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将棋旋風

将棋旋風が起こっているといっても良いのではないでしょうか。
ここ数日、報道で将棋が取り上げられない日はありません。

もちろん話題の中心は、藤井聡太棋士四段です。14歳2ヵ月とプロ入りの最年少記録を持ちながら未だに負けなし。
それどころか本日、公式戦の連勝記録の28連勝に並びました。

プロ棋士となるような人は、幼少の頃、神童と呼ばれるような人が多いようです。
プロ棋士をあきらめた人が東京大学生ということもありますので、そのようなことからもプロ棋士の凄さが垣間見れるのではないでしょうか。
そのような人達の中、最年少でプロになるばかりか連勝記録にも並んだのですから、将棋界を超えて世間が注目しても無理はありません。

中学生にしてプロ棋士になった人は藤井四段も含めても、5人しかいません。いずれの人もタイトルを獲得するなど、すばらしい成績を残しています。
藤井四段は規定上獲得することは出来ませんが、残りの4人のうち3人は将棋界の最高峰である名人位を獲得しています。

この「名人」は、獲得の難関度から総理大臣になるより難しいなどといわれたりもするそうです。

詳しくは、日本将棋連盟のホームページをご覧になってもらえればわかりますが、プロになってから名人になるには最短でも5年かかります。
将棋の世界では、上から順にA級・B級1組・B級2組・C級1組・C級2組の5クラスがありますが、プロになるとC級2組からのスタートとなります。
それぞれのクラスでリーグ戦が行われるわけですが、リーグの成績上位者の2・3名しか上位のクラスに上がれず、1年に1回しか昇級できません。
そしてA級は原則10人しか在籍できず、リーグ戦の下位2名はB級1組に降級します。
A級リーグの1位が現在の名人と対戦することができ、七番勝負で勝ち越せば名人になることが出来ます。

将棋の話題には事欠かない日々が続きますが、昨日感慨深い出来事がありました。
加藤一二三棋士九段の引退が決まりました。
最年長棋士の引退となりました。しかも藤井四段が最年少記録を更新するまでは14歳7ヶ月というプロ入り最年少記録も持っていました。
名人位も獲得しています。
また、藤井四段のプロ公式戦初対局は、加藤九段でした。
奇しくも将棋界では、来たる天才、去り行く天才。という形になりました。

平成28年度査察の概要

国税庁より平成28年度の査察の概要が公表されています。

査察制度は、税金をきちんと納めさせることはもとより、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告制度の維持に資することがを目的ととされています。
なお、一罰百戒とは、一人の罪や過失を罰することで、他の多くの人々が同じような過失や罪を犯さないよう戒めとすることです。

さて、概要の内容ですが、過去5年間で最も多くの告発が行われました。
なお、査察の着手件数を見てみると、反対に過去5年間で最も少ない件数です。
また、告白件数を処理件数で除した「告発率」は、前4年間の平均は64.25%であったのに対し、平成28年度は68.4%となっています。
これらのことから、国税局の捜査能力が向上しているとも考えられます。

今や情報社会ですので、様々なところから情報を取得できるようになっているのかもしれません。そのような意味では、昨年から本格導入されたマイナンバー制度もその一助を担うようになるのかもしれません。

概要には、平成28年度においては消費税事案に積極的に取り組んでいたことが記載され、その成果として、消費税の輸出免税制度を利用した大口の不正還付事案を告発したとされています。

消費税の輸出免税制度とは、簡単に言ってしまうと、「日本から海外に輸出して売り上げたものには消費税は免除しますよ」というものです。

これがなぜ還付(税金が戻ってくる)に結びつくかというと、納付すべき消費税の計算は原則として、「売上に係る消費税-仕入れに係る消費税」で計算されます。
この算式で、売上げが輸出免税に該当したとすると、「売上に係る消費税=0」です。よって、計算は「仕入れに係る消費税」のマイナス残となり、これが還付されるという仕組みです。
告発の案件では、この輸出免税売上を架空計上したようです。

なお、概要の最後には今後の取り組みとして、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案のほか、社会的関心が高く、近年の経済情勢に則した分野で悪質な脱税が伏在する可能性の高い事案などに対して積極的に取り組むとされています。

まだまだ郵政民営化?

