Category Archives: ALL

申告難民

申告難民」という言葉を目にしました。

税理士という職業柄「申告」とみると、つい目をやってしまいます。
この言葉を目にしたときに大体想像はついたのですが、やはり相続税に関するものでした。

ご承知の方も多いと思いますが、本年から相続税法の改正により、確定申告の対象者や相続税額が増えることが見込まれています。
5,000万円や3,000万円という金額を見聞きした方も多いのではないでしょうか。

今回の改正内容の最重要項目で、全ての人に関わることですので確認してみましょう。

相続税の計算では、まず相続した財産の金額を評価します。この評価は例えば土地や建物などの種類ごとや、利用状況を踏まえてそれぞれ評価されます。便宜上財産としましたが、ここには負の財産も含まれます。例えば、現金100万円をもっていても、借金の残債が100万円あれば評価額の合計は0円となります。

こうして評価した金額が税金の計算の基礎となるのですが、このまま税率が乗じられるわけではありません。
ここで上述の5,000万円だとか3,000万円の金額が出てきます。
財産の評価金額の合計から一定の金額が控除されます。これを「基礎控除」と言います。

この「基礎控除」の金額が本年より

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
から
3,000万円+600万円×法定相続人の数

に変わったのです。何もせずとも差し引けるものが今までの6割となってしまいました。
相続税の確定申告は、財産の評価金額の合計額が基礎控除額以下であれば不要ですが、この改正より確定申告が必要になる人が増えます。

いわゆる富裕層は、自身が相続税が課せられるのを知っているため、上記により増税とはなるものの、その対策や準備をしていることとおもいます。

「申告難民」という言葉は、今まで相続税と縁のなかった人に当てはまります。

  • 実際に相続が起こった際に調べてみたら申告が必要だった。
  • 税務署からお尋ねがきて、調べてみたら申告が必要だった。
  • 改正により申告が必要なことが分かったので対策に奔走している。

など、いろいろあります。

今回の改正の影響は、たとえ財産を持っている意識がなくても申告の対象になる可能性があることです。

一戸建てに住んでいる人は多くいますが、確定申告が必要になるほどの財産を持っているという意識はほとんど無いのではないでしょうか。しかし、一戸建てに住んでいるだけで確定申告の対象になることは十分あり得ます。

相続税の申告期限は、通常の場合、被相続人が死亡した日から10ヶ月です。法要や遺品整理に追われてなかなか着手できないのも事実です。

確定申告が必要かどうかは、手間をかければ予め自身で調べておくこともできますし、もちろん税理士を活用することもできます。いずれにしても現状を把握しておくことは有効です。

130万円の壁に補助金

政府はパートなどの労働時間を増やすための支援を検討しています。

就労時間の延長と賃上げを条件に企業に補助金を配り、社会保険料の企業負担を和らげる方針です。
働く時間を社会保険料を負担しないように調整しているパート労働者などを就労につなげて、人材不足の緩和につなげたいというねらいがあるようです。

「短時間労働者の就業促進のための対策(案)」

以下のものが掲げられています。

  1. 被用者保険の適用に際して、短時間労働者の賃金引上げや、本人の希望を踏まえて労働時間延長を行った事業主に対して、賃金引上げ幅や労働時間延長幅に応じて、段階的に助成
  2. 賃金引上げと労働時間延長の双方を行った事業主には、1事業所あたり最大600万円助成
  3. 対象人数:延べ20万人程度

期間は2016年10月から2019年度で一部は2016年4月からの措置となるようです。

対策の内容

  1. 賃金の引上げを行う事業主への支援
    • 賃金を2%以上増額
      ・・・1事業所当たり人数と対象範囲に応じて5万円~300万円(大企業3/4程度)
    • 中小企業(法改正が前提)
      ・・・賃上げ3%以上:1人当たり2万円(大企業1.5万円)~賃上げ14%以上:1人当たり10万円(大企業7.5万円)
  2. 労働時間延長を行う事業主への支援
    • 週5時間以上延長
      ・・・1人当たり20万円(大企業15万円)
    • 上記賃金の引上げとあわせ処遇改善に積極的に取り組んだ事業主
      ・・・1時間以上延長:1人当たり4万円(大企業3万円)~4時間以上延長:1人当たり16万円(大企業12万円)

