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公的年金等の源泉徴収票

源泉徴収票といえば、「給与所得の源泉徴収票」が最も有名かもしれませんが、その他にも源泉徴収票はあります。
「給与所得の源泉徴収票」に次いで有名なのが、「公的年金等の源泉徴収票」なのかもしれません。
理由は単純で、受け取っている人が多いからです。
雇用関係などに基づいて勤務をしている人の収入は給与所得となりますが、公的年金等を受給している人の収入は雑所得となります。
これらの源泉徴収票は、どちらも支払総額と源泉徴収(天引き)された所得税額が記載されています。
支払者がこれらの金額を証明するものです。

公的年金を受給している方でこれから始まる確定申告に必要なのは、「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」となりますが、その一部について誤りのあるものが発送されていたとのことです。
公表の最新更新日は現時点で2018年1月19日となっています。

誤りが確認できた内容は、「控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)であり、「支払金額」や「源泉徴収税額」などには誤りはなかったようです。
原因は委託契約業者によるデータ入力処理のミスということのようです。

日本年金機構は、正しい源泉徴収票を再作成したうえで、1月末を目途に改めて発送するとしていますので、既に修正された源泉徴収票がお手元に届いている方もいらっしゃるかもしれません。

年金受給者の確定申告

公的年金等を受給する人にのみ関係する制度として、「400万円基準」(勝手に命名)というものがあります。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要となる制度です。
なお、「所得税及び復興特別所得税」と書いたのは、この場合でも「住民税」の申告は必要になることがあるので注意が必要です。

以下、所得税及び復興特別所得税の話となりますが、「確定申告が不要」を言い換えれば「しなくてもよい」となります。
ということは、「してもよい」ということになります。

「不要」とされているのにあえて申告をする場合とは、主に税金が戻ってくる(還付される)場合に行います。

確定申告は、通常2月16日から受付開始となりますが、この還付される場合にはそれ以前から提出することができます。
つまり、既に誤りのある「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」を添付して確定申告をしていまった人もいる可能性があることになります。

国税庁もこのような一連の事態を受けて、正しい源泉徴収票が送付された後での確定申告書の提出を促す一方で、既に確定申告書を提出済みの方に対しては、是正が必要な場合には所轄の税務署から連絡するとしています。

働き方改革

働き方改革。一億総活躍社会。
政府が掲げている目標(政策)ですので、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

政府によれば、
「働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。」
とされています。

現在働いている、又は働いたことがあるという人は、少なからず不平や不満、不公平感を抱いた経験があるのではないでしょうか。
ただ、こうした思いが抱かれるのは、今に始まったことではないはずです。
なぜ、今になって「働き方改革」なのでしょうか。

原因は人口減?

働き方改革を推進する背景には、労働力人口の減少があるようです。

「労働力人口」をネット検索すると、「15歳以上で、労働する能力と意思をもつ者の数」というような説明を得ることできます。
なお、総務省統計局によると、労働力調査における労働力人口とは、「15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたもの」とされています。
「就業者」や「完全失業者」についてもさらに定義があるわけですが、概ねネット検索で得られた内容と同等となります。

労働力人口の減少による労働力不足を解消する手段は大きく分けて2つあります。
人を増やす。
効率を上げる。
です。

この2つは、それぞれ完全に独立しているわけではないので、総合的に考える必要があります。
例えば、働き方改革の具体的な方法として、長時間労働の解消が上げられています。
働くとなると長時間になってしまうということが足枷になり、子育てなどで長時間の労働時間を確保できない主婦や体力面で厳しくなる高齢者などが、労働に参加できないということがあります。
また、長時間労働は効率が悪くなるといわれています。
なお、日本の労働生産性は、OECD加盟国の全35カ国中22位で、主要7カ国中最下位です。

