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鰯豊漁

鰯が豊漁のようです。

北海道や東北などで豊漁で、市場への入荷量は5年前の3倍に増加し、店頭価格は前年比で1割ほど安くなり、東京都内のスーパーなどでは1匹80~100円で売られているそうです。

豊漁の原因は海水温の低下など海洋環境の変化を指摘する声が大きく、「レジームシフト」の可能性も考えられているようです。
いきなり利き慣れない言葉が出てきましたが、「レジームシフト」とは、気候がある状態から別の状態へと地球規模で急速に変化し、その影響を受けて海の環境や生態系が大きく変化する自然現象のことです。レジーム(体制)がシフト(転換)の言葉通りその変化は急速に起こるようです。過去にはこのレジームシフトが起こったとされることが何回かあり、数年で海面水温の平年差が2℃近く変化したこともありました。

話は鰯に戻りますが、元々鰯の漁獲量は1970年代後半から増加し、ピークの1988年には450万トンまで増加しましたが、その後減少し2008年には3万5千トンにまで落ち込んで1匹300円という時代もありました。2014年は20万トンまで回復しているものの、今や高級魚イメージが強い人も多いのかもしれません。この漁獲高の変化にもレジームシフトが関係しているそうです。

また、鰯は豊漁の一方で、秋刀魚は不漁で10年前に比べて2倍に高騰したそうです。

毎年の漁獲高によって収入が変わる猟師さん。税法でもこの点が考慮された制度があります。
所得税法の平均課税制度です。所得税は累進課税制度ですので、その年の所得に応じて税率が高くなります。よって1年で数年分の所得を得て、他の年では収入がないような場合、毎年平均して所得がある人に比べて税負担が重くなってしまいます。平均課税制度はこれを緩和するための制度です。

またこの制度は、原稿や作曲などの報酬、契約金や権利金を取得した場合にも適用することができます。
要件等がありますので詳しくは専門家にお問い合わせください。

医療事故が最多に

医療事故の報告件数が年単位で集計し始めた2005年以降、最多になったことが分かりました。

発表したのは公益財団法人日本医療機能評価機構で、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とし、中立的・科学的な第三者機関として医療の質の向上と信頼できる医療の確保に関する事業を行うことを設立趣旨としている公益財団法人です。
主な出捐団体として、厚生労働省や日本医師会など、医療に関わる様々な団体の名前が挙げられています。

機構によると、2015年に報告のあった医療事故は3,654件でした。1日に10件前後医療事故が起こっている計算になります。

昨年の10月より「医療事故調査制度」が施行されています。この制度は、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関が収集・分析することで再発防止につなげるための制度です。

今回の報告では、報告が義務付けられている大学病院や国立病院は243施設で3,374件の報告で、1施設当たり約14件。一方で、任意参加の医療機関では96施設で280件の報告で、1施設当たり約3件でした。
この結果を受けて日本医療機能評価機構では報告義務のある医療機関との差が大きいため、積極的な報告を求めているようです。

医療行為に関連して患者が死亡したり、予期された水準を上回る処置が必要になるようなケースを医療事故としているそうです。
人間が介在する以上、残念ながらミスや事故は起きてしまいます。ですが、次の同じようなミスや事故が起こらないように改善することはできるはずです。医療事故調査制度が良い方向へ活用されるよう期待したいですね。

さいたま市情報化

さいたま市情報化アクション・プラン2015」

これはなんでしょう。答えを言ってしまえば、さいたま市が策定した行動計画(アクションプラン)です。
では、何の行動計画かと言えば、「情報化」です。

さいたま市の政策の中には

  • 「さいたま市総合振興計画後期基本計画」
  • 「しあわせ倍増プラン2013」
  • 「成長戦略」
  • 「行財政改革推進プラン2013」

というものがあり、これらの実現をICTの側面から支援・推進する計画として、
「第四次さいたま市情報化計画」というものが策定されています。「第四次」とあるとおり、第三次まで実行されてきています。
そしてこの「第四次さいたま市情報化計画」の行動計画が「さいたま市情報化アクション・プラン2015」です。

「計画を実行する計画」と、何やら禅問答のようですが、さいたま市は122万人の政令指定都市です。計画も綿密に行わなければならないのでしょう。

この計画の基本理念ですが、

“イノベーションする都市 さいたま市”

