103万円の真実
「103万円以下なら夫の扶養になる。」
パートなどで働く主婦の方たちの間では良く知られている内容ではないでしょうか。
誤解を恐れずに言ってしまえば、これは間違いです。
上記の一文は、税理士的言い方をすれば「合計所得金額が38万円以下の一定の人は、夫の所得税・住民税の計算上控除の対象となる。」となります。
順序を追ってみてみましょう。
103万円以下
まず、「103万円以下」ですが、主語はなんでしょう?
パートで働く主婦の間でよく知られるぐらいですから、給与ですね。
では、「給与の収入が103万円以下」ならOKなのでしょうか。答えは半分正解です。
ここで「合計所得金額が38万円以下」がでてきます。
細かい説明は省きますが、「合計」とあるようにその人の「所得」の合計で判断するわけです。
よって、給与以外に収入のある人はその収入も含めたうえで判定を行います。
ここまできて、「103万円」が「38万円」?と思われた方もいるのではないでしょうか。
これは「収入」と「所得」の違いです。
給与収入103万円の人の給与所得は38万円となります。給与収入を得ている人は、その収入から一定割合の控除をすることができます。その控除後の金額を所得と言います。
給与所得が38万円で給与以外に収入がなければ、合計所得金額も38万円となります。
一定の人
次に「一定の人」です。
この一定の人に該当する代表的な人は、青色事業専従者です。
例えば、夫が個人事業主で、妻を青色事業専従者として給与を支払っている場合は、給与の金額が103万円以下でも対象とはなりません。
扶養
最後に「扶養」です。
この扶養ですが、税法では「扶養親族」として定義されています。つまり扶養しているかどうかではなく、税法で定義する扶養親族に該当するかどうかが、まず判定の対象となります。定義上、配偶者はこの扶養親族から除かれているのですが、別に定義されているというだけで、控除の対象になるかどうかの判定要件はほぼ同じです。
まとめ
冒頭の「103万円以下なら夫の扶養になる。」は、収入が給与収入のみであることを前提としたものです。
他に収入があったり、収入源が給与でなかったりした場合は、この言葉は当てはまらなくなります。
最後に「夫の」としていますが、「妻の」でも同じです。親子であれば「親の」や「子の」となります。
さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT
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関東信越税理士会浦和支部所属
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