収入減の懸念も

長時間労働の解消といえば、残業がなくなるということが一番に考えられるのではないでしょうか。
違法な残業は論外ですが、通常の残業がなくなるとすれば、その分収入は減ることが考えられます。
「改革」により減った分の残業代を考慮して、ボーナス増額などの対応を検討している企業は少ないようです。

残業が減るということは労働力が減るということなので、生産性が向上しなければ、その分の売上を確保できないことになります。
売上がなければ、給与などに支払う資金も調達できません。
案外舵取りが難しい改革なのかもしれません。

さいたま市-9.8℃

先日、低温注意報が発表されていましたが、その低温ぶりは想像を超えているようです。
本日の午前7時時点で、さいたま市の最低気温は何と-9.8℃。
1977年に観測を始めてから最も低い気温となりました。
さいたま市で育った40歳以下の人は、さいたま市では経験したことのない寒さを経験したことになります。

-9.8℃というと、スキー場などで観測される気温でしょうか。
通常のコートなどを着ていても、寒さを防げるというほどにはならないのではないでしょうか。
前回、水道の凍結について少し取り上げましたが、もしかしたら本日はさらに件数が増えているかもしれません。

このような気温の中、上空に雨雲があるとしたら間違いなく雪になると思いますが、幸い晴れとなっています。
ただ、このような気温の影響もあるためか、先日の大雪による残雪がまだまだ見受けられます。
雪というより氷と言ったほうが正確な表現になるかもしれません。

こうしたなか、首都高速がようやく全面開通となったそうです。
最後まで残った路線は、5号池袋線、埼玉大宮線、埼玉新都心線の3つの路線だったようです。

当初、26日午前の再開予定が午後にずれ込んだということで、路面の凍結で除雪作業に時間が掛かったようです。
さいたまを走る路線であることを考えると、最低気温の更新となった影響もあるのかもしれません。

また、気温の低さと直接関係があるのかどうかは分かりませんが、インフルエンザが大流行しています。
インフルエンザについては、全国の約5千カ所の定点医療機関から報告されますが、最新の1週間(15~21日)の患者数は、1医療機関あたり51.93人で、警報レベルとされる30人を大きく上回る結果となっています。

全国の推計の患者数は約283万人で、年齢別では5~9歳が約59万人と最も多く、10代も約40万人に上るそうです。
年齢の人口比とは比例関係とはならないようです。
これらの年代の方は一層注意が必要なのかもしれません。

例年にない寒さの中、インフルエンザも流行し、体調を崩しやすい季節となっています。
年代に関係なく、いつも以上に体調管理に気を配る必要がありそうです。

低温注意報

昨日、日が暮れてから建物の外に出たら、驚きました。
いつにも増して寒さを感じました。
冬なので寒いのは当然なのですが、同じような感覚を持たれた方も多いのではないでしょうか。

寒さの感じ方には、個人差があると思いますが、「いつもと違う」と感じた方、どうやらその感覚は間違いではなかったようです。
後に分かったことですが、「低温注意報」が発表されていました。

低温注意報。字面から何を意味しているかは想像できるのですが、具体的にはどのような注意報なのでしょうか。
こちらは気象庁によって解説されています。気象庁によると、

「低温注意報は、低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、低温のよる農作物の被害(冷夏の場合も含む)や水道管の凍結や破裂による著しい被害の発生するおそれがあるときに発表します。」

とされています。
東京地方の低温注意報の基準は、冬期に最低気温が-7℃以下(多摩西部は-9℃)以下の条件で発表されるということで、東京23区に冬期に低温注意報が発表されたのは、1985年1月末以来33年ぶりとなるそうです。

低温注意報が発表されても、実際に対応が可能かどうかといえば、難しいところではないでしょうか。
発表自体も知らなかったという人もいらっしゃるかもしれません。
ただ、注意報のあるなしにかかわらず、実際に気温は下がりました。
東京都心では最低気温がマイナス4度を記録したそうです。
こちらは48年ぶりということです。