本日、株式会社ゆうちょ銀行が申請していた新規事業参入について、総務省と金融庁により、申請が認可されました。

報道などでは、口座貸越による貸付業務の許可が取り上げられていますが、許可がされたのはこれだけではないようです。
また、株式会社かんぽ生命保険も別の内容について認可を受けています。
今回両社が認可を受けた内容は以下の通りです。

  1. 株式会社ゆうちょ銀行
    1. 口座貸越による貸付業務
    2. 資産運用関係業務
    3. その他の銀行業に付随する業務等
  2. 株式会社かんぽ生命保険
    1. 終身保険等の見直し
      • 終身保険の見直し
      • 定期年金保険の見直し
      • 入院特約等の見直し
    2. 法人向け商品の受託販売の充実
      • 第一生命の「経営者向け介護保障定期保険」の受託販売

さて、これらの認可ですが、「郵政民営化法第○条の規定に基づき…」とされています。

郵政民営化といえば、小泉内閣の時代が思い出されます。なお、郵政民営化法の制定日をみると平成17年10月21日となっていますので、もう10年が経とうとしています。
今回の認可もこの法律に則って行われたということになりますので、法律が存在する以上当たり前ですが、まだまだ郵政民営化は継続しているということになるのかもしれません。

今回認可を受けた業務で主要なものといえば、報道にもある通り、やはり口座貸越による貸付業務なるのではないでしょうか。

口座貸越とは簡単に言うと、口座の残高が足らなくとも、一定の限度額までは自動的にお金を貸し付けて、引落し処理などを可能にする契約です。
よって貸越を受けている時に、通帳などを記帳すると残高がマイナスになっています。

以前から企業などが小切手を精算する口座である当座口座では当座貸越契約があり、当座預金の残高がマイナス表示されているということはありました。
最近では、個人名義の普通預金口座でも貸越が行われています。
一般の銀行では既に行われてる業務ですが、ゆうちょ銀行はその成り立ちも特殊であることから今回の認可となりました。

なお、実際の業務開始は、システム開発等を含む適切な販売態勢を整備した上で、銀行法に基づく承認を申請する予定ということで、2019年からサービスが開始される予定のようです。

寝コリ

昨日に引き続き、睡眠関連のお話です。
睡眠中に体が凝ってしまう「寝コリ」という言葉があるようです。

睡眠から目が覚めた時に、体が痛いといった経験はないでしょうか。起床時の肩こりなどはよく言われるものだと思います。
こうした原因は、寝すぎかな。と思いきや睡眠中に心身のリラックスができていないことが原因にあるようです。

睡眠中にリラックスできているかどうかの判断材料として、睡眠時間は少なくないのに起床後とても眠い、歯ぎしり、悪夢をみた感覚、胃腸の不調などが考えられるようです。
また、睡眠中にリラックスできていないことが分かったとしても、睡眠中はいわば無意識です。「リラックスしているつもり」「どうすればよいのかわからない」ということもあるのではないでしょうか。

睡眠にまつわる話として、自律神経がよく取り上げられます。
自律神経は、活動している時、緊張している時、ストレスを感じている時に働く交感神経と、休息している時、リラックスしている時、眠っている時に働く副交感神経という正反対の働きをする2つの神経から成り立っています。
この2つの神経がバランスよく働いている場合には、昼間の疲れも夜の睡眠で回復し、いつも元気でいることができるとされています。

つまり、寝コリは自律神経の乱れがその原因にあると考えてもおかしくはなさそうです。
なかでも副交感神経が働くことが重要に思われます。

ではどうすれば、副交感神経が働くのでしょうか。
正しくは医師の指示を仰ぎたいところですが、ネット検索をしても正しいかどうかは別として、いろいろな情報を見ることが出来ます。
これらの情報を見てみると、何となくですが、規則正しい生活を心がけること、リラックスすることなどが有効であるような印象を受けます。
規則正しい生活は睡眠に限らず健康を考れば、第一前提とも言うべきものですので、これについては心がけるしかなさそうです。
そうなると、前述にもありますが、どのようにリラックスするかというのが大切になりそうです。

一般的には、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、寝る前の軽いストレッチ、などが紹介されています。
また、寝る前の食事や飲酒、パソコンやスマホの利用、テレビの視聴などは、交感神経を刺激するので逆効果となってしまうようです。

睡眠負債

睡眠負債という言葉をご存知でしょうか。
知らなくとも字面から想像することが出来ますが、睡眠に関する負債です。

負債とは、税務や会計の分野では馴染みのある言葉ですが、平たく言えば、負っている債務、つまり借金ということになります。
なお会計論では、負債とは、当該企業が負担する発生の可能性の高い将来の経済的便益の犠牲であり、かつ貨幣額によって合理的に測定できるものとされています。

