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雇用促進税制が廃止の方向へ

この時期になると、来年度の税制改正大綱が公表されることもあり、それに先んじて様々な新しい税の取り扱いについて報道されていたりもします。
報道される内容の印象としては、「富裕層に課税強化」といったような印象を持つものが多いように思えます。

新しい税制度ができる場合には、これから始まる制度ですので、いち早く情報収集しておくのももちろん大切ですが、法律が施行されてから対応することも充分に可能です。

しかし、現在取り扱われている制度が廃止となる場合には、早い対応が求められることもありますので、注意が必要です。

廃止となる制度は、期限が設けられているものが多く、その期限を延長しないということで実質廃止ということになるのですが、税制改正の法案が決定するまでにも、刻一刻と期限が迫ってきているわけですから、新制度の導入とは意味合いが異なります。

今回、優遇税制の一つである「雇用促進税制」が廃止の方向で検討されているという報道がなされていました。

雇用促進税制

雇用促進税制とは、その名の示すとおり雇用を促進するための税制です。

新成長戦略の実現、特に雇用を機軸とした経済成長を促進する観点から、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主について、税額控除の適用が受けられる制度です。
法人のみならず、個人事業者でも要件を満たせば適用があります。
ただ雇用者の増加には地域の制限があり、同意雇用開発促進地域における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。(一定の限度額があります。)
この同意雇用開発促進地域は、2017年10月1日現在で、27道府県80地域が該当しています。
事前にハローワークへ雇用促進計画を提出するなど、一定の要件もありますが、該当する事業者にとっては利用しない手はない精度です。

廃止の方向で検討されているという理由としては、雇用環境の改善にあるようです。
10月の有効求人倍率は1.55倍で、100人の求人に60人余りしか集まらない計算となります。

税制改正大綱は素案

今月中には公表されるであろう税制改正大綱は、後に国会で決議されることとなる法律案の素案という意味合いになります。
よって、現在報道がされているのは、この税制改正大綱に盛り込まれる可能性が高い内容ということになると思います。
実際の法律となるまでにはいくつかの過程をえなければならないのですが、大綱の内容がそのまま法律となることが多いため、現在の報道の内容が注目されることになります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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