130万円の壁


内閣府に設置されている経済財政諮問会議で、年収が130万円を超えると社会保障負担が発生し、手取り額が減少する「130万円の壁」などが解消した場合、7,000億円の効果があるとの試算を発表しています。

政府は社会保障制度の改革や企業の配偶者手当の見直しを通じて、この壁を撤廃し1億総活躍社会の実現を目指しています。
130万円の壁は上述の通りですが、この他にも壁は存在します。

1つは税法の壁です。税理士としては専門分野ですが、パート労働者などの給与所得者はその年の収入が103万円を越えると「控除対象配偶者」に該当しなくなります。
税務上の扶養とはならないため、例えば主婦に103万円を超えるパート収入がある場合、夫の所得税の計算上「配偶者控除」が使えず、その分に応じた税負担が生じます。一方で主婦自身についても、他に控除できるものがない場合には、所得税が発生します。
103万円を超える場合でも「配偶者特別控除」があり、一定の控除はできるのですが、こちらの場合でも年収141万円以上となれば同じような結果となります。

もう1つは、手当ての壁です。会社などの企業に勤める場合、配偶者手当など支給される場合があります。この手当ての支給の基準となっているのが、130万円や103万円となっていることが多いことです。

このような理由から、労働時間などを調整して壁を越えないようにしている現状があります。
経済財政諮問会議では、年収100万円のパート労働者100万人が、年収150万円を稼いだ場合の可処分所得、税収、社会保険料の増収額を試算した結果、可処分所得が2,400億円、税収が600億円、社会保険料が4,000億円、合わせて7,000億円増えると試算しました。

パート労働者が50万円プラスして稼ぐとすると、時給1,000円で計算したとしても、500時間の労働が必要です。
1日8時間労働では62.5日、1ヶ月当たり5~6日。5時間労働とすると100日、1ヶ月当たり8~9日の労働が必要になります。
壁のために労働時間を調整しているような場合は良いですが、時間をやりくりして家計に貢献しているような場合には、改革の内容によっては、負担が増えるだけの結果となる可能性もあるのではと考えてしまいます。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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