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A判とB判

先日、紙の寸法でA0の大きさを調べることがありました。
私たちが一般的に用いる紙の寸法と言えば、A3,A4,B4,B5当たりになるのではないでしょうか。
そもそも、このA判やB判はどのように決まっているのでしょうか。少し調べてみました。

A判は、面積が1㎡の「ルート長方形」がA0と定義されています。

ルート長方形とは、縦横比率が縦:横=1:√2の長方形です。

この1:√2の比率は白銀比と呼ばれ美しい比とされています。この比率による紙の特徴として長辺を半分にして折りたたむと、面積は半分になりますが辺の縦横比が同じ長方形ができ、折りたたんだ大きさは、例えばA3からA4のように数字がひとつ大きくなったものとなります。
このことから裁断による紙の無駄が少ないとされているようです。

この特徴を踏まえると先日調べたA0の大きさは、A4×2=A3、A3×2=A2というように考えていくと、A4×2×2×2×2=A4×16=A0となり、A4の紙16枚の大きさということが分かります。

この規格は19世紀末ドイツの物理学者オズワルドによって提案され、現在では国際規格となっています。

B判は日本の国内規格と認識している人も多いのではないでしょうか。
日本国内で流通しているB4,B5などの用紙は国内規格のもののようですが、国際規格のB判もあるようです。国際規格のB判は国内規格のB判より3%ほど小さいそうです。

国内規格のB判は、面積が1.5㎡の「ルート長方形」をB0としています。

このサイズは江戸時代の公用紙である美濃紙をもとに定めた美濃判に由来するそうです。

さいたま市の地形図

さいたま市の地形図ですが、ダウンロードすることができるようになっています。

さいたま市は、現在地形図は市内4ヶ所の窓口で販売していますが、在庫がなくなり次第、販売終了予定としています。
ペーパレス化が進んでいますね。これからどんどんこのような動きが加速するのではないでしょうか。

この地形図ですが、詳細を見てみると、A0判、縮尺2,500分の1とありました。

A0判…。A4やA5、A3は大きさもイメージできるのですが、A0の大きさはすぐに浮かびませんでした。
調べてみると、A0の大きさは841mm×1189mmでした。mm表記もなじみがないのでcmにしてみると、約84cm×119cm。結構な大きさです。
1/1スケールで印刷しようとすれば通常のプリンターでは、ポスター印刷などのプリンターの機能を駆使し、つなぎ合わせなければなりません。個人的には多少の在庫、または印刷サービスがあってもよいのでは、と思いました。

折角なので、地形図をダウンロードしてみてみました。ファイル形式はPDFです。EPS形式もあるそうですが問い合わせが必要です。
ファイルを開くと地形図が現れます。
そもそも基本サイズがA0ですので全体を表示すると、モニターの大きさにもよりますが、主要道路や河川などは分かるものの詳細までは分かりません。
縮尺を100%にすると詳細まで見えるのは当然ですが、それ以上に拡大しても鮮明に見えます。これはデジタルデータの強みですね。
また、地形図には学校で習った地図記号が表記され欄外には記号の説明があり、なんだか懐かしい気持ちになります。

無料でダウンロードできる地形図データですが、利用における注意事項として

  • 地形図の情報に関する著作権は、さいたま市に帰属すること
  • 著作権法上認められた行為を除き、掲載されている内容を無断で複製し、販売、貸出及び転用することは禁じられること
  • さいたま市地形図は、測量法の公共測量成果となるため、複製・使用をする場合には、測量法の申請が必要となること

などがさいたま市より紹介されています。詳細はさいたま市のホームページに掲載されていますのでご覧ください。

組体操

今、組体操が問題となっています。学校での組体操時における事故が相次いでいて、その安全性が問われています。

スポーツ庁によると、46年間で9人が死亡し、障害が残った子供は92人にのぼり、組体操の練習中などに起きる事故は年間8000件を超えているそうです。

こうした事態を踏まえて、スポーツ庁では指針をまとめ、都道府県の教育委員会に通知したようです。
ただ、一律の規制などは設けず、各学校の判断に委ねる形となっているようです。
組体操の全面的な廃止や、特定の技を廃止した教育委員会もすでにあります。

組体操は集団で行いますので、一体感を生むなどの教育的効果があるとする意見もあり、その点については賛同する人もいると思いますが、実施に伴う危険性は充分に考慮しなければなりません。