就業促進のイメージも挙げられています。

イメージによると、

時給1,000円で週20時間働くと年収104万円となり、社会保険は非適用のため、手取りも104万円となります。
3%の賃上げで労働時間を週5時間延長すると
時給1,030円で週25時間の労働となりますので、年収133.9万円万となり、社会保険適用者となるため社会保険料19.4万円が差し引かれ、手取りは114.5万円となります。

そして、事業者には22万円が助成されます。

税理士であれば、上記のイメージは配偶者控除が適用されないケースであることはすぐに気づきます。もし賃上げ前の年収が103万円未満であればこの労働者を含めた家計全体の手取りが少なくなる可能性もあります。時給1,000円、週20時間と分かりやすいモデルなのですが、なんとなく配偶者控除は廃止の方向なのかと勘ぐってしまいます。

社会保険料負担のボーダーラインが2016年10月から従業員501人以上の企業では、130万円から106万円に下がります。
これにより、社会保険料負担を回避するため、就労時間短縮に拍車がかかり人手不足がより深刻になると懸念されています。

リスクコミュニケーション

世界保健機構(WHO)傘下の国際がん研究機構(IRAC)から発表されました「赤肉・加工肉のがんリスク」の調査結果が混乱を招いたようです。

発表では、ハムやベーコンなど保存性を高める肉(加工肉)は「発がん性がある」と、牛や豚などの哺乳類の肉(赤肉)は「恐らく発がん性がある」とされました。

赤肉や加工肉をたくさん食べると大腸がんリスクが高まるという研究は、これまでもあったようなのですが、今回の発表に対する関連業界の反発は強かったようです。

加工肉にいたっては喫煙やアスベストなどに比べて「加工肉もこれらに匹敵する」という衝撃的な内容だったにもかかわらず、調査の目的や危険性の度合いなどの情報が十分になかった上での発表というのが大きな理由です。

IRACのメンバーによると、発表趣旨が「うまく伝わらなかった」としています。今回の発表は発がん性を示す根拠があるかどうかを判断するのが主な目的で「国によってどのようなリスクがあるのか、摂取目標をどう設定するのかまでは踏み込んでいない」と話しています。

誤解が広がるのを防ぐためにWHOは「加工肉を食べないように求めるものではない」と追加声明を出しています。

結論から言うと、平均的な日本人にとって赤肉や加工肉の摂取で大腸がんを発祥するリスクは「ほどんど無いか、あっても極めて小さい」となるそうです。

今回の混乱は、発表をする専門家とそれを受け止める社会の間にズレがあることが浮き彫りにされた格好です。
発表に至る前提条件などがあっても社会はこれを単純化して結論が独り歩きしてしまい、その内容によっては風評被害に繋がります。
こうした課題は「リスクコニュニケーション」と呼ばれ、その解決は双方が協力をしていことしかないということです。

金融機関休日営業

首都圏の地域金融機関で、週末や休日に営業する店舗を増やす動きが広がっているようです。
休日でなければ来店できない共働き世帯などが利用しやすい環境を整えて、顧客を取り込むのが狙いのようです。

民間アンケートでも、金融機関の休日営業は求めるサービスのトップになっています。
現在は、ネットバンキングやコンビニATMがあるため、振り込みや入出金はいつでもできるようになっていますが、店舗での手続きを必要とするサービスは金融機関の営業時間内で行う必要がありました。

住宅ローンの相談などは、休日も行っているという案内を金融機関で今でも見ることができますが、今回の動きによって、利用できる店舗やサービスが増えることになります。

以前は夫は働き妻は専業主婦という家族形態が多かったので、平日のみの営業でも妻が動いて用事を足すことができましたが、現在では共働きや単身が多くなっています。
仕事中に都合をつけられる人ばかりではありませんので、どうしても必要であれば有休などを取得しなければならないとうこともあったのではないかと思いますので、週末や休日の営業を歓迎する人は多いのではないでしょうか。
さいたま市内では、既に営業されている金融機関もあるようですが、営業店舗が増えることが期待されます。

