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ふろ釜の事故

製品評価技術基盤機構(NITE)がふろ釜の劣化による事故について注意を呼びかけています。

NITE(ナイト)によると、ふろ釜による事故は、平成22年度から平成26年度までの5年間に合計667件あったそうです。被害状況を見ると火災が291件と多く発生しており、死亡事故も2件あったそうです。

主な事故事例は以下の通りです。

  • ガスふろ釜の点火時に、口火(たね火)がついていない状態で繰り返し点火操作を行ったため、漏れたガスに異常着火してガスふろ釜を焼損した。
  • ガスふろ釜の給排気部が積雪で塞がれた状態で使用したため、未燃ガスが滞留し、その後の点火操作によって異常着火してケーシングが変形した。
  • 石油ふろ釜(空だき防止装置のない製品)を、空だき状態で運転させたため、過熱して発火し、住宅を全焼した。
  • 石油ふろ釜を、不着火によるエラー表示が出る故障状態で使用し続けたため、蓄積した未燃灯油に異常着火して周辺を焼損した。

ふろ釜による事故は、長期間使用された製品によるものが非常に多く、合計667件のうち420件と全体の63.0%が使用期間10年以上となっています。

古い製品には空だき防止 装置や異常着火防止装置等の安全装置が搭載されていないものも多数あると推定されるため、使用の際には注意が必要です。

また、リコール対象製品による事故も118件発生しており、このうち105件がリコール実施後の事故となっていますので、リコール情報にも注意が必要とされています。

屋内用ガスふろ釜及び石油ふろ釜は、長期にわたって使用されることが多く、また、消費者自身による保守が難しいことから経年劣化による重大事故が発生するおそれが高いとして「長期使用製品安全点検制度」の対象になっています。

長期使用製品安全点検制度とは、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を促すことで、事故を防止するための制度で、平たく言えば、製品を取り巻く人全員で事故を未然に防ぎましょうという制度です。

あまりふろ釜を見る機会はないと思いますが、様子を見てみては如何でしょうか。

さいたま市ノー残業デー

さいたま市は2016年度のノー残業デーを週2日に拡充するようです。

さいたま市では、現在毎週水曜日をノー残業デーとしています。緊急的な対応が必要な職員以外は定時で退庁するそうです。全庁で実施されています。

2016年度からはこれに加えて、今度は各局や区役所ごとにさらに1日、ノー残業デーの導入を検討しています。

導入の背景はさいたま市が2013年度に策定した行財政改革推進プランで職員の総時間外勤務時間数を2016年度に2012年度比で12%削減する目標を掲げていました。しかし、思うような削減ができず、組織的な対応が必要との判断があるようです。
また残業時間を削減した部署の管理職を評価するといったような人事評価の導入も検討しているようです。

目標や計画を立てることは重要ですが、その実現可能性も随時検討することも必要になります。
残業時間の思うような削減ができていない現状を分析する必要もあります。

技術は日進月歩していますが、人手不足も顕在化してきています。残業が減るということはそれだけ人件費が減るので税金の支出が減るとも考えられますが、代わりに設備投資を行ったとすれば相殺されてしまいます。職員に支払われていたものが設備に移転したとすれば、職員の消費行動も変わるかもしれません。

財政面ばかりではなく、労働環境面も考慮しなければならないと思いますので何とも言えませんが、目標ありきではなく、状況に応じた柔軟な対応をとることが、必要になることもありそうです。

スマホのロック解除

IT企業のアップルとアメリカ司法当局が、テロ事件の容疑者が使っていたスマートフォンのロック機能の解除を巡って対立している問題が、ここ数日で報道されています。

アップルのティム・クックCEOは「解除に応じれば、利用者を大きな危険にさらす」と述べ、当局の求めに応じない考えを示しています。

フェイスブックやグーグルなどの大手IT企業もアップルの考えを支持しているようです。

この個人情報の保護と捜査目的の情報収集を巡る対立は、アメリカで大きな関心を集めており、大手調査会社よると、アップルを支持する人が46%なのに対して、支持しない人は35%と、世論は大きく分かれているそうです。
まさに賛否両論ですね。

確かに、今やスマートフォンにある情報は個人情報の塊です。犯罪捜査のためとはいえプライバシーがなくなるのであれば気持ちのいいものではありません。また、犯罪捜査をするのも人間ですので、過ちを犯す可能性もあります。

一方で、情報収集が限定されてしまうと、新たに大きな被害が生じてしまう可能性もあります。

先の世論が分かれるのも当然なのかもしれません。
プライバシー保護と社会の安全は、なかなか両立が難しいようです。

デジタル遺品

昨年の相続税の改正も影響もあるのかもしれませんが、終活という言葉もそれほど珍しくはなくなってきたのではないかと思います。
書店にはいわゆるエンディングノート呼ばれる商品が並んでいます。

