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最高裁判所の仕組み

新聞やテレビ、ネットニュースなどを見ていると、「最高裁判決」というような見出しを見ることがあります。
最高裁判所の判決が絶対的なものであるということは、誰もが知るところだと思います。
そのため、その判決の内容は私たちの生活において影響を及ぼすことになります。

当然、税理士の職域となる税金に関しての判決もあります。
あまり一般的ではないケースももちろんありますが、話題性で言えば、平成27年3月10日の競馬の外れ馬券の購入代金が経費として認められた判決が当初大きく報道されていたように思えます。
なお、外れ馬券についてですが、別の裁判があり、12月15日に判決が予定されているそうです。

ところで「最高裁判決」を内容とする報道などでは、「最高裁」の後に「第○小法廷」「大法廷」などと示されることがあります。
この違いはなんなのでしょうか。

最高裁判所

最高裁判所には,最高裁判所長官を含む15人の裁判官がいます。
裁判官全員で開かれるのが大法廷(定足数は9人)で5人の裁判官で開かれるのが小法廷(定足数3人)となります。
小法廷は第1から第3まで3つあります。

受理されたすべての事件は、まず小法廷で審理し、ほとんどの場合小法廷で終了するそうです。
小法廷で審理した事件の中で、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するときなどに限って、事件を大法廷に移して審理及び裁判をすることになるそうです。
構成する裁判官の人数や「大小」からも推測できるとおり、大法廷では大きな判断が示されるということになります。

なお、最高裁判所の法廷では他の裁判所とは異なり、証人席等は設けられていません。
これは、最高裁判所では高等裁判所までの裁判手続や判決などに憲法や法令の違反がないかどうかが審理の中心となることから、裁判関係者は法律的な主張を裁判所に対して述べるに止まるため、お互いの席は向かい合わず裁判官席の方を向いており、あらためて証人等から話を聞くこともないからなのだそうです。
大法廷、小法廷それぞれの写真をみると、確かにテレビドラマなどで見る法廷の真ん中にある証人席が見当たりません。

2つの上告

日本の裁判制度は三審制がとられており、一般的には、地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所という流れになります。
高等裁判所から最高裁判所へと手続きをすることを「上告」といいますが、この上告、2種類あるようです。

「上告提起」と「上告受理申立て」と言うそうです。

「上告提起」は、原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法。
「上告受理申立て」は、原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法。

ということです。

どちらの理由に該当するかを検討したうえで手続きをする必要があるようですが、いずれにも該当する場合には、両方の手続きを行うことができるようです。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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