機能性食品


機能性表示食品制度に基づく商品の販売が始まったようです。

科学的根拠を示すだけで健康や体への効果をパッケージに表示しやすくするなるため、国の審査が必要な特定保健用食品(トクホ)よりも参入障壁は低く、4月から届出件数は200件を超えているとのことです。

一方、販売方法の基準作りなど課題も挙げれらています。

認可の取得に時間も費用もかさむトクホとは違い、手続きは発売日の60日前までに効き目に関する論文などを消費者庁に届け出るだけということです。

国の認可という「お墨付き」があるトクホに対し、機能性表示食品はすべての責任をメーカーが負うことになります。安全性の担保や、誇大表示によるトラブルなどへの対応がメーカーに依存するため、ガイドラインを定める必要ありとの意見も出ています。

トクホと機能性表示食品の特徴は以下の通りとなります。

トクホ 機能性表示食品
 手続き  国が個別に審査し、消費者庁長官が認可する  国に書類を届け出て不備がなければ受理
 表示  「消費者庁許可」のトクホマーク  事業者の責任で機能を表示
 対象  飲料、加工食品、サプリメントなど  野菜や果物など生鮮食品も対象になる
開発負担  億単位の費用と数年間の時間がかかることも  受理されると届出から60日後から販売可能
 検証  効き目や安全性を専門家が検証、人を対象にした試験も必要  科学的根拠を論文などで示せばよい

 

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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