こうした動きは、金融機関に限らず、様々な業種へと広がっていきそうです。もちろん税理士業も例外ではないでしょう。現在の税理士事務所はそれぞれの事務所の方針によって営業されていますが、幣事務所では、柔軟な対応がモットーです。
まずはご相談ください。

空き家解体

以前、今年の5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(通称、「空き家対策特別措置法」)に基づいて、行政代執行による取り壊しを取り上げました。

この決定に自治体が踏み切ったのは、固定資産税の納付状況だったようです。

空き家については、自治体も頭を悩ませているようで、今回の取り壊しも3年前からの懸案だったようです。

3年前に屋根の一部が落ちてきそうだとの近隣住民からの通報があり、自治体は倒壊の危険ありと判断し、登記簿や住民票、戸籍謄本を照会、周辺住民への聞き込みなどの調査を行ったのですが、所有権の行方をつかめず足踏みをしていたそうです。

建築基準法では所有者が確認できない危険な建物の撤去を認めていますが、「所有者の確認を尽くした」とする根拠を持てず断念していたそうです。今回の空き家対策特別措置法の全面施行により、自治体が持つ固定資産税の情報を所有者確認に利用することが可能になったことに伴い、固定資産税が納税されていないことを確認。これをもって「調査を尽くした」として、執行に取りかかったという経緯でした。

撤去に伴う費用負担は自治体が行いましたが、建物を撤去したとしても、土地は所有者不明のまま残りますので、雑草などの除去が必要となればさらに税金が投入されることになります。

固定資産税は、納税者自ら又は税理士が代わって税額を計算して納付するものではなく、自治体から納付する金額が通知されてきます。とすると、今後、この通知は不明な所有者に送り続けられるのでしょうか。

マイナンバーの行方

マイナンバーの配達が終わらないようです。

政府は、当初11月末までに配達を終えるとしていましたが、約2割の住民に届いていないそうです。
配達を一挙に担う郵便局は、今月15日には年賀状の受付が始まるため、それまでに終えないと現場がパンクすると危機感を募らせています。

マイナンバーの配達は簡易書留で行われるため、受取時には必ずサインなどが必要になります。初回配達時に不在となれば、再度配達を要するので、なかなか数がこなせないのは容易に想像できます。
特に1人暮らしが多い都心などでは、不在のケースが多いようです。

配達員の通常の勤務は午前8時から午後4時45分ということですが、多くの配達員が最大4時間の残業をして、通知カードを配っているそうです。ただ、夜間の配達は暗く、表札が見えないなど、効率は悪くなるそうです。

配達が遅れている理由は様々あるようですが、改めて考えてみると、マイナンバーを配達するのも年賀状を配達するのも郵便局で、その余裕期間が15日しかないというのは当初の計画が甘かったのではないかと思えてしまいます。

マイナンバーに関する不手際などが報道されていましたが、ここへきてマイナンバーの使用差し止めを求める全国一斉提訴がされているようです。提訴内容は「プライバシー権の侵害」です。

職業柄、税理士はマイナンバーを取り扱うことになるので、こうした動向は気になるところです。

年末調整のしかた

毎年、年末が近づくと年末調整が行われます。

給与所得者は事業者(会社)から2つの書類に必要事項を書いて提出するよう求められ、事業者は提出された書類の処理について税理士などに委託するか、自身で行います。

年末調整の概略

事業者は、給与などから源泉所得税を差し引いて国に納付します。(事業者は源泉所得税を徴収して納付することが義務化されています。)

その年の最後に給与等を支払う際、各人の所得税額を計算し、以前に差し引いた源泉所得税の合計額と比べて過不足があれば精算します。

所得税は国に納付する税金ですが、給与所得者の場合は事業者が窓口となって行っているという形です。
差し引かれた源泉所得税の合計額>1年分の所得税額となれば、年末の給与等にその分がプラスされて支払われます。その逆の場合はマイナスされます。

