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18歳以上に選挙権
機能性食品
機能性表示食品制度に基づく商品の販売が始まったようです。
科学的根拠を示すだけで健康や体への効果をパッケージに表示しやすくするなるため、国の審査が必要な特定保健用食品(トクホ)よりも参入障壁は低く、4月から届出件数は200件を超えているとのことです。
一方、販売方法の基準作りなど課題も挙げれらています。
認可の取得に時間も費用もかさむトクホとは違い、手続きは発売日の60日前までに効き目に関する論文などを消費者庁に届け出るだけということです。
国の認可という「お墨付き」があるトクホに対し、機能性表示食品はすべての責任をメーカーが負うことになります。安全性の担保や、誇大表示によるトラブルなどへの対応がメーカーに依存するため、ガイドラインを定める必要ありとの意見も出ています。
トクホと機能性表示食品の特徴は以下の通りとなります。
トクホ | 機能性表示食品 | |
手続き | 国が個別に審査し、消費者庁長官が認可する | 国に書類を届け出て不備がなければ受理 |
表示 | 「消費者庁許可」のトクホマーク | 事業者の責任で機能を表示 |
対象 | 飲料、加工食品、サプリメントなど | 野菜や果物など生鮮食品も対象になる |
開発負担 | 億単位の費用と数年間の時間がかかることも | 受理されると届出から60日後から販売可能 |
検証 | 効き目や安全性を専門家が検証、人を対象にした試験も必要 | 科学的根拠を論文などで示せばよい |
日本酒
国税庁は外国産の清酒との区別を明確にするため、国産米や国内の水を使って国内で醸造された清酒だけを「日本酒」として販売できるようにする方針を固めました。
日本食ブームを受け、海外で現地のコメを使った製品を販売する動きが出ていることへの対応や、日本酒のブランド力を高め、海外展開を後押しする目的のようです。
また、地名を商品名に使う知的財産権である「地理的表示」に指定するということです。
酒類の地理的表示は世界貿易機関(WTO)の協定に基づく制度で、加盟国は指定された特産品を保護し、その地名を産地以外の商品に使わないよう取り決めています。違反商品については製造や販売の取り締まりを各国に要請できるようになります。
ところで、日本酒の指定を国税庁で?と思われた方はいないでしょうか。
国税庁は、税を管轄する省庁ですので、酒税もこれに含まれます。酒税の算定に当たってお酒の種類分けなど必要になることから国税庁での取り扱いになるのでしょう。
日本酒の吟醸、大吟醸などの表示基準も国税庁から出されています。
ストックオプション
ストックオプションの適用が増加しているというニュースを見ました。
簡単にですが解説してみたいと思います。
ストックオプションとは?
あらかじめ決められた価格で自社の株式を買う権利のことをいいます。
会社はこの権利を従業員等に付与します。
権利を付与された従業員等は、実際の株価が権利行使価額より高ければ、権利を行使し、取得した株式を売却して利益を得ることができます。
権利を付与して従業員等の意欲を高め、業績をあげ、その結果株価が上昇し権利付与された従業員等が利益を受けることができるという仕組みですが、景気回復政策による株高がこの制度を後押ししているようです。
税務上の取扱い
税務上の取扱としては、2種類あります。
- 税務上の用件を満たすもの(適格)
- 満たさないもの(非適格)
です。この2つの違いは、主に課税時期と課税方法にわかれます。
税金の計算に用いる要素は、
- 権利行使価額
- 権利行使時の価額
- 売却時の価額
が必要になります。
具体的に数字を入れてみましょう。
権利行使価額1000円、権利行使時の価額1600円、売却時の価額1800円
とすると以下の通りとなります。
非適格
権利付与時 | 処理無し | |
権利行使時 | 1600円-1000円=600円 | 給与所得等 |
売却時 | 1800円-1600円=200円 | 譲渡所得 |
適格
権利付与時 | 処理無し | |
権利行使時 | 処理無し | |
売却時 | 1800円-1000円=800円 | 譲渡所得 |
適格要件
以下の要件などがあります。
- 権利の行使は、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
- 権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと。
- 一株当たりの権利行使価額は、契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
- 新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
元請け企業に監督責任
クラウド会計?
クラウド会計って何?
