公的年金等の源泉徴収票


源泉徴収票といえば、「給与所得の源泉徴収票」が最も有名かもしれませんが、その他にも源泉徴収票はあります。
「給与所得の源泉徴収票」に次いで有名なのが、「公的年金等の源泉徴収票」なのかもしれません。
理由は単純で、受け取っている人が多いからです。
雇用関係などに基づいて勤務をしている人の収入は給与所得となりますが、公的年金等を受給している人の収入は雑所得となります。
これらの源泉徴収票は、どちらも支払総額と源泉徴収(天引き)された所得税額が記載されています。
支払者がこれらの金額を証明するものです。

公的年金を受給している方でこれから始まる確定申告に必要なのは、「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」となりますが、その一部について誤りのあるものが発送されていたとのことです。
公表の最新更新日は現時点で2018年1月19日となっています。

誤りが確認できた内容は、「控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)であり、「支払金額」や「源泉徴収税額」などには誤りはなかったようです。
原因は委託契約業者によるデータ入力処理のミスということのようです。

日本年金機構は、正しい源泉徴収票を再作成したうえで、1月末を目途に改めて発送するとしていますので、既に修正された源泉徴収票がお手元に届いている方もいらっしゃるかもしれません。

年金受給者の確定申告

公的年金等を受給する人にのみ関係する制度として、「400万円基準」(勝手に命名)というものがあります。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要となる制度です。
なお、「所得税及び復興特別所得税」と書いたのは、この場合でも「住民税」の申告は必要になることがあるので注意が必要です。

以下、所得税及び復興特別所得税の話となりますが、「確定申告が不要」を言い換えれば「しなくてもよい」となります。
ということは、「してもよい」ということになります。

「不要」とされているのにあえて申告をする場合とは、主に税金が戻ってくる(還付される)場合に行います。

確定申告は、通常2月16日から受付開始となりますが、この還付される場合にはそれ以前から提出することができます。
つまり、既に誤りのある「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」を添付して確定申告をしていまった人もいる可能性があることになります。

国税庁もこのような一連の事態を受けて、正しい源泉徴収票が送付された後での確定申告書の提出を促す一方で、既に確定申告書を提出済みの方に対しては、是正が必要な場合には所轄の税務署から連絡するとしています。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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