子供のころを思い出してみると、「ピラミッド」や「タワー」といったものが、最大の見せ場でした。
ただ、「ピラミッド」や「タワー」の段数もそれほど多くはなく、極めて危険でとても怖かったという記憶はありませんでした。

現在では、10段ピラミッドを組むところもあるようです。ここまでくると、自衛隊や体育学校の人が行うレベルなのではないかと単純に思ってしまいます。

10段とまではいかなくとも、「見栄えはするが、見ていて怖い。難易度を下げればいいのに。」という親の意見もあります。親自身も組体操を行った経験があると思いますので、その経験と照らし合わせてこのような意見が出てくるのは、子を思う親の心情を差し引いても事実を物語っているように思えます。

返送マイナンバー218万世帯

高市総務大臣はマイナンバーの通知カードが、これまでに郵送された5876万世帯分のうち、自治体に戻って保管されているものが、約218万世帯分あることを明らかにしました。

全体の3.7%となる数字ですが、1月12日時点の総務省の集計では、5839万通の郵便数のうち約6.2%に当たる362万通が未達ということでしたので、自治体を初めとする関係者の努力が見て取れます。

東京都内では約50万世帯分が自治体に返送されているそうです。全国の返送分の約4分の1に当たります。
他の都市に比べて、様々な生活スタイルの人や一人暮らし、外国人などの数も多いと思いますので保管数が東京に集中するのも当然なのかもしれません。

この自治体に保管されている通知カードですが、今月末までの保管としている自治体が多いようです。
さいたま市も「3ヶ月程度保管」とされていましたので、他の自治体と同様だと思います。

では、今月末を過ぎてしまったら通知カードはどうなるのでしょうか。

高市総務大臣は、各自治体に対し通知カードの保管期限を4月以降も延長するよう要請したことを明らかにするとともに、自治体によって事情が異なるので強制はできないとしています。結局、自治体ごとの対応ということになりそうです。

マイナンバーは税と社会保障、災害対策に用いられますが、4月から新年度となりますので、新社会人などは早くもマイナンバーを提示する機会がやってきます。大臣の要請もこうしたことを踏まえてのことのようです。

マイナンバーを提示する際には、提示される側に本人確認義務が課されています。
本人確認は番号確認と身元確認の2つの確認が必要になります。

対面や郵送であれば

  • 既に個人番号カードを取得していれば、個人番号カードのみ
  • 個人番号カードを取得していない場合は、通知カード+運転免許証等 など

によって本人確認がなされます。

地価公示

先日、地価公示がありました。

地価公示とは、地価公示法に基づいて、毎年3月にその年1月1日時点における標準地の正常な価格を国土交通省から発表される公示です。
この公示された価格を公示価格といいますが、公示価格は、土地の取引価格の指標、不動産鑑定士等が行う鑑定評価の規準、相続税評価や固定資産税評価の目安、企業会計における時価評価の基準などに活用されます。

公示価格は全ての土地評価における基準といえるもので、その判定は、2人以上の不動産鑑定士が各々鑑定評価を行い、その結果を審査・調整したうえで、1㎡当たりの正常な価格が判定されます。
似たようなものに地価調査(基準地価)がありますが、こちらは都道府県が主体となるもので調査時点も毎年7月1日となっています。

今回の公示に伴い、全国の地価動向が発表されています。

地価の全用途の全国平均は8年ぶりに上昇しました。用途別では住宅地は前年比-0.2%ですが、例年に比べ下落幅は縮小しています。商業地は前年比+0.9%で8年ぶりに上昇しました。

変動の背景として、

  • 住宅地では「全国的な雇用情勢の改善や、住宅ローン減税等の施策による需要の下支え効果もあって、地価は総じて底堅く推移。」
  • 商業地では「外国人観光客の増加などによる店舗・ホテル需要の高まり、主要都市でのオフィス空室率の低下などによる収益性の向上の背景から、不動産投資意欲は旺盛で、地価は総じて堅調に推移。」

とされていました。先の数値の差は、「底堅く」と「堅調」で区別されたようです。いずれにしても、地価動向としては良い方向へ向かっているということなのでしょうか。

なお、埼玉県内の最高価格地点は、住宅地が川口市の幸町一丁目の514,000円/㎡、商業地がさいたま市大宮区桜木町一丁目の2,450,000円/㎡でした。

ただ、大都市圏はもとより、地方の中枢都市では上昇傾向が見られるものの、それ以外の地方都市では、地価は低調に推移していることを理由に二極化が進むと見ている専門家もいるようです。