水道の凍結も

そして、水道管などが凍結してしまい、水がでないという被害も発生しているようです。

水道管が破裂していなければ、気温が上昇すればいずれ自然と復旧します。
自然復旧まで待てないという場合には、凍った部分にタオルを被せ、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かすように東京都水道局では案内をしています。

注意が必要なのは、いきなり熱湯をかけないことです。
いきなり熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがあると注意が促されています。

いざ凍ってしまうと、水道管の破裂の恐れももちろんありますが、水がつかえないこと自体が大きなトラブルです。
しかも凍ってしまうのは、大抵慌しい朝の時間帯です。
そのため凍る前に予防策を講じたいところですが、最も手軽な方法は水を流したままにする通水処置です。
水は大切に使いたいところですが、水道管の破裂の恐れもあること考えると、致し方ないのかもしれません。
ただ実際に行うには、給湯器などの関係もあるため、そちらの確認も必要になります。

通水処置以外にも予防策はありますので、それぞれに見合う予防策を講じてみては如何でしょうか。

私自身も経験がありますが、水がつかえないことに直面すると、水のありがたみがよく分かります。

司法取引

司法取引と言えば、映画などでよく見るシーンなのかもしれません。
刑事役と容疑者役の役者の間で「取引をしないか」などといったシーンを見ることがあります。

司法取引の一般的な認識としては、容疑者が犯罪捜査に役立つ情報を提供することで、自らの罰を軽減しようとするもの。ということになると思います。
こうした司法取引ですが、いよいよ日本でも導入されるようです。

既に法律は成立している。

日本は法治国家ですので、新しい制度や仕組みを導入しようとするときは、法律を作らなければなりません。
司法取引についても然りです。
ただ、その法律は2016年に成立しています。
法律自体は成立していたものの、施行されていなかったことになります。

それが今回施行されるという話なのですが、「6月1日から開始される方針」などと報道されているようです。
ただ、実際に法令を検索してみると、施行日が「平成30年6月2日」と記載されています。
方針なのか決定事項なのか、6月1日なのか6月2日なのか、いまいち定かではない部分はありますが、法律が成立している以上、いずれは施行されるものなのだと思います。

司法取引の中身は?

ここまで「司法取引」と表現していますが、法律に「司法取引」という言葉があるわけではありません。
法律では、「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」という章が新たに設けらえることになるようです。

では、どのように規定されているかといえば、

「検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。」

と規定されています。

上記は最初の本文のみで、この後も規定は続きますが、司法取引の内容を示したものとなります。
被疑者等の行為については「真実の供述」「必要な協力」、検察官の行為については「公訴を取り消す」という言葉が記載されています。
なお、「特定犯罪」とありますが、こちらについても多くのものが規定されているようです。
また、司法取引の合意は弁護士の合意がなければならないとされていますので、弁護士が司法取引の証人という役割を担うことになるのかもしれません。

まだ施行されていませんが、司法取引は犯罪捜査に役立つとされている一方で、うその供述や罪をかぶせるという危険性も指摘されているそうです。

大雪でエアコンも

昨日は、関東地方で大雪となりました。
夜中にはあたり一面銀世界となり、普段雪の降らない地方ではなかなか見ることがない景色ととなりました。
靴に雪が入る経験をしたのは、久しくありません。スキーができるのではないかと思うほどでした。

一夜明けた今日は、比較的気候が温暖だったためか雪解けは進んでいるものの、依然として雪は残り、その影響を残しています。
現在でも、首都高速道路は一部を除き、ほぼ全面的に通行止めとなっています。
全ての道路の通行止めが解除されるのには、もう少し時間がかかりそうです。

幸いにも本日の朝には降雪が止んでいましたので、これ以上雪の影響は広がることはなさそうですが、前日から様々なことが報道などされています。
都心でも20cmを超える積雪となり、雪国の人から見れば大したことのない積雪量なのかも知れませんが、それでも普段雪の降らない所では、大事件となってしまうもののようです。