こうした商品に必ずある項目が、残された人のために自身の財産を整理しておきましょうというものです。

例え家族といえども、すべてを知っているわけではありませんので、後々になって知らない先から郵便物が届き、初めてその存在を知ることも少なくありません。

現在ではインターネットやPC・スマートフォンなどデジタル環境が普及しているため、利用明細などはデータとして取得している人もいると思います。
こうなると、郵便物すら届かないこともありますので、その存在を知ることはより難しくなってしまいます。

一般的に本人しかわからないデータなどの遺品をデジタル遺品といいます。

相続に関わるものではないものの故人の残したデータのパスワードが分からず何が保存されているかわからないといったことは意外に多いようです。

また金銭的に影響があるものもあります。

故人が株やFXなどの金融取引をインターネット決済で行っており、誰も知らなかったことからそのまま放置され、思わぬ損失が発生してしまったということもあるようです。

デジタル遺品はこれからその比重が大きくなることが予想されます。IDやパスワードなども含めて管理しておくことが必要になります。

太陽光発電

太陽光発電の固定価格買取制度ですが、4年連続で引き下げとなりそうです。

経済産業省は、コストが高い発電事業者の参入を抑えることで国民の負担の軽減につなげたいとしています。

太陽光などの再生可能エネルギーで発電された電気は、電力会社が買い取る形をとるものの、最終的には電気料金に上乗せされる仕組みで、国民の負担が増える事態になっています。

買取価格を毎年見直している経済産業省の有識者会議で新年度の価格が検討され、新年度の太陽光発電の新規事業者の買取価格は、発電量10kw未満の最少額で1kwh当たり24円とする案が了承されました。

制度を導入し始めたころの買取価格は発電量10kw未満の最少額で34円でしたので、4年間で3割近く下落しています。
買取価格の引き下げは建設コストの下がったためということですが、その他にも理由はあるのではないでしょうか。
買取機関も設備ごとにことなりますが、少なくとも10年間は同じ価格で買い取られます。

制度開始当初は太陽光ブームで設置需要が大きかったようです。その弊害なのかもしれませんが太陽光に伴うトラブルや被害もあります。
台風などの強風に太陽光パネルが飛ばされ民家を破壊する、太陽光の反射熱で室温がサウナ並みになるなど、被害は決して軽微ではありません。

こうした被害はほとんどが設置の際の調査不足やいわゆる手抜き工事が原因だそうです。

設置モラルもクリーンであることが望まれます。

早起き通勤

都営の新交通システム「日暮里・舎人ライナー」が早起き通勤で豪華賞品を当てようというキャンペーンを行っています。

特賞は高級グルメカタログギフト25,000円相当を20人に、一等はグルメカタログギフト1万円相当を30人です。

なぜ、こんなキャンペーンをというと、混雑の緩和に少しでもつながればという思いがあるようです。

参加対象者はPASMO、Suica又はモバイルSuicaのいずれかのIC定期券を利用して通勤・通学により、「見沼代親水公園駅」から「赤土小学校前駅」間の駅で自動改札機から入場し、「日暮里駅」又は「西日暮里駅」で降車(乗換え含む)される方です。

1月20日から3月18日までの間、それぞれの設定時間帯に、対象駅(「見沼代親水公園駅」~「赤土小学校前駅」)の改札口付近に設置されている専用端末にお持ちのIC定期券をタッチするだけで参加が可能です。その際、早起きポイントが1日1ポイント貯まります。

キャンペーン期間終了後、早起きポイント5ポイントにつき1回景品の抽選に参加することができます。

こうしたキャンペーンは他の交通鉄道機関も取り組んでいるようです。

早起きは三文の得となるかどうかはわかりませんが、混雑のストレスも緩和されそうですし、該当する方は参加してみるのもいいのかもしれませんね。

光回線サービスの卸売り

平成27年2月1日より、NTT東日本とNTT西日本が光回線サービスの卸売りを開始しています。

これにより、NTT東西から光回線サービスの卸売を受けた多くの事業者が、卸売りを受けた光回線と組み合わせた独自のサービスを消費者に提供しています。

消費者にとって選択肢が増えるのはよかったのですが、その一方で、卸売りを受けた事業者の説明不足などを理由に、全国の消費生活センターに様々な相談や報告がなされているようです。

相談事例から見る問題点として消費者生活センターでは以下を取り上げています。

  1. 契約先が変わることを消費者に認識させていない
  2. 勧誘時の説明と請求された料金が異なる
    • 勧誘時の説明と、実際の月額料金が異なる
    • 月額料金以外に発生する料金の説明が不十分
  3. 誤った説明により、消費者が望んでいた利用環境が整備できない場合がある

気をつけるのは、やはり1番目の契約先が変わるということでしょうか。

NTT東西は光回線サービスを売ってしまうので、契約は光回線サービスを買った事業者と結ぶことになります。

光回線=NTTというイメージと、光回線サービスを買った事業者が説明をする際には、恐らく「NTT~」という言葉が出てくると思いますので、NTT関連の契約かと考えてしまうのかもしれません。

