日本酒


国税庁は外国産の清酒との区別を明確にするため、国産米や国内の水を使って国内で醸造された清酒だけを「日本酒」として販売できるようにする方針を固めました。

日本食ブームを受け、海外で現地のコメを使った製品を販売する動きが出ていることへの対応や、日本酒のブランド力を高め、海外展開を後押しする目的のようです。

また、地名を商品名に使う知的財産権である「地理的表示」に指定するということです。

酒類の地理的表示は世界貿易機関(WTO)の協定に基づく制度で、加盟国は指定された特産品を保護し、その地名を産地以外の商品に使わないよう取り決めています。違反商品については製造や販売の取り締まりを各国に要請できるようになります。

ところで、日本酒の指定を国税庁で?と思われた方はいないでしょうか。

国税庁は、税を管轄する省庁ですので、酒税もこれに含まれます。酒税の算定に当たってお酒の種類分けなど必要になることから国税庁での取り扱いになるのでしょう。
日本酒の吟醸、大吟醸などの表示基準も国税庁から出されています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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