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成人年齢引下げ案

成人の年齢が18歳に引き下がる方向へ。
まだ法律が改正されたわけでもありませんが、既に話題となっている内容です。
成人の年齢は民法によって規定されています。

第四条「年齢二十歳をもって、成年とする。」

です。
成人年齢を引き下げるには民法の改正が必要となりますが、単に民法を改正すればよいという話ではないようです。

200本余りの法律

法律に若年者の年齢条項がある法律は200本余りとなるそうです。
これらの中には、「未成年者」とあるもののほか、「20歳未満」などと具体的な年齢を記載しているものもあり、それぞれについてどのように扱うかも論点となるようです。

このたび、政府が民法の改正に伴なって、見直しを予定している関連法が明らかになったという報道がなされていました。
民法を含む計25本の法律が改められる見込みということです。

なぜ18歳に?

選挙権は既に18歳以上となり、成人年齢も18歳以上へという流れがあるのかないのか分かりませんが、そもそもなぜ成人年齢が18歳に引き下げが俎上にあがることになったのでしょうか。

発端は国民投票法にあるという説があるようです。

国民投票法(正式名称は「日本国憲法の改正手続に関する法律」)は、2007年5月に成立しました。
その当時の附則第3条第1項に、「満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」と明記されていたようです。

18歳で成年となると

18歳で成年となると何が変わるのでしょうか。
当然ですが、18歳・19歳は未成年ではなくなります。
未成年者の法律行為は法定代理人の同意を得なければならなく、これに違反する場合には取り消すことができますが、成年となればこの適用はありません。
これに限らず未成年者に適用となるものは、適用されなくなります。

ただ、飲酒・喫煙・公営ギャンブルについては、「未成年者」の文言が「20歳未満の者」と改められることが濃厚で、18歳以上となっても20歳になるまでは、禁止される方向のようです。

また、未成年者には取得できない資格があり、代表的なものは医師や公認会計士があります。
これらの資格に関する法律に改正がなければ、18歳で医師、公認会計士の資格取得が可能となります。
なお、公認会計士と税理士は近しい資格となりますが、税理士も同様に未成年者は取得できない資格となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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