エアコンにも影響

普段起こらないことが起こると、想定していなかった事態に見舞われることがあるようです。
雪による影響が様々取り上げられる中で、エアコンが効かなくなるというものがありました。

結論を先に言ってしまえば、エアコンの室外機が雪で覆われてしまうことによるものということでした。
こちらについては、空調メーカーであるダイキン工業株式会社のホームページに紹介されています。

「大雪が降ったときによくあるエアコンの症状」として、

  • 暖房運転に設定しているのに、エアコンから暖かい風が出てこない。
  • 運転開始から5分くらいで止まってしまい、しばらくすると、また運転を開始する。
  • エアコンの室外機から異音がする。
  • 室外機から湯気が出ている。

などがあると紹介しています。

解決方法は、室外機の周りの雪を取り除くことと紹介しています。
一般的な室外機は、前面が吹き出し口、側面と背面が吸い込み口となっており、これらの前を30cmは空けるようにしたほうが良いそうです。

積雪が想定されていない地域では、室外機が狭い路地裏に設置されていることもあります。
通常時では、機能するのに必要な空間が確保されていたとしても、積雪によって塞がれてしまうのかもしれません。
また、室外機の周辺の空間を確保する必要があることを知っていた場合でも、それが雪によって塞がれてしまうということには、なかなか気づかないのではないでしょうか。

転職は40歳までに?

昨日は積雪の予想がされていましたが、現実となりました。
本日は大雪警報が出されています。

東京都心では14:00に積雪1cmが観測された後、17:00現在で9cmに達しているそうです。
さいたま市も似たような状況になっています。
既に道路の通行止めや、列車の運休や遅れが出ているようです。
映画のように天候をコントロールすることはできませんので、雪が止むのを静かに待つしかなさそうです。

話がそれましたが、内閣府から「日本経済」と題した報告書が公表されています。
どのようなものなのでしょうか。

日本経済2017-2018

報告書のタイトルは上記の通りです。サブタイトルは「成長力強化に向けた課題と展望」となっています。
この「日本経済」は、毎年公表され、日本の経済に関する分析が提供されています。

今回の報告書では、日本経済の現状と職業キャリアの現状と課題、企業部門の成長に向けた取組と好循環の確立に向けた課題を分析しています。
本報告書を作成した内閣府経済財政分析担当によれば、日本経済の現状に対する認識を深め、その先行きを考える上での一助となればということのようです。

分析されている内容は上記の通りなのですが、その中に40歳以上の転職は賃金が下がるという分析結果がありました。
40歳以上となる統計の対象は、「40~49歳」「50~59歳」となっています。
少なくとも40歳代は働き盛りといわれる年代ですが、その年代にとっては、少し酷な分析結果となったのかもしれません。

年齢は重要!?

少し掘り下げてみてみると、まず転職前後の賃金変化と関係の深い変数(要因)を調べたところ、最も重要度の高い変数は「年齢」となりました。
しかも、2006年と2016年を比較すると、「年齢」の重要度の度合いは高くなっています。

「年齢」の重要度が高いことがわかったので、年齢別に賃金変化を見てみようということになり、就業形態別にその変化率が算出されています。
就業形態別とは、パートから一般労働者、一般労働者からパート、一般労働者から一般労働者、パートからパート、という形態で転職をした場合というように分類されています。

前述の転職で賃金が下がるという分析は、「一般労働者から一般労働者」によるものです。
29歳以下では平均して賃金変化率がプラス圏、30代ではリーマンショックの際はマイナス圏でしたが、徐々に回復して、直近の2016年ではプラス圏となっています。
しかし、40歳以上では2004年以後マイナス圏を脱したことがありません。

この結果だけを単純に受け止めれば、40歳以上での転職は不利ということになりそうです。
ただ、もちろんこれが全てというわけではないことは、補足しておきたいと思います。

