空き家解体


以前、今年の5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(通称、「空き家対策特別措置法」)に基づいて、行政代執行による取り壊しを取り上げました。

この決定に自治体が踏み切ったのは、固定資産税の納付状況だったようです。

空き家については、自治体も頭を悩ませているようで、今回の取り壊しも3年前からの懸案だったようです。

3年前に屋根の一部が落ちてきそうだとの近隣住民からの通報があり、自治体は倒壊の危険ありと判断し、登記簿や住民票、戸籍謄本を照会、周辺住民への聞き込みなどの調査を行ったのですが、所有権の行方をつかめず足踏みをしていたそうです。

建築基準法では所有者が確認できない危険な建物の撤去を認めていますが、「所有者の確認を尽くした」とする根拠を持てず断念していたそうです。今回の空き家対策特別措置法の全面施行により、自治体が持つ固定資産税の情報を所有者確認に利用することが可能になったことに伴い、固定資産税が納税されていないことを確認。これをもって「調査を尽くした」として、執行に取りかかったという経緯でした。

撤去に伴う費用負担は自治体が行いましたが、建物を撤去したとしても、土地は所有者不明のまま残りますので、雑草などの除去が必要となればさらに税金が投入されることになります。

固定資産税は、納税者自ら又は税理士が代わって税額を計算して納付するものではなく、自治体から納付する金額が通知されてきます。とすると、今後、この通知は不明な所有者に送り続けられるのでしょうか。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。