そう思われている方も少なからずいらっしゃると思います。
今回はその特徴を少しご紹介したいと思います。
自動仕訳入力
クラウド会計最大の特徴です。
自動仕訳入力とは、銀行やクレジットカードの取引履歴をインターネット上で会計ソフトに取り入れて、帳簿入力を自動で行うことができます。
初めて取り入れる場合には、仕訳に反映させるため登録設定作業が必要ですが、登録後の同じ取引は、以後自動で仕訳を作成されます。
例えば、光熱費の支払などは一度登録すると、その後は自動で仕訳になります。
使用する機器を問わない
クラウド会計は、ソフト会社のサーバーにアクセスして処理するため、インターネットに繋がる環境にあれば、使用する機器を問わない。
パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれでも処理が可能です。
また、OSもWindows、Macなどどれでも可能です。
使用権限を使い分ける
複数のIDを用いてそれぞれで使用権限を使い分けることができます。
例えば、経費の精算などで、使用した本人に入力権限のみを与えて、直接帳簿付けを行わせることができます。
他のアプリと連携
レジアプリなど他のクラウド型アプリと連携して、自動仕訳入力をすることが可能です。
請求書などからも自動仕訳が可能
会計ソフトに内臓、又は連携されている請求書機能を使うことで、その内容を自動で帳簿に入力することができます。
上記の特徴は、いずれもプラス面の特徴ですが、通常の会計ソフトに比べて見劣りする面もあります。
反応が遅い
常にサーバーと通信するため、処理反応がパソコン内にインストールして使うソフトに比べ遅くなります。
仕訳の手動入力や入力後の操作量が多くなるなる場合には、むしろ時間を要してしまうかもしれません。
インターネットに繋がらないと使用できない
インターネットに繋がらない環境となった場合には、帳簿の入出力など一切の処理ができなくなります。
情報流出の危険性
最近の報道等にもあるように、リスクが全くないとはいえないと思います。
ただし、情報を自身で保管する場合にもリスクはありますので、安全性についてどのように考えるかという面もあります。
ここまでクラウド会計の特徴として述べさせていただきましたが、あくまでも一般的な事例です。ソフト提供者によってサービス異なりますので、詳細はそれぞれのソフト提供者のホームページなどでご確認ください。
労災認定中の解雇
労災認定を受けて休職・療養中の従業員の解雇は不当だとの裁判で、「国からの労災保険の支給を受けている場合でも打ち切り補償を支払えば解雇できる」とする最高裁の判断が示されました。
労働基準法は業務上のケガや病気で療養中の解雇を原則禁止していますが、使用者が費用負担して療養を始めてから3年が過ぎても治らない場合、賃金1200日分の打ち切り補償を支払って解雇できると規定しています。
今回の争点は、使用者が療養費を負担せず、国が労災保険を支給している場合でも打ち切り補償の規定を適用できるかどうかでしたが、上記の結果となりました。
労働基準法では業務上のケガや病気について使用者による補償を定めており、労災保険制度はその義務を国が保険給付という形で肩代わりする仕組みといえます。使用者は労災保険の加入を義務付けられ、保険料を全額負担しています。
今まで打ち切り補償による解雇と労災保険の関係については明確な定めがなかったようですが、 今回の判決で、その判断が示されました。
また、打ち切り補償で解雇された後も労災保険を受給できることにも触れていて、労働者の保護を欠くことにならないとしています。
解雇が合理的でない場合には、解雇権の乱用になる可能性があるため、注意が必要です。
マイナンバーその10
マイナンバー第10回目です。
一通り見てこれたので、まとめたいと思います。
- マイナンバーの通知と取得
平成27年10月から通知カードが郵送される。
住所地に送られるので、住民票の住所が現在の住まいと異なる人は注意が必要。 - 事業者の対応
- 事前準備
取扱規定等の作成や安全管理措置等の構築、契約書の作成・見直しが必要。
従業員等にマイナンバー制度を周知するとともに通知カードを紛失しないこと、業務においてはその取扱を徹底させる。 - マイナンバーの提供
マイナンバーの提供を受けるときは、本人確認が必要。本人確認は番号確認と身元確認に分かれる。
通知カードだけでは本人確認とはならない。身分証明書などの身元確認を行えるものが必要。
平成28年1月から個人番号カードを取得することが可能になる。個人カードはこれ1枚で本人確認となる。
- 事前準備
ざっくりいってしまうと、このような感じなのですが、これらを具体化しようとするとかなりの労力を要することと思います。
10回にわたり取り上げてきましたが、ひとまず終了です。
マイナンバーその9
マイナンバー第9回目です。
今まで取り上げててきたマイナンバーですが、安全管理措置について中小規模事業者は特例があります。
中小規模事業者とは、従業員の数が100人以下の事業者をいいます。
ただし、次に掲げる事業者を除きます。
- 個人番号利用事務実施者
- 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者
- 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者
- 個人情報取扱事業者
本則と特例の対比表は以下の通りです。
安全管理措置の内容(本則) | 中小規模事業者 | 備考 |
A 基本方針の策定 特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要である。 |
基本方針の策定は義務ではありませんが、作ってあれば従業員の教育に役立ちます。 | |
B 取扱規程等の策定 事務の流れを整理し、特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等を策定しなければならない。 |
・特定個人情報等の取扱い等を明確化する。 ・事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引継ぎを行い、責任ある立場の者が確認する。 |
業務マニュアル、業務フロー図、チェックリスト等に、マイナンバーの取扱いを加えることも考えられます。 |
C 組織的安全管理措置 事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる組織的安全管理措置を講じなければならない。 |
||
a 組織体制の整備 安全管理措置を講ずるための組織体制を整備する。 |
・事務取扱担当者が複数いる場合、責任者と事務取扱担当者を区分することが望ましい | けん制効果が期待できる方法です。 |
b 取扱規程等に基づく運用 取扱規程等に基づく運用状況を確認するため、システムログ又は利用実績を記録する。 |
・特定個人情報等の取扱状況の分かる記録を保存する。 | 例えば、次のような方法が考えられます。 ・業務日誌等において、特定個人情報等の入手・廃棄、源泉徴収票の作成日、本人への交付日、税務署への提出日等の、特定個人情報等の取扱い状況等を記録する。 ・取扱規程、事務リスト等に基づくチェックリストを利用して事務を行い、その記入済みのチェックリストを保存する。 |
