労災認定中の解雇


労災認定を受けて休職・療養中の従業員の解雇は不当だとの裁判で、「国からの労災保険の支給を受けている場合でも打ち切り補償を支払えば解雇できる」とする最高裁の判断が示されました。

労働基準法は業務上のケガや病気で療養中の解雇を原則禁止していますが、使用者が費用負担して療養を始めてから3年が過ぎても治らない場合、賃金1200日分の打ち切り補償を支払って解雇できると規定しています。

今回の争点は、使用者が療養費を負担せず、国が労災保険を支給している場合でも打ち切り補償の規定を適用できるかどうかでしたが、上記の結果となりました。

労働基準法では業務上のケガや病気について使用者による補償を定めており、労災保険制度はその義務を国が保険給付という形で肩代わりする仕組みといえます。使用者は労災保険の加入を義務付けられ、保険料を全額負担しています。

今まで打ち切り補償による解雇と労災保険の関係については明確な定めがなかったようですが、 今回の判決で、その判断が示されました。

また、打ち切り補償解雇された後も労災保険を受給できることにも触れていて、労働者の保護を欠くことにならないとしています。

解雇が合理的でない場合には、解雇権の乱用になる可能性があるため、注意が必要です。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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