マイナンバーその10


マイナンバー第10回目です。

一通り見てこれたので、まとめたいと思います。

  1. マイナンバーの通知と取得
    平成27年10月から通知カードが郵送される。
    住所地に送られるので、住民票の住所が現在の住まいと異なる人は注意が必要。
  2. 事業者の対応
    1. 事前準備
      取扱規定等の作成や安全管理措置等の構築、契約書の作成・見直しが必要。
      従業員等にマイナンバー制度を周知するとともに通知カードを紛失しないこと、業務においてはその取扱を徹底させる。
    2. マイナンバーの提供
      マイナンバーの提供を受けるときは、本人確認が必要。本人確認は番号確認と身元確認に分かれる。
      通知カードだけでは本人確認とはならない。身分証明書などの身元確認を行えるものが必要。
      平成28年1月から個人番号カードを取得することが可能になる。個人カードはこれ1枚で本人確認となる。

ざっくりいってしまうと、このような感じなのですが、これらを具体化しようとするとかなりの労力を要することと思います。

10回にわたり取り上げてきましたが、ひとまず終了です。

 

 

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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