明日は積雪予想

3日前のブログで「週明けは雪?」としていましたが、どうやら現実となりそうです。
日が経つにつれて予想の精度も上がってきたのかもしれません。
本日付けで「大雪に対する国土交通省緊急発表」が行われています。
こちらの内容は気象庁のホームページでも掲載されています。

天候のことに関する公官庁といえば、気象庁を真っ先に思い浮かべると思いますが、気象庁は国土交通省の外局です。
天候は交通にも影響しますので、両省庁は密接な関係にあるということなのかもしれません。

さて、緊急発表の内容ですが、明日の22日からの大雪に備え、ドライバー等に呼びかけるというものです。

本文の内容は、

  • 関東甲信地方や東北地方では、明日22日昼頃から23日朝にかけて、太平洋側を中心に広い範囲で雪が降り、東京23区など、普段雪の少ない平野部を含めて大雪となるおそれがあります。
  • 大雪による立ち往生等に警戒が必要です。
  • 不要不急の外出は控えるとともに、やむを得ず運転する場合には、チェーンの早めの装着等をお願いします。
  • 大雪が予想される地方整備局においては、道路交通の確保ができる対応を24時間体制で行う予定です。

となっています。

関東地方に限定すると、23日6時までに予想される24時間降雪量(多い所)は、関東地方北部山沿いは20~50cm、関東地方平野部で10~40cm、東京23区などは5~10cmとされています。
なお、23日以降は、北日本から西日本にかけての日本海側を中心に大雪となる見込みのようです。

さいたま市も関東地方平野部に属することになり、積雪とは縁のない地域です。
ただ、1年に一度ぐらいは雪となる日があり、過去に遡れば、結構積もったという年もあったように思えます。
そのような年に「緊急発表」があったのどうかは定かではありませんが、今回の「緊急発表」は近年にあった大雪による被害を受けてのことなのかもしれません。

平成26年2月13日から15日にかけて、普段雪が降らない地域の記録的大雪による車両の立ち往生が、直轄国道における台数で、約1600台となる被害が生じたそうです。
ノーマルタイヤの車両の立ち往生をきっかけに大規模な立ち往生が発生し、最長で4日間立ち往生が解消せず、人流・物流に大きな影響を与えたとされています。

東京23区を中心とするいわゆる都心部では、主に電車の遅延や運休などが多く報道されますが、関東地方は1都6県と広大な地域となります。
単に普段雪が降らない地域といっても、予想される積雪量が示す通り、その影響は一律ではないことが分かります。
どの地域にいるとしても、充分な備えが必要であることは、いうまでもありません。

マルウェア「Skygofree」

コンピュータウイルス、スパイウェア、ワームなど悪意のあるソフトウェアは総じて、マルウェアと呼ばれています。
Androidといえば、主にスマートフォンに使用されているOSですが、今回Androidで動作するマルウェアが紹介されていました。

そのマルウェアの名称は「Skygofree」。

この情報を提供しているのは、セキュリティソフトで有名なカスペルスキーです。
なお、「Skygofree」という名称は、使用されたドメインから命名されたもので、SkyやSky Go、そのほかのSky関連企業との関係は一切なく、Sky Goの提供するサービスやアプリに影響はないと説明されています。

今やこうした不正ソフトやプログラムであるマルウェアが紹介されることは珍しくはないのですが、今回の「Skygofree」はこれまでにないほど、高性能なマルウェアであるということです。

どこまで高性能化かといえば、以下のことが可能と紹介されています。

  • 位置情報をもとに特定の場所に入った時に周囲の会話や音を盗聴
  • 攻撃者がコントロールするWi-Fiネットワークに感染したデバイスを接続させる
  • 写真や動画の撮影
  • 通話記録やSMS、位置情報、スケジュール、メモリーに保存されているビジネス関連情報などの窃取
  • 自身を「保護されたアプリ」リストに追加し、画面をオフにしたときにも自動的に切られないようにする

反対にできないことがあるのかと思うぐらい何でもできてしまいます。
もはやスマホが乗っ取られたと解釈しても良いのではないかと思います。

発表されたのは最近のことですが、このマルウェアは2014年以降から出回り、現在も拡散されているそうです。
大手の携帯通信事業者を装うなど、偽サイトを媒体にして拡散されているようです。
また、Windowsユーザーも標的とされている動きもあるそうです。

ターゲットは日本?