NTTブランドのすごさを感じますが、しっかりと内容を把握することが重要になります。

保活

2月は、認可保育園に入園できるかどうか、自治体から発表される時期だそうです。

子どもを保育園に入れるための活動を「保活」というそうですが、インターネット上には「保育園に入園できなければ会社をやめなければならない」など保活の切実な実態が訴えられているようです。

待機児童の問題は深刻で、厚生労働省によると、全国の待機児童の数は、去年4月1日の時点で23,167人。5年ぶりに増加ということでした。

入園希望者が注目するのは「点数」だそうです。

インターネット上では、この「点数」を上げるための情報などが多いようです。

「点数」とは、保護者の働き方や家庭の状況などを踏まえて、認可保育園に預けることができるかを判断するために数値化したものです。多くの市町村で用いられているようです。
例えば、保護者が週5日以上、1日8時間以上働いていれば20点。週5日以上、1日6時間以上8時間未満働いていれば18点などといった具合になります。

当然点数の高いほうが、認可保育園の入園の可能性は高くなります。
1点でも点数が高くなる情報を得ようとインターネットが活用されています。

ただ、インターネット上の情報は、真偽が定かではないこともあるため、自治体の窓口などで確認することも必要とも言われています。

怠けアリ、いざというときに

アリの集団ですが、常に全ての個体が働くより、働かないアリがいるほうが集団として長く存続できることが研究の結果分かったそうです。

働きアリが疲れた時に、怠けアリが変わって働くためということです。

アリやハチなどの集団で行動する昆虫は、ほとんど動かない個体が常に2~3割いて、その動かない2~3割を集団から除くと、残りの集団の2~3割がまた動かなくなります。集団としてのパフォーマンスは集団の全部が働くより下がるので謎とされていました。

北海道大学大学院の研究チームはアリには卵にカビが生えないように常に誰かが世話をしなければ全体が致命的なダメージを受けることがあることに注目して、シュミレーションした結果、働かないアリがいる集団のほうが長く存続できたそうです。
また、普段働かないアリは、外敵などには率先して対峙するそうです。

短期的な成果を求めれば、総動員するほうが成果は上がりますが、長期的には7~8割体制で臨んだほうが持続可能性は高まるというのがアリの社会だったようです。
働かないため怠けアリとして認識されていましたが、正しくは待機アリというように認識を改めなければなりませんね。

人間社会にそのまま当てはまるかどうかは分かりませんが、緊急時などのために、一定の余力を残しておくといった考えは学ぶところがあるのかもしれません。

103万円の真実

103万円以下なら夫の扶養になる。」

パートなどで働く主婦の方たちの間では良く知られている内容ではないでしょうか。

誤解を恐れずに言ってしまえば、これは間違いです。

上記の一文は、税理士的言い方をすれば「合計所得金額が38万円以下の一定の人は、夫の所得税・住民税の計算上控除の対象となる。」となります。

順序を追ってみてみましょう。

103万円以下

まず、「103万円以下」ですが、主語はなんでしょう?
パートで働く主婦の間でよく知られるぐらいですから、給与ですね。

では、「給与の収入が103万円以下」ならOKなのでしょうか。答えは半分正解です。

ここで「合計所得金額が38万円以下」がでてきます。

細かい説明は省きますが、「合計」とあるようにその人の「所得」の合計で判断するわけです。
よって、給与以外に収入のある人はその収入も含めたうえで判定を行います。

ここまできて、「103万円」が「38万円」?と思われた方もいるのではないでしょうか。

これは「収入」と「所得」の違いです。

給与収入103万円の人の給与所得は38万円となります。給与収入を得ている人は、その収入から一定割合の控除をすることができます。その控除後の金額を所得と言います。

給与所得が38万円で給与以外に収入がなければ、合計所得金額も38万円となります。

一定の人

次に「一定の人」です。

この一定の人に該当する代表的な人は、青色事業専従者です。
例えば、夫が個人事業主で、妻を青色事業専従者として給与を支払っている場合は、給与の金額が103万円以下でも対象とはなりません。

扶養

最後に「扶養」です。

この扶養ですが、税法では「扶養親族」として定義されています。つまり扶養しているかどうかではなく、税法で定義する扶養親族に該当するかどうかが、まず判定の対象となります。定義上、配偶者はこの扶養親族から除かれているのですが、別に定義されているというだけで、控除の対象になるかどうかの判定要件はほぼ同じです。

まとめ

冒頭の「103万円以下なら夫の扶養になる。」は、収入が給与収入のみであることを前提としたものです。

他に収入があったり、収入源が給与でなかったりした場合は、この言葉は当てはまらなくなります。

最後に「夫の」としていますが、「妻の」でも同じです。親子であれば「親の」や「子の」となります。

1 78 79 80 81 82 107

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

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関東信越税理士会浦和支部所属

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