ただ借金といっても、実際にお金を借りているわけではなく、ここでは睡眠不足時間(活動時間)を借りているという考えになると思います。
1日は24時間しかありませんので、活動時間が長ければ、睡眠時間は短くなり、睡眠不足時間は長くなります。
この蓄積された睡眠不足のことを、睡眠研究の分野では、睡眠負債(Sleep Debt)と呼ぶそうです。

この睡眠負債ですが、ただの寝不足として片付けられないかもしれせん。
睡眠不足が積み重なり、知らないうちに命に関わる病気のリスクが高まったり、パフォーマンスが大幅に低下してしまうという研究結果も出てきているようです。
また、その影響は個人に留まらず、社会にも影響を及ぼすようです。

世界的シンクタンク「ランド研究所」が発行した報告書によれば、睡眠負債を原因とする影響は年間15兆円と試算されたそうです。
睡眠時間と脳の働きの関係の研究では、睡眠時間が6時間の人も注意力や集中力を調べるテストに対する反応速度が日を追うごとに低下したという結果が見られたそうです。

経験がある人も多いと思いますが、徹夜や睡眠時間4時間といった場合には、自分にも睡眠不足の自覚があり、つらい、眠い、だるい、といったことを感じ、「今日は早く寝よう」などと、体調を調整しようとすることが多いのではないでしょうか。

しかし、睡眠時間6時間となるとどうでしょうか。それ程睡眠不足の自覚もなく、体調の変化も感じる人は少ないのではないでしょうか。先程の研究でも、脳の働きの衰えをそれほど自覚していなかった人が多かったそうです。それにもかかわらず、テストでは反応速度は低下しました。
ここに自覚のないリスクが懸念されているようです。

現実の借金では、借金が膨れ上がり、返済不能となると破産してしまいます。
これと同じように、睡眠負債も蓄積すると、様々な障害に突き当たってしまうようです。

なお、現実の借金と同じように睡眠負債も返済できるとされています。返済方法は寝ることです。
ただ、週末などの休日の寝だめに頼ろうとすると、生活リズムがみだれ、返って平日の睡眠時間が短くなってしまうそうです。
現実の借金もそうですが、睡眠負債も「返済は計画的に」ということが当てはまります。

カフェイン中毒

仕事や勉強の合い間のコーヒーブレイク、又は眠気覚ましのコーヒー。と、コーヒーを愛飲する方も多いのではないでしょうか。
コーヒーに含まれる成分であるカフェインの覚醒作用で、仕事や勉強に集中し、又は眠気が覚めるといった効果があるのは良く知られているところです。

ただ、ここ近日でカフェイン中毒という報道を何度か目にしました。
普段飲んでいるコーヒーで中毒?と考えてしまいそうですが、どうやら過度なカフェイン摂取が原因にあったようです。

カフェイン中毒で搬送される人が2011年年度~2015年度で100人を越えていました。
2015年にはカフェイン中毒による死亡例もあり、報道もされていましたので、ご記憶にある人も少なくないのではないでしょうか。
このことを背景に初の全国調査が行われ、100人を超える搬送者がいることが判明し、7人が心配停止となり、うち3人が死亡していたことも明らかになりました。

こうなると、どの程度摂取をすると危険なのか気になるところです。

実際には体格などによって異なるようですが、一般的に1度にカフェイン1g以上を摂取すると、中毒症状がでるとされています。
激しい吐き気やめまいが起き、心拍数が上がるようです。先の心配停止に至った7人はいずれも6g以上摂取していたそうです。

実際のところカフェイン何gといっても、ピンとこないのではないでしょうか。
現在のところ、日本ではカフェインの食品添加物としての使用量や、1日当たりの摂取許容量の基準はないそうです。
ただ海外では基準として考えられるものが示されているようです。

海外での目安は成人で1日当たり0.4g程度となっているそうです。マグカップのコーヒーで3杯分程度に含まれるカフェイン量となります。

カフェインといえばコーヒー。というように、コーヒーがカフェインを含む代表格のように取り扱われることが多いですが、お茶やコーラ、チョコレート、栄養ドリンクなどにも含まれています。
以外に知られていないようですが、お茶の玉露は単位あたりのカフェイン含有量はレギュラーコーヒーよりも多いそうです。
また、眠気防止薬と呼ばれるものは、その効用から推察してもカフェイン量が多いことはいうまでもありません。

カフェインが体内で代謝され、その血中濃度が半減するのには4~6時間を要するそうです。
コーヒーやエナジードリンク、眠気防止薬などでカフェインを摂取しても、シャキッとしない、眠気が覚めないなどという場合には、そもそも疲労が限界に達しているなど別の原因があるのかもしれません。
いずれにしても、適量を摂取するといったことが重要になります。

