職員が出入りするようなところは施錠されているように見えますが、すべての部屋が施錠されているというような印象は受けません。

今回の話は単に施錠というだけでなく、これに合わせて、取材時にメモ取りの職員の同席、取材対応者を管理職以上に限定などのルールも導入されたようです。記者達の不満が募るのも、こうしたところに原因がありそうです。
いわゆるオフレコと呼ばれる取材も難しくなっているのではないでしょうか。

このような背景があり、取材制限の撤回を求めているわけですが、「情報管理を徹底させていただいている」という返答が続いているようです。

省庁には、様々な情報が集まると思いますので、その漏洩対策については万全を期してもらいたいものですが、全室施錠となると、国民から見れば全て密室というようにも受け取ることができます。

誰に対して何を守りたいのか。
よもや自分自身を守るためというようには、受け取りたくないものです。

ちょっと戸惑うfreeeの処理‐請求書編

クラウド会計ソフトのfreeeですが、ちょっと戸惑ってしまう場面があります。
今回は請求書編です。

他のクラウド会計ソフトにも同様の機能があったりしますが、請求書を作成すると同時に帳簿も作成できる機能です。
以前からの経理業務といえば、先方に送るために請求書を作り、その請求書を元に帳簿を作るという作業が一般的です。
入力する内容がほぼ同じなのであれば、一度で済ませられるのでは?。という発想から生まれた機能なのだと思います。
書式やひな型は限定されますが、それさえ使用条件にあえば、一石二鳥の機能です。

この請求書ですが、作成すると、

(借方)売掛金(貸方)売上

という仕訳が自動で作成されます。仕訳自体はこれで間違いありません。問題はこの仕訳がいつの日付で記帳されるかということです。
売上をいつ計上するかということにつながるのですが、会計的にいうと、売上が実現した日に計上します。
売上が実現した日とは、商品販売業であれば、商品を引き渡した日です。つまり7月に引き渡したら7月の売上ということになります。

実際に請求書を作成するとなると、継続して取引がある場合などは特に、例えば月末にその月の売上を締めて、翌月の10日に請求するというようなことが多いのではないでしょうか。つまり、実際に請求書を作成する日は、売上月の翌月となるわけです。

このケースでは、特に何も意識せずfreeeで請求書を作成すると、先程の仕訳は、8月の日付で記帳されます。
この場合には、7月に6月分の売上が計上されていることが多くなります。
帳簿を時系列で見ると、毎月売上が計上されているので、一見、正しく記帳されているように見えますが、実は売上の計上が1ヶ月ずつずれていることになります。決算でこれを見落としてしまうと、「売上計上漏れ」です。

もちろんこれを解決する方法があります。

先程、「特に何も意識せずfreeeで請求書を作成すると」と申し上げましたが、ひと手間加えることで解決します。
方法は2つあります。

freeeで「請求書の作成」をすると、必須項目の中に「請求日」があります。1つはこの日付を実際の売上月の末日などにしてしまうことです。

もう1つは、「請求書の作成」の中に「追加情報(取引先詳細、売上計上日)」というものがあります。
これを選択すると、「売上計上日」が現れます。この日付を売上月の末日すれば、実際の売上月と帳簿の記帳日が一致します。
この場合は「請求日」と「売上計上日」をそれぞれ選択することが出来ます。

この「売上計上日」は、必須項目とはなっているのですが、デフォルトでは隠れていて、「請求日」に入力されている日付が初期値として入力されています。
よって、別途入力しなくとも、請求書の作成が完了してしまいます。

売上は税務調査でも必ず確認されますので、個人的には、別途入力が必要になるフォーマットでも良いのではないかと思います。

テレワーク・デイ

昨日の7月24日は「テレワーク・デイ」となりました。
「テレワーク・デイ」とは、テレワーク一斉実施の予行演習をする日です。総務省が定めました。2017年から2020年までの毎年行われるようです。

なぜ、このような取り組みが行われるのかといえば、オリンピック・パラリンピック開催中の交通混雑を回避するのが主目的のようです。

2012年に開催されたロンドンオリンピック・パラリンピックでは、テレワークの導入が功を奏し、交通混雑を回避できたそうです。また、導入により、事業継続体制の確立、生産性や従業員満足の向上、ワークライフバランスの改善等の成果が得られたと報告もあるようです。

オリンピック・パラリンピックがあるからテレワークなのか、働き方改革の一環としてオリンピック・パラリンピックを口実としたテレワークなのか、はたまたその両方なのかは分かりませんが、とにかくテレワークを推進していくという方針は定まっているようです。
総務省では、「働く、を変える日」と銘打って「テレワーク・デイ」のホームページも立ち上げています。
なお、テレワーク・デイとなった7月24日は東京オリンピックの開催日です。

テレワーク=在宅勤務と思われがちですが、テレワークにはその他にも、顧客先や移動中にパソコンや携帯電話を使うモバイルワーク、勤務先以外のオフィススペースで働くサテライトオフィス勤務、というものがあります。
ただ、在宅勤務が主要路線であることは間違いありません。

テレワークの効果としては、いくつも掲げられていますが、事業者にとってみれば、コストに見合う成果があがるかというのが最大の関心ではないでしょうか。
コストと一言でいっても様々ですが、最も分かりやすいのは、人件費、つまり給与です。
通勤であれば常時仕事ぶりなどを見て判断することが出来ますが、在宅の場合は成果で判断することが多くなると思います。成果に対するコスト付けが必要になってくるのではないでしょうか。