となっています。
新たに日本語的解釈を付与した固有名詞として「イノベーション」を用いるため、本来の英語表現である「イノベートする都市」ではなく、「イノベーションする都市」とするなど、こだわりがあるようです。

そしてこの「イノベーション」する対象を「行政サービス」「地域社会」「行政経営」としています。
それぞれの施策として以下のものがあげられています。

  • ≪行政サービス≫
    • 市民との協働、行政への市民参加をICTで支援
    • さいたまの魅力をアピールする地域ポータルサイトの運営
    • 公衆無線LAN環境の整備
    • 社会保障・税番号制度への対応
    • 公金収納チャネルの多様化
  • ≪地域社会≫
    • 行政情報の集約と公開(オープンデータ)
    • 地域ICTリーダによる市民のICT利活用スキルの底上げ
    • 学校教育のICT化の推進
    • ICTを活用した学校事務の効率化と教職員のICTスキルアップ
    • 学校と家庭とのコミュニティ基盤の構築
    • 歴史・文化資源のデジタルアーカイブ化
    • ICTを活用した市民の健康増進
    • ICTを活用した農業の活性化支援
    • さいたま市危機管理センターにおけるICTを活用した災害対策及び訓練の実施
    • GISを活用した災害に強いまちづくり
    • ICTを活用した環境未来都市の実現(スマートシティの構築)
  • ≪行政経営≫
    • 市役所経営情報の把握と統計分析(さいたまシティスタット)
    • ICTを活用した公共施設・公共インフラの維持管理
    • 情報システムの全体最適化の推進
    • 職員のICTスキルアップ
    • 情報セキュリティの確保
    • 業務継続計画(ICT-BCP)の実行・点検による行政サービスの継続性確保

施策の文言の中に「ICT」が多く入っていますが、ICTとは、Information and Communication Technologyの略で、ITの概念をさらに一歩進め、IT=情報技術に通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉です。

以前はIT革命と呼ばれましたが、今はICT革命ということになるのかもれません。

高速、時速120Kmへ

高速道路の最高速度が最終的には時速120kmへ引き上げられるようです。
警察庁が今後の方針として発表したようです。

現在の高速道路の一般区間の最高速度は時速100kmです。ただ実際に高速道路を走行してみると、走行実態と規制速度にギャップがあることに誰もが気づくのではないでしょうか。

今回の方針はこのギャップを埋めて、利用効果を高めるのが狙いだそうです。全ての高速道路に適用されるわけではなく、事故発生率が低い区間を対象とし、2017年以降に新東名高速道路や東北自動車道で時速110kmでの引き上げを試行した後、全国で見直されるそうです。
トラックなどの大型貨物車は現行の時速80kmが維持されるようです。

元々、高速道路の1部の区間は最高時速120kmを想定して設計されているそうですが、安全策として現行の100kmとなっており、その速度は道路交通法によって、カーブや勾配などに応じて決められています。

警察庁でも速度引き上げに伴う安全性への影響を充分に考慮してから変更に踏み切るようです。

規制速度が実態に近づいただけと考えれば、安全性は現在と変わらないのかも知れませんが、規制速度の引き上げに伴って実際の走行速度もさらに引きあがるようであれば、事故増加は否定できないのではないでしょうか。
警察が慎重になるのもうなずけるところです。

奨学金2人に1人

日本学生支援機構よると、奨学金を受けた大学生は51%と2人に1人に上っているそうです。

日本学生支援機構は独立行政法人で独立行政法人通則法と独立行政法人日本学生支援機構法に基づき設立されました。
この機構を作るために法律を作ったといったほうが良いのかもしれません。

目的は、
“我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与すること”
とされています。
主な事業として、奨学金貸与事業、留学生支援事業、学生生活支援事業を行っています。
学生支援を目的とする公的機関という認識でよいのではないでしょうか。

その日本学生支援機構ですが、大学生や大学院生などを対象に2年に1度、生活状況について調査していて、学生の収入の状況や奨学金に係る調査も行われています。

それによりますと、

  • 授業料は91万6000円で昭和43年の調査開始以降、最高
  • 保護者からの仕送りは減る傾向が続く

となっており、このようななか、奨学金を受けた大学生は51%になりました。

奨学金を受ける大学生の割合は、平成8年度は21%ほどでしたが、その後増え続け、平成22年度以降は50%ほどでほぼ横ばいになっています。

また、奨学金は、卒業後の返済延滞が課題になっていているとして国会でも取り上げられていました。
ただ、日本学生支援機構によれば、
“奨学金を利用する方が増え、それに伴い返還する方も増えていますが、延滞者数は横ばい傾向であり、延滞の割合は減少”
しているそうです。