これまでに確認された感染はすべてイタリアであるということですが、そのターゲットは日本のユーザーである可能性が高いという分析もあります。こちらは、同じくセキュリティソフトで有名な会社であるマカフィーによるものです。

「Skygofree」は、効率的に攻撃するために、端末やその脆弱性をデータベース管理しているそうで、そのリストの中には日本の通信キャリアから発売されたモデルが半数を占めていることが判明したとありました。
なお、「Skygofree」が監視対象としているアプリには、「LINE」も含まれ、その収集を試みる優先順位が高く設定されているそうです。

これらを総じて考えると、ターゲットは日本のユーザーなのではないかという推測が成り立ち、充分に注意するよう促されています。

今のところ、国内の通信キャリアを装う偽サイトは発見されていないようですが、今後現れないとも限りません。
サイトのアドレスなどをチェックするなどの自衛手段が必要となります。

通帳がなくなる?

大手銀行が紙の通帳を前提にした口座やATMなど旧来型サービスの見直しを検討しているとの報道がありました。
紙の通帳を必要としないインターネットバンキングの普及が進んでいるということもあるようです。

確かに、インターネットバンキングを利用している人は増えているように思えます。
税理士の仕事の中には、口座の履歴の確認を必要とするものもあります。
最も代表的なものを挙げれば、帳簿の記帳業務となるのではないでしょうか。

このような業務を行う際には、通帳のコピーを頂くのが従来から行われている方法です。
通帳そのものを預ってしまっても、キャッシュカードがあれば預け入れや引き出しはできますが、預金残高を知るためには、ATMなどを利用する都度、利用明細を取っておくか、わざわざATMに出向き残高確認を行わなければなりません。
また、通帳を預る税理士の方にも、紛失の可能性というリスクがつきまといます。

そのため、コピーを頂くという方法が取られていたのですが、現在では、データで頂くことも増えてきました。
インターネットバンキングの利用を開始すると、インターネットを通じて口座の履歴をデータで取得することができます。
また、口座の履歴を会計ソフトに同期させるというシステムも、今では珍しいものではなくなってきました。
金融機関の方でも、「WEB通帳」などと称して紙の通帳を使用しないインターネットバンキングの利用に特典などをつけて推奨しているところもあります。

IDやパスワードを用いて利用することになるので、不正アクセスなどのリスクはあるものの、窓口に並ばなくてもよい、手数料が安いといったメリットもありますので、一定の支持は得られているのではないでしょうか。

サービスの見直しを検討されている理由は他にもあります。

マイナス金利政策の影響などで収益環境が悪化し、経費の削減を図りたいという思いもあるようです。
紙の通帳を使う口座を維持するため、1口座当たり年間200円の印紙税が必要で、銀行業界全体で2015年度に負担した税額は約726億円になるそうです。
また、日本のATMは小銭も利用できるなど高度な技術が用いられ、機械自体も高額になるそうです。
なお、収益環境が悪化がしたのなら、あらたな収益源を作ればいいという考えも成り立ち、口座維持手数料を設けるという考えも選択肢の1つになりえるようです。

紙の通帳は、電源やパソコンなどのデバイス、IDやパスワードなどは不要で、それ1つだけで履歴や残高がわかり、場合によっては財産の証明にもなりえます。
依然として、紙の通帳を支持する人が多くいることも事実なのではないでしょうか。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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