一方、在宅で勤務する人にとって、最大のメリットは、やはり通勤時間がなくなることによりできる時間の余裕です。
ただ、自己管理には今まで以上に気を配る必要があります。
通勤であれば、人の目がありますので、無意識であっても自然と気を張っているものなのではないでしょうか。
人の目を気にしない在宅勤務は、緊張感が一気に緩んでしまう可能性があります。

税理士も自宅兼事務所として、業務を行うことが可能です。
1人で業務を行っている場合などには、業務に必要なスペースもそれほど必要ではないので、そのほうがコストは少なく済みます。
しかし、あえて自宅と事務所を別にしている税理士も多くいます。
自宅だと気が緩んでしまうからというのは、その理由の1つです。

税のセカンドオピニオン

セカンドオピニオンと聞くと、主治医以外の医師に意見を聞く。といったような医療分野で認識されている言葉だと思います。

税のセカンドオピニオンとは、この税金版です。
依頼した税理士以外の税理士に意見を聞くこと。となります。

「医療分野では、なんとなく話はわかるけども、税金に関してそんなことあるの?」と思われそうですが、実際にそのような事例はあります。

医療であれば、「手術しか方法がありません。」「処置のしようがありません。」などと主治医から言われれば、なんとか他に方法はないものかと思うのではないでしょうか。
そうした思いが多いからこそ、セカンドオピニオンというシステムができたのだと思います。

税金についても、「税金がこれだけかかります。」「この制度は適用になりません。」などと依頼した税理士に言われれば、専門家がいうのだからそうなのだろうと思いつつも、内心は「えっ、こんなに税金がかかるの?」「本当に?」と思われていた方もいたのではないでしょうか。

そうしたなか、インターネットなど情報を容易に取得できるようになり、税金について詳しいことまでは分からなくとも、概略ぐらいは知ることができるようになりました。
自分で調べてみたら、「本当に?」という疑惑が高まり、セカンドオピニオンに至るということもあるのではないでしょうか。

ちなみに、医療でいうところのセカンドオピニオンとは、正しくは、主治医からの紹介状と検査結果をもって、別の医師に診てもらうことをいいます。

つまり、主治医がセカンドオピニオンが行われることを知っているわけです。
これによって、主治医がファーストオピニオン、別の医師がセカンドオピニオン、ということになります。

主治医に相談せず、別の病院に行き、同じ症状を訴えて一から診察してもらうことは、本来セカンドオピニオンとは言わないそうです。いうなれば、アナザーオピニオンでしょうか。

日本では、セカンドオピニオンは、主治医の診断を疑っていますと言っている様で、言い出しづらいという風潮があるようです。
一方、欧米では、セカンドオピニオンは当然のことのように行われているそうですが、さらに一歩進んで医師の方からセカンドオピニオンを受けるかどうかを尋ねることもあるようです。

その根底には、「インフォームドコンセント」があるようです。日本語では「説明と同意」と訳されます。
治療法を決定するのは患者自身やその家族であるという考えに基づくもののようです。

税務にも同じことが言えます。税金を支払うのは納税者です。税理士ではありません。
納得がいかないのであれば、納得がいくようにするべきです。

ただ、医師であれば、「私にしか治せない病気」というものが存在しますが、税理士については、「私にしか作れない申告書」というものは存在しません。
まずは、率直な疑問を依頼した税理士にぶつけてみては如何でしょうか。

ビットコイン分裂騒動

ここのところ、ビットコインに関する報道を見聞きします。
これに付随して「分裂」「乱高下」といったワードもよく目にするところです。一体何があったのでしょうか。

ビットコインといえば、仮想通貨の代表格ですが、このビットコインが分裂するという懸念が持ち上がりました。
「ビットコインが分裂」と聞いても、いまいちピンときません。
この背景には、ビットコインが以前より使いにくくなっているという状況があるようです。

ビットコインは仮想通貨ですので、硬貨や紙幣といった現物の通貨は存在せず、ネット上にのみ存在します。
「通貨」と名のつく以上、支払手段として用いられますが、これもネット上で行われます。

送金にかかる手数料もネットバンキングなどに比べて安いことや、ビットコイン自体の値上がり期待などから利用者が急増したそうです。そのため、取引に時間がかかったり、手数料が上がったりしているようです。

ビットコインの取引の仕組みはブロックチェーンと呼ばれる仕組みで、金融機関などがサーバーでデータを保管・管理する中央集権型に対して、ネット上の多数のコンピュータで分散して保管・管理する分散型となっています。
中央集権型では金融機関などが承認すれば取引が成立しますが、分散型の場合、マイナーと呼ばれる人がデータを処理し、承認されることで取引が成立します。利用者はこの承認をしてもらうために手数料を支払います。

利用者の急増によって承認作業に時間がかかり、手数料も上がってきているということです。
つまり、取引の処理能力を高める必要が生じてきたわけです。

この処理能力を高める方法が2つ考えられていて、それぞれの考えを押す勢力同士が両者譲らず、分裂という懸念が持ち上がったということのようです。「ビットコインの分裂」とは規格分裂ということでした。
また、こうした騒動が、ビットコインの価格の乱高下につながっているというのが、現況のようです。
なお、この規格分裂ですが、当面回避される見通しとなったようです。

ビットコインというと、日本では2014年のビットコイン交換所の突然の取引停止事件の印象が強く、良いイメージをもっていない人も多いのではないでしょうか。
それにも関わらず、ビットコインがこうして注目されるのには、それなりの理由がありそうです。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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