パパ・ママ応援ショップ制度

パパ・ママ応援ショップ制度というものをご存知でしょうか。

さいたま市などの市区町村と埼玉県が共同して実施する子育て家庭を対象とした優待制度です。
優待カードを協賛店舗で提示すると、そのお店で特典を受けることができます。

協賛店舗には協賛ステッカーが貼られていますが、埼玉県のホームページからも確認することができます。
試しに「さいたま市緑区」で検索してみましたが、3月23日現在で298件がヒットしました。
業種は、飲食・買い物はもとより、自動車、金融などと幅広く、ほとんどの業種を網羅しているのではないでしょうか。
特典については様々で、飲食店などでは割引などが多いようです。

今までは埼玉県内の協賛店であればどこでも利用可能でしたが、2016年4月からは範囲が拡大して全国で利用できるようになるようです。
ただ、一部の自治体や協賛店では利用できない場合や、自治体によって利用できる対象世帯の要件が異なることがあるようで、今後、内閣府のホームページより確認できるようになる予定のようです。

優待を受けるためには、「パパ・ママ応援ショップ優待カード」が必要になります。

配付対象は

  • 平成28年4月時点で中学生までのお子さんがいる家庭
  • 妊娠中の方がいる家庭

で、各区役所の支援課や各支所、子育て支援センターなので受け取ることができます。

  • 母子健康手帳
  • お子さんの保険証
  • 子育て支援医療費受給資格証

のいずれかを持参すればよいとされています。

子育て家庭にとってはうれしい制度ですが、カードの悪用などによる協賛店からの苦情もあるようです。
この制度は、さいたま市や埼玉県といった自治体から協賛金等の支払はなく、あくまで協賛店の好意により特典が提供されているそうです。県や市では適切な利用を呼びかけていました。

人工知能が小説も

先日、囲碁対決で人工知能がプロ棋士に勝利したことを取り上げましたが、今回は小説です。
とはいっても、大賞をとったわけではなく、1次選考を通過したというものです。

選考通過したのは、「星新一賞」

生涯で1000以上の作品を生み出した星新一さん。東京大学農学部の卒業という経歴から生み出されるその作品は「理系文学」とも言われるそうです。
星新一賞は”「理系文学」を土俵に、 アイデアとその先にある物語を競う賞”として開催されました。
開催のビジョンにもある通り、理系色が強く打ち出されています。審査員に宇宙飛行士の向井千秋さんの名前もありました。
また、この賞の応募規定には「人間以外(人工知能等)の応募作品も受付けます。」とされていました。

そもそもなぜ人工知能がエントリーをしているかというと、人工知能を使って星新一さんの作風を受け継いだ新作の小説を生み出すことを目指すプロジェクトがあるそうです。
このプロジェクトは4年前から進められているそうですが、4年で1次選考とはいえ通過してしまうのですから、目覚しい進歩といえるのではないでしょうか。

ただ、小説の全てを人工知能が作成しているわけではなく、ストーリーを人間が決めるなど人の手がまだまだ介在するようです。
プロジェクトの統括者は、「貢献度は人工知能2割、人間8割という実感」としています。

今回の人工知能の技術にもディープラーニングの技術が使われ、学習すればするほど、その精度は高くなるといわれています。
人間は忘れる動物ですので、この差が埋まるのは時間の問題なのではないでしょうか。

桜の開花

本日21日に気象庁より東京での桜の開花が発表されました。
平年より5日、昨年より2日早い開花となりました。

ところでこの「開花」ですが、基準があります。

桜の開花日とは、標本木で5~6輪以上の花が開いた状態となった最初の日としています。
なぜ5~6輪なのかは分かりませんが、こうした「ものさし」を作ることで、例年より開花が早いなど比較することができます。
なお、この標本木ですが各地に定められていて、東京の標本木は靖国神社にあるようです。

また、標本木は、木の老齢化により代替わりすることがあるようです。
一般的には、後継候補として副標本木を選び、標本木と比較して開花日・満開日に差がないことを確認してから引き継がれるようです。

計測する環境を同一にすることは、比較検討する上での大前提となります。

会計にも、継続性の原則というものがあり、「企業会計は、その処理の原則および手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」としています。
計上の方法が以前のものと異なってしまうと、比較検討ができなくなるため、抑制している規定です。
桜の観測や会計帳簿のみならず、継続した数値を見るうえではとても大切な前提条件となります。