給与所得者の方は医療費控除や住宅ローン控除など別途確定申告をする場合を除いて、所得税の手続きは終了します。
事業者に提出する2つの書類は、差し引く源泉所得税の金額の計算や年末の精算をするために必要な資料となります。

今年は様式が異なる

2つの書類と言いましたが、正式には、

  1. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)
  2. 「給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除の申告書」(以下「保険料控除等申告書」)

と言います。

平成27年の年末調整では、扶養控除等申告書は平成28年分、保険料控除等申告書は平成27年分に記載します。

なぜ平成28年分と平成27年分になるのか疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、扶養控除等申告書は平成28年の給与などから差し引かれる源泉所得税の計算のため、保険料控除等申告書は平成27年の年末調整のためというイメージを持っていただければ分かりやすいのではないかと思います。

さて、今回様式が異なるのは「扶養控除等申告書」です。以下の2つが加えられています。

  1. マイナンバーの記入欄
  2. 非居住者である親族に関する情報欄

扶養控除等申告書

1つずつ解説していきます。

マイナンバーの記入欄

その名のままですが、マイナンバーを記入する欄です。自身のみならず、扶養する親族等のマイナンバーも必要となります。なお、扶養親族等の本人確認は給与所得者自身が行うことなっています。とはいえ家族の本人確認?となると思いますので実際には扶養親族等のマイナンバーを確認して記入することになると思います。

ここで注意が必要なのですが、マイナンバーの記入が必要になるのは「扶養親族等」であり、「家族」ではありません。
扶養親族等≠家族です。

便宜上、扶養親族等としていますが、ここには控除対象配偶者も含めています。

どのような人が対象になるのかというと、大雑把ですが、「収入がない方、又は少ない方」が対象になります。
「少ない方」とは、例えば、その年の収入が給与のみなら103万円以下、公的年金のみ(65歳未満)であれば108万円以下の方が該当することになります。
この他に生計を一にすること、事業専従者でないことなど、いろいろ要件があります。
詳しくは国税庁のホームページで説明されていますので、ご参照ください。

マイナンバーを記載した扶養控除等申告書は今まで以上に、安全管理上重要な書類となりますので、その取り扱いには充分な注意が必要になります。
また、記入した内容が事実と異なる場合、計算した税額に影響を及ぼす可能性があります。

非居住者である親族に関する情報欄

マイナンバーと比べこちらはメディア等でも取り上げられていないので、ご存じない方も多いのではないかと思います。

これは、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)について扶養控除等の適用を受ける場合に記入等が必要になります。

「非居住者」とは、居住者以外の個人をいいます。また、「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
したがって例えば、国外へ留学をしている親族、日本で働いている外国人の母国にいる親族などが対象に挙げられます。
親族の全員が国内で生活しているような場合には、関係ありません。

国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、扶養控除等申告書への記載とともに以下の書類が必要になります。

  1. 親族関係書類
  2. 送金関係書類

扶養控除等申告書に記載した者が親族であること、そして扶養していることの証明が必要になるということです。

親族関係書類

次のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(給与所得者)の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

次の書類で、その居住者(給与所得者)がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(給与所得者)から受領したことを明らかにする書類

※「親族関係書類」、「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、その訳文も提出又は提示する必要があります。

記入方法

国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合には、通常と同じく氏名や住所などを記入したうえ、「非居住者である親族」欄に「○」を記入します。
事業者等に提出する際に親族関係書類の提出又は掲示が必要になります。

平成27年分の年末調整での処理はこれで終了です。

翌年、平成28年分の年末調整の際には、平成27年の年末調整の際に提出した平成28年分扶養控除等申告書の「生計を一にする事実」欄にの国外居住親族に対する送金額等を記載した上で再提出し、「送金関係書類」の提出又は提示が必要となります。
実際にはマイナンバーの記載された扶養控除等申告書を用いてやりとりをするのか疑問が残るところではありますが、少なくとも、送金関係書類は必要となりますので、年を通じてその管理や保管が必要になります。