実際の毎月返済額はいくらになるのでしょうか。これについてはモデルケースが公開されています。

在学中に月5万円を借りた場合、元本は5万円×12月×4年=240万円になります。
この場合の返済回数は180回(15年)で最高利率の3%で借りたとしても支払総額は3,018,568円、月々の返済額は16,769円になります。
月8万円を借りた場合は、返済回数240回(20年)、利率3%でも月々21,531円の返済となります。

首都圏高速が新料金体系に

4月から新たに変わるもの第2弾です。

首都圏の高速道路が4月から新料金体系になります。

ややこしいですが、新料金体系になるのは「首都圏の高速道路」であって、「首都高速道路」(いわゆる首都高)だけではありません。第三京浜や京葉道路、圏央道などの首都高に繋がる高速道路についても、新料金体系になります。

新料金体系の1番の柱は、使用距離に応じた料金となるように整理・統一されたことです。

既に首都高では、ETCを搭載した普通車の場合は、その使用距離に応じて510円から930円までの5段階となっていましたが、これからは、下限300円、上限1300円までの走行距離に応じた料金体系となります。
ETCを搭載していない車は一律1,300円になります。
ETCがこれほど普及していなかった2011年までは、普通車で一律700円だったことが今や昔に感じられます。

新料金体系では、1km当たり36.6円に統一されるそうです。旧料金体系からすると、走行距離が24km当たりが損得ラインの分かれ目になります。

もう1つの特徴として、目的地までのルートが複数ある場合の料金適用についても変更がありました。

1km当たりの単価が先の金額になるとともに、ETC車の場合は出発地から目的地までどのルートを利用しても、最短距離の料金となります。(当面は最安値となるようです。)
ただ、首都高速経由で走行した場合、首都高速経由の料金の方が高い場合には、走行経路通りの料金になります。
これはそもそも今回の変更が、都心部の渋滞を緩和するために、圏央道や外環道の利用を促すという方針があるためです。

ローカルな話ですが、高速埼玉新都心線(S2)のさいたま見沼から新都心西の料金が410円から300円に下がりましたが、もう少し安くてもいいなあと思います。

電力自由化

4月になり新年度が始まりました。

区切りが良いためか、4月1日から新しく又は変更が適用されるものがいくつもあります。
その中の1つに家庭向けの電力自由化があります。

CMなどの宣伝が既になされているため、今更どのようなものということもないのですが、消費者の立場から一言で言えば、

「電気をどこから買うか選べる」

ということに尽きるのではないでしょうか。この「どこから」に選んでもらうために、各社があの手この手とアイデアを出しながら顧客獲得に尽力しています。

以前までは、一般家庭では住む地域によって予め供給する電力会社が決まっており、全国10の電力会社が、それぞれの地域で供給を独占していました。
自由化は段階的に進められてきましたが、安定電力の供給という電力会社の抵抗もありその歩みに勢いはなかったようです。

そのような中、東日本大震災の影響による大規模な計画停電が実施され、1社供給のリスクが浮かび上がりました。

そして今回、電力会社が独占していた市場が開放されました。市場規模は8兆円になるそうです。
この規模の市場に参入してチャンスをものにしようと、各社が乗り出しているわけです。

ただ、消費者からしてみれば、いきなり自由といわれても、迷ってしまうのではないでしょうか。

比較サイトなども既にありますが、今回の電力自由化は供給会社の選択や変更の手続きを強制するものではありません。
何もしなければ現在の契約が継続しますので、電力の供給が止まることはありません。(結果として以前からの会社を選んだことになりますが…。)
また、このような転換期には必ずといっても良いほど、詐欺などの犯罪が出てきます。

自由化に伴ったキャンペーンなどがあるとは思いますが、契約会社を変更の際には、自身が納得するまでの時間は充分にとっても良いのではないでしょうか。

国民健康保険のしおり

さいたま市より、「国民健康保険のしおり 平成28年度版保存版」が配布されました。
さいたま市のホームページからダウンロードすることもできます。

「保存版」と冠するだけあって、その掲載内容は多岐にわたっていて、国民健康保険についてちょっと調べるには便利なものではないでしょうか。

給与所得者など健康保険に加入されている方にとっては、縁遠い国民健康保険ですが、自営業者はもちろん、退職された方や健康保険の被扶養者とならない方は国民健康保険に加入する必要があります。