c 取扱状況を確認する手段の整備 特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するための手段を整備する。 なお、取扱状況を確認するための記録等には、特定個人情報等は記載しない。 |
・特定個人情報等の取扱状況の分かる記録を保存する。 | |
d 情報漏えい等事案に対応する体制の整備 情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備する。 情報漏えい等の事案が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事案に応じて、事実関係及び再発防止策等を早急に公表することが重要である。 |
・情報漏えい等の事案の発生等に備え、従業者から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等をあらかじめ確認しておく。 | 業務遂行の基本、「ほうれんそう」(報告・連絡・相談)を確認しましょう。 |
e 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 特定個人情報等の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組む。 |
・責任ある立場の者が、特定個人情報等の取扱状況について、定期的に点検を行う。 | 事業者のリスクを減らすための方策です。 |
D 人的安全管理措置 事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる人的安全管理措置を講じなければならない。 |
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a 事務取扱担当者の監督 事業者は、特定個人情報等が取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行う。 |
従業員の監督・教育は、事業者の基本です。従業員にマイナンバー4箇条を徹底しましょう。 | |
b 事務取扱担当者の教育 事業者は、事務取扱担当者に、特定個人情報等の適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行う。 |
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E 物理的安全管理措置 事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる物理的安全管理措置を講じなければならない。 |
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a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 特定個人情報等の情報漏えい等を防止するために、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。 |
事業者の規模及び特定個人情報等を取り扱う事務の特性等によりますが、例えば、壁又は間仕切り等の設置及び覗き見されない場所等の座席配置の工夫等が考えられます。 | |
b 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。 |
事業者の規模及び特定個人情報等を取り扱う事務の特性等によりますが、例えば、書類等を盗まれないように書庫等のカギを閉める等が考えられます。 | |
c 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合、容易に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用等、安全な方策を講ずる。 「持出し」とは、特定個人情報等を、管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、事業所内での移動等であっても、紛失・盗難等に留意する必要がある |
・特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。 | 置き忘れ等にも気を付けましょう。 |
d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄 個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認する。 |
・特定個人情報等を削除・廃棄したことを、責任ある立場の者が確認する。 | 事業者のリスクを減らすために大切です。 |
F 技術的安全管理措置 事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる技術的安全管理措置を講じなければならない。 |
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a アクセス制御 情報システムを使用して個人番号関係事務又は個人番号利用事務を行う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。 |
・特定個人情報等を取り扱う機器を特定し、その機器を取り扱う事務取扱担当者を限定することが望ましい。 ・機器に標準装備されているユーザー制御機能(ユーザーアカウント制御)により、情報システムを取り扱う事務取扱担当者を限定することが望ましい。 |
担当者以外の者に勝手に見られないようにしましょう |
b アクセス者の識別と認証 特定個人情報等を取り扱う情報システムは、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証する。 |
・特定個人情報等を取り扱う機器を特定し、その機器を取り扱う事務取扱担当者を限定することが望ましい。 ・機器に標準装備されているユーザー制御機能(ユーザーアカウント制御)により、情報システムを取り扱う事務取扱担当者を限定することが望ましい。 |
|
c 外部からの不正アクセス等の防止 情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用する。 |
インターネットにつながっているパソコンで作業を行う場合の対策です。例えば、次のような方法が考えられます。 ・ウイルス対策ソフトウェア等を導入する。 ・機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態にする。 |
|
d 情報漏えい等の防止 特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずる。 |
インターネットにつながっているパソコンで作業を行う場合の対策です。例えば、データの暗号化又はパスワードによる保護等が考えられます。 |
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303
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関東信越税理士会浦和支部所属
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