低温注意報
昨日、日が暮れてから建物の外に出たら、驚きました。
いつにも増して寒さを感じました。
冬なので寒いのは当然なのですが、同じような感覚を持たれた方も多いのではないでしょうか。
寒さの感じ方には、個人差があると思いますが、「いつもと違う」と感じた方、どうやらその感覚は間違いではなかったようです。
後に分かったことですが、「低温注意報」が発表されていました。
低温注意報。字面から何を意味しているかは想像できるのですが、具体的にはどのような注意報なのでしょうか。
こちらは気象庁によって解説されています。気象庁によると、
「低温注意報は、低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、低温のよる農作物の被害(冷夏の場合も含む)や水道管の凍結や破裂による著しい被害の発生するおそれがあるときに発表します。」
とされています。
東京地方の低温注意報の基準は、冬期に最低気温が-7℃以下(多摩西部は-9℃)以下の条件で発表されるということで、東京23区に冬期に低温注意報が発表されたのは、1985年1月末以来33年ぶりとなるそうです。
低温注意報が発表されても、実際に対応が可能かどうかといえば、難しいところではないでしょうか。
発表自体も知らなかったという人もいらっしゃるかもしれません。
ただ、注意報のあるなしにかかわらず、実際に気温は下がりました。
東京都心では最低気温がマイナス4度を記録したそうです。
こちらは48年ぶりということです。
水道の凍結も
そして、水道管などが凍結してしまい、水がでないという被害も発生しているようです。
水道管が破裂していなければ、気温が上昇すればいずれ自然と復旧します。
自然復旧まで待てないという場合には、凍った部分にタオルを被せ、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かすように東京都水道局では案内をしています。
注意が必要なのは、いきなり熱湯をかけないことです。
いきなり熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがあると注意が促されています。
いざ凍ってしまうと、水道管の破裂の恐れももちろんありますが、水がつかえないこと自体が大きなトラブルです。
しかも凍ってしまうのは、大抵慌しい朝の時間帯です。
そのため凍る前に予防策を講じたいところですが、最も手軽な方法は水を流したままにする通水処置です。
水は大切に使いたいところですが、水道管の破裂の恐れもあること考えると、致し方ないのかもしれません。
ただ実際に行うには、給湯器などの関係もあるため、そちらの確認も必要になります。
通水処置以外にも予防策はありますので、それぞれに見合う予防策を講じてみては如何でしょうか。
私自身も経験がありますが、水がつかえないことに直面すると、水のありがたみがよく分かります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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