テレワーク・デイ


昨日の7月24日は「テレワーク・デイ」となりました。
「テレワーク・デイ」とは、テレワーク一斉実施の予行演習をする日です。総務省が定めました。2017年から2020年までの毎年行われるようです。

なぜ、このような取り組みが行われるのかといえば、オリンピック・パラリンピック開催中の交通混雑を回避するのが主目的のようです。

2012年に開催されたロンドンオリンピック・パラリンピックでは、テレワークの導入が功を奏し、交通混雑を回避できたそうです。また、導入により、事業継続体制の確立、生産性や従業員満足の向上、ワークライフバランスの改善等の成果が得られたと報告もあるようです。

オリンピック・パラリンピックがあるからテレワークなのか、働き方改革の一環としてオリンピック・パラリンピックを口実としたテレワークなのか、はたまたその両方なのかは分かりませんが、とにかくテレワークを推進していくという方針は定まっているようです。
総務省では、「働く、を変える日」と銘打って「テレワーク・デイ」のホームページも立ち上げています。
なお、テレワーク・デイとなった7月24日は東京オリンピックの開催日です。

テレワーク=在宅勤務と思われがちですが、テレワークにはその他にも、顧客先や移動中にパソコンや携帯電話を使うモバイルワーク、勤務先以外のオフィススペースで働くサテライトオフィス勤務、というものがあります。
ただ、在宅勤務が主要路線であることは間違いありません。

テレワークの効果としては、いくつも掲げられていますが、事業者にとってみれば、コストに見合う成果があがるかというのが最大の関心ではないでしょうか。
コストと一言でいっても様々ですが、最も分かりやすいのは、人件費、つまり給与です。
通勤であれば常時仕事ぶりなどを見て判断することが出来ますが、在宅の場合は成果で判断することが多くなると思います。成果に対するコスト付けが必要になってくるのではないでしょうか。

一方、在宅で勤務する人にとって、最大のメリットは、やはり通勤時間がなくなることによりできる時間の余裕です。
ただ、自己管理には今まで以上に気を配る必要があります。
通勤であれば、人の目がありますので、無意識であっても自然と気を張っているものなのではないでしょうか。
人の目を気にしない在宅勤務は、緊張感が一気に緩んでしまう可能性があります。

税理士も自宅兼事務所として、業務を行うことが可能です。
1人で業務を行っている場合などには、業務に必要なスペースもそれほど必要ではないので、そのほうがコストは少なく済みます。
しかし、あえて自宅と事務所を別にしている税理士も多くいます。
自宅だと気が緩んでしまうからというのは、その理由の1つです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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