今回、東京での桜の開花日が決まりましたが、後にもう1つ決定されるものがあります。満開日です。
こちらは、標本木で約80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。

気象庁によると、東京の満開日は3月の末から4月の初めごろになりそうだということです。
4月は年度初めということもあり、入社式や入学式など新しい一歩を踏み出す時期です。その一歩に花が添えられそうですね。

電気代の負担増へ

先日、経済産業省より平成28年度の再生可能エネルギーの買取価格と賦課金単価が発表されました。

平成24年7月より始まった固定価格買取制度は、毎年買取価格が見直されています。再生可能エネルギー事業に参入している業者などは、これにより売却単価が決まるのでその動向を注視していたことと思います。

この固定価格買取制度ですが、関係があるのは参入事業者のみではありません。例えば一般家庭でも、自宅に太陽光パネルなどを設置して売電していれば、この制度の影響を受けます。新築などの場合には住宅メーカーからこうした説明を受けることは、もはや当然のようになっているのではないでしょうか。

また、この再生可能エネルギー政策ですが、電気を売る側にのみ関係するものではありません。電気を使う側(買う側)もその影響を受けることになります。冒頭に示しました「賦課金単価」がこれに当たります。
この賦課金は、毎月支払う電気代に含まれています。電力会社からの明細をみると「再エネ発電賦課金」として加算されています。

平成28年度の賦課金単価は1kWh当たり2.25円と決定しました。

標準家庭(1ヵ月の電力使用量が300kWh)では月額675円、年額8,100円となり、平成28年5月検針分の電気料金から平成29年4月検針分の電気料金まで適用されます。
平成27年度の単価は1kWh当たり1.58円でしたので約42%の増加です。なお、平成26年度は0.75円でした。
固定価格買取制度が始まった平成24年度からは10倍程度増加しています。

経済産業省では賦課する理由を

  • 再生可能エネルギーによる電気の普及は、日本のエネルギー自給率の向上に有効
  • 化石燃料への依存度の低下につながり、燃料価格の乱高下に伴う電気料金の変動を抑える
  • 地球温暖化対策、日本を支える新たな産業の育成などにつながる

として、電気を利用するすべての方にメリットがあるものと考えているようです。

理由はどうあれ、一般の消費者にとっては支出が増えることに変わりはありません。
今年の4月から家庭向けにも電力自由化が始まりますが、家計支出を抑えるには自助努力がより必要になってきそうです。

人工知能vs人間

先日、人工知能を搭載した囲碁ソフトと世界トップレベルのプロ棋士の対戦で人工知能が4勝1敗と勝ち越し大きなニュースとなりました。
トップレベルの棋士に勝ち越したとなると、その能力は認めざるを得ないところまできているのではないでしょうか。

今回このソフトを開発したのは、アメリカの大手IT企業Googleの研究グループです。ソフト名は「AlphaGo」(アルファ・ゴ)というそうです。さすがGoogleというべきなのでしょうか。

この「AlphaGo」には、ディープラーニングという技術が用いられています。日本語に訳すと「深層学習」となります。
コンピューターが自分自身で学習をしていくという技術です。

例えば、私たちがリンゴの写真をみてリンゴと判断するには、色や形などいろいろな判断材料を基にリンゴと判断しています。
以前はこのいろいろな判断材料を1つずつ入力してコンピューターにリンゴと判断させていたそうです。

ディープラーニングでは、この判断材料をコンピューター自身で見つけ出し、判断するそうです。

リンゴの写真を大量にコンピューターに見せると、異なるリンゴの写真を見せてもリンゴと判断するようになり、見せれば見せるほどその精度は上がっていきます。
このディープラーニングの技術は、人間の脳をヒントに開発されたので、人間が学習する方法に似ています。
この技術は、今後様々な分野で活用されていくと考えられています。

このような技術の発展は、コンピューターが人間を超えるとか、人間にしかできないことがあり人間を超えることはないといった論争が巻き起こったりします。

ただ、人間がコンピューターに敵わないと思われる部分は既にあります。
コンピューターは疲れも感じませんし、プレッシャーも感じませんので、常に一定の成果を出し続けます。

結局、コンピューターとどのように付き合っていくかは、人間次第ということになりそうです。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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