給付金申請期限

消費税率の引上げに際し、所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩和するために、臨時的な措置として「2つの給付金」が支給されることとなっています。

2つの給付金とは「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」で支給対象者は以下の通りですが、給付を受けるためには申請が必要です。

臨時福祉給付金

平成27年度分の住民税が課税されない方

ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)、生活保護受給者、中国残留邦人等に対する支援給付受給者など対象とはなりません。

子育て世帯臨時特例給付金

平成27年6月分の児童手当を受給する方

ただし、特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給する方は、対象となりません。
児童手当の認定請求の失念等で、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象となり得ますが、平成27年5月31日時点で住民票のある市町村でのご相談が必要になります。

この2つの給付金は、それぞれの要件に該当すれば、両方から給付を受けることができます。

ただし、これらの給付金には申請期限があります。

さいたま市の場合は、12月10日までです。各自治体で申請期限は異なります。

給付を受けるの良いとして、税理士の立場としてはこれらの給付に税金はかかるのかと考えてしまうところです。
結論からいいますと、税金はかかりません。法律にもその旨が記載されています。
そもそもこの給付の趣旨が、消費率の引き上げの影響を緩和するためのものですので、もしその給付に他の税金が課せられるとしたら矛盾が生じてしまいますね。その点はしっかりと考慮されているようです。

ストレスチェック

本日、12月1日から「ストレスチェック制度」が施行されます。

この制度の施行により、事業者は常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが義務付けられます。
ただし、労働者数50人未満の事業場は、当分の間、努力義務となっています。

この制度の目的は以下の通りです。

  • 一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
  • 労働者自身のストレスへの気づきを促す
  • ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

概要は以下の通りです。

  • 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
  • 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
  • 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

新設された制度のためか、管轄省である厚生労働省でも、説明資料やマニュアルを初めとする多くの情報を提供しています。
ただし、説明資料で64ページ、マニュアルに至っては171ページとかなりのボリュームとなっています。

130万円の壁

内閣府に設置されている経済財政諮問会議で、年収が130万円を超えると社会保障負担が発生し、手取り額が減少する「130万円の壁」などが解消した場合、7,000億円の効果があるとの試算を発表しています。

政府は社会保障制度の改革や企業の配偶者手当の見直しを通じて、この壁を撤廃し1億総活躍社会の実現を目指しています。
130万円の壁は上述の通りですが、この他にも壁は存在します。

1つは税法の壁です。税理士としては専門分野ですが、パート労働者などの給与所得者はその年の収入が103万円を越えると「控除対象配偶者」に該当しなくなります。
税務上の扶養とはならないため、例えば主婦に103万円を超えるパート収入がある場合、夫の所得税の計算上「配偶者控除」が使えず、その分に応じた税負担が生じます。一方で主婦自身についても、他に控除できるものがない場合には、所得税が発生します。
103万円を超える場合でも「配偶者特別控除」があり、一定の控除はできるのですが、こちらの場合でも年収141万円以上となれば同じような結果となります。

もう1つは、手当ての壁です。会社などの企業に勤める場合、配偶者手当など支給される場合があります。この手当ての支給の基準となっているのが、130万円や103万円となっていることが多いことです。

このような理由から、労働時間などを調整して壁を越えないようにしている現状があります。
経済財政諮問会議では、年収100万円のパート労働者100万人が、年収150万円を稼いだ場合の可処分所得、税収、社会保険料の増収額を試算した結果、可処分所得が2,400億円、税収が600億円、社会保険料が4,000億円、合わせて7,000億円増えると試算しました。

パート労働者が50万円プラスして稼ぐとすると、時給1,000円で計算したとしても、500時間の労働が必要です。
1日8時間労働では62.5日、1ヶ月当たり5~6日。5時間労働とすると100日、1ヶ月当たり8~9日の労働が必要になります。
壁のために労働時間を調整しているような場合は良いですが、時間をやりくりして家計に貢献しているような場合には、改革の内容によっては、負担が増えるだけの結果となる可能性もあるのではと考えてしまいます。

1 86 87 88 89 90 107

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。