本日、12月1日から「ストレスチェック制度」が施行されます。
この制度の施行により、事業者は常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが義務付けられます。
ただし、労働者数50人未満の事業場は、当分の間、努力義務となっています。
この制度の目的は以下の通りです。
- 一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
- 労働者自身のストレスへの気づきを促す
- ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
概要は以下の通りです。
- 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
- 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
- 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
新設された制度のためか、管轄省である厚生労働省でも、説明資料やマニュアルを初めとする多くの情報を提供しています。
ただし、説明資料で64ページ、マニュアルに至っては171ページとかなりのボリュームとなっています。