国家公務員倫理週間
国家公務員倫理週間というものがあるようです。
国家公務員の倫理意識の一層の高揚に取り組む週間で、平成14年度から毎年度、12月1日から7日に実施されています。
本年度も例外なく実施されており、現在実施の真っ最中ということになります。
税理士にとって「~週間」といえば、「税を考える週間」が思い浮かびますが、毎年11月11日から17日までの一週間を国税庁がこのように定めており、税理士が所属する各税理士会でも主体性ある立場からこの活動に参加、協力しています。
国家公務員倫理週間は人事院発信の週間です。その期間中、国家公務員や事業者などを主な対象に、各種啓発活動を集中的に実施しているそうです。
なお、人事院発信の週間はこの他にもあり、「国家公務員のセクシュアル・ハラスメント防止週間」として、毎年12月4日から10日までが定められています。
さて、国家公務員倫理週間ですが、そもそも国家公務員倫理とは何を表しているのでしょうか。
最も分かりやすい例としては、民間事業者との癒着が挙げられるのかもしれません。
民間事業者にも啓発
国家公務員倫理週間においては、前述にある通り国家公務員のみならず、民間事業者対しても啓発活動が実施されます。
国家公務員倫理法や国家公務員倫理規程では、国家公務員が利害関係者から金銭・物品の贈与や接待を受けることなどを規制していますが、簡単に言えば、もらう側だけではなく、あげる側にも啓発活動を通して理解と協力を得ようというものです。
利害関係者とは
規制の対処となる利害関係者とは、国家公務員の権限の行使や契約の相手方いい、具体的には以下に掲げる者をいいます。
- 許認可等、補助金の交付の申請をし、又は受けている事業者等
- 立入検査、監査又は監察の対象となっている事業者等
- 不利益処分を受ける場合又は行政指導を受けている事業者等
- 国の機関と契約をする事業者等
- 事業行政の対象となる事業を行っている事業者等
祝儀や香典、無償送迎、麻雀、ゴルフ等も禁止
基本的な判断基準としては、国家公務員に対する利益供与は禁止ということのようです。
よって、祝儀や香典は名目や金銭の多寡にかかわらず、無償送迎は無償による役務の提供、ということになり禁止となります。
麻雀やゴルフなどは割り勘であればそれ自体は利益供与とならないのですが、過去にこれらに乗じて過剰な接待を受けていたという事例があったことから禁止となっているそうです。
なお、国家公務員と利害関係者という間柄であっても、割り勘の場合には、一緒に飲食をすることが認められていますが、あらぬ噂がたたぬようにと、自重しているのが実情なのかもしれません。