しおりでは、高額医療費の払い戻しの案内もされています。

70歳未満の人の自己負担限度額は2015年1月診療分から所得区分が細分化されています。

2014年12月診療分までは

  • 所得600万円超
  • 所得600万円以下
  • 住民税非課税世帯

の3区分でしたが、2015年1月診療分からは

  • 所得901万円超
  • 所得600万円超901万円以下
  • 所得210万円超600万円以下
  • 所得210万円以下
  • 住民税非課税世帯

の5区分となっています。それぞれの区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、超えた部分が高額医療費として払い戻されます。

また、しおりには「さいたま市国保財政の現状」が掲載されています。

これによると、2014年度のさいたま市国保の医療費総額は、約916億円で、加入者1人当たりの医療費は約31万円でした。
「1年で30万円も医者にかかっていないぞ。」という声が聞こえてきそうですが、現実の数字はこのようになるようです。

医療費総額及び加入者1人当たりの医療費は共に年々増加しており、今後も増加が見込まれています。
運営する市自体はもとより、加入者自信も医療費の削減が迫られているのは、間違いないようです。

消費税その2

前回、日本国内で商品を購入して輸出販売した場合、消費税がかからないと説明しましたが、少し掘り下げてみたいと思います。

商品XをA社がB社から仕入れ、それぞれ

  1. 国内の消費者Cに販売
  2. D国へ輸出販売

した場合を考えてみます。以下、税抜きの金額です。

共に仕入代金100円で、売上代金は200円です。
このときの消費税の関係は以下の通りです。

B社 A社へ100円で売上。∴ 消費税8円を納付

A社

  1. (国内の消費者Cに販売の場合)
    B社より100円で仕入れ、消費者Cに200円で販売
    ∴ 200円×8%-100円×8%=8円の消費税を納付。B社が納付する8円分を除きます。
    最終的に消費者Cが16円の消費税を負担しますが、実際に納付するのはA社8円、B社8円となります。
  2. (D国へ輸出販売の場合)
    B社より100円で仕入れ、D国に200円で輸出販売。
    ∴ 200円×0%-100円×8%=-8円
    輸出販売した場合は消費税はかかりませんので税率は0%です。
    また、B社が8円を納付することは変わりませんので、数式に当てはめるとマイナスになります。つまり、還付です。

このように売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除してマイナスになるときは、還付となります。例えば、A社がB社より仕入れたが、売り上げがなかったというような場合も同様に還付となります。
国からすると、8円をB社から徴収して、A社に還付しているので、差引0円になります。

上記の事例は、説明をするために簡略化したものですので、実際の取引とは、取り扱いが異なります。

 

消費税の不正還付

消費税の不正還付が2年連続で増加しました。
昨年6月までの1年間の不正還付は全国で726件あったそうです。

なぜ消費税の不正還付が横行してしまうのでしょうか。これには消費税の課税上の性質が関係しています。

消費税以外の税金、例えば法人税や所得税は所得(簡単にいえば利益)に対して税金が課されます。これらの税目についても還付はありますが、そのほとんどは前払いした税金の精算というものがほとんどです。要は「正確に計算したら払いすぎていたからその分戻してね。」というものです。給与所得者が行う医療費控除や住宅ローン控除よる還付申告はまさにこれに当たります。

これに対して消費税は、消費に対して税金が課せられます。消費というと分かりにくいかもしれませんが、簡単に言ってしまえば、物の購入です。物を買ったら消費税がかかる…。これがなぜ還付に結びつくのでしょうか。

これを理解するためには消費税の特徴を2つ知らなければなりません。

  1. 消費税が課されるのは国内における消費であること
  2. 消費税の納付者は事業者、最終負担者は消費者であること

この2点で1番わかりやすいのは輸出です。

日本国内で商品を購入して輸出販売した場合、国内における消費ではないので、この商品には消費税がかかりません。また、最終負担者もいないことになります。
ただ、輸出しようとした商品を購入したときに消費税を払っているはずです。この消費税が還付の対象となります。

こういった消費税のシステムを悪用して還付を求めるのが不正還付です。消費税率が8%となったことに伴い不正件数も増加したようです。この不正還付を防止するために様々な措置がとられており、国税庁では、「税務調査の重点事項」の一つに挙げています。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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