梅雨の入り・明け

気象庁によると、関東甲信越地方は6月7日ごろ梅雨入りしたと発表がされています。
平年より1日早く、昨年より2日遅い梅雨入りです。

この「梅雨の入り」と「明け」ですが、天候に関することなので、気象庁が発表することに疑問を持っている人は、まずいないと思いますが、一体どのような判断のもと発表されているのでしょうか。

実は、明確な基準はないそうです。

では、どのように判断しているのかというと、気象庁の予報官が長年の経験や最新の観測技術をもとに判断しているそうです。
当日までの天候の推移と1週間先までの見通しを考慮して、曇りや雨の日が多くなると判断されると梅雨入りとなるようです。数人の予報官らが協議のうえ決定しているそうです。

さて、発表された6月7日から1週間が経ちましたが、曇りや雨の日が多くなったかといえば…、個人的な感想ですが、そうでもなかった様に思えます。
とはいえ、専門家が協議のうえ判断した結果ですから、現状ではこれ以上のことは望めないのかもしれません。
事実、現在でも向こう1週間の天気を正確に予想するのは難しいそうです。

このようなためか、発表された6月7日の梅雨入りは、あくまで「速報」とされています。9月に実際の天候を踏まえて「確定値」が出されます。
こうした発表は本来、大雨災害などへの警戒を呼びかけることが目的でしたが、現在では、衣類や家電、飲料などの商戦にも影響があるようで、依然として発表の注目度は高いようです。

このような背景からか、「○日ごろ、梅雨入りしたとみられる」という表現がされています。
予報官ら、当事者の苦労が垣間見えたような気がします。

ヒアリ

ヒアリ
カタカナで表記すると判り辛いかも知れませんが、蟻の名称です。漢字では「火蟻」と書きます。

刺されると、火傷のような激しい痛みが生じるようです。
画像検索すればわかりますが、茶褐色の蟻です。
刺された時の症状と個体表面の色から連想しやすい名前のように思えます。

刺されると火傷のような激しい痛みが生じるばかりか、アレルギー反応により死に至ることもあるそうです。
アメリカでは年間に100名以上の死者が出ています。
(環境省が削除したことに伴ない削除しました。)
ヒアリは攻撃性が強く、集団で襲い掛かり大顎で咬みつき、腹部の毒針で何度も刺してくるそうです。
南米中部原産の蟻ですが、外来生物法により特定外来生物に指定されています。
現在では、環太平洋諸国に定着しており、中国や台湾などに定着しています。

国内初確認

このヒアリですが、国内で初めて確認されました。

確認されたのは神戸港に荷揚げされたコンテナの中で、既に処分はされています。
国内初確認の経緯は環境省より公表されていますが、コンテナの陸揚げからヒアリの発見まで1週間程度あったことから、周辺地域に侵入してしまった可能性も否定できないとしています。

そのため、その周辺において殺虫剤や捕獲トラップを設置し、ヒアリが侵入していないことを確認するための緊急調査を開始しているそうです。

一方で、ヒアリは既に同種が定着している中国広東省広州市から輸送されたコンテナの内部で発見され、現段階では他の貨物などが一時保管されていた周辺からの発見情報はないことから、現時点では、ヒアリが日本の当該地域周辺に定着し繁殖している可能性は低いと考えているようです。

場合によっては死に至る可能性もあり、定着すれば根絶が困難になることから環境省では、今回の事態に限らず、情報提供を求めています。

ヒアリに刺されたら

ヒアリの毒への反応は人によって大きく異なるそうです。

  • 軽度…刺された部位の痛みやかゆみ
  • 中度…じんましん
  • 重度…呼吸困難・血圧低下・意識障害

などがあるそうです。

刺されたときには安静にし、急激に容体が変化する場合には速やかに病院へ行くように促されています。
なお、アナフィラキシーの危険がある方は、事前に医師に相談することで、アレルギー反応を緩和するための自己注射キットを用意しておくことができるそうです。

クレジットカード納付概要

昨日、国税をクレジットカードで納付するためのアクセス方法が増えたことをご紹介しました。
では、クレジットカードで納付できる税金の種類や使えるカードはどのようなものがあるのでしょうか。その他のことも含めて概略をご紹介します。

税金の種類

基本的に全ての税金の納付が可能です。

利用可能なクレジットカード

Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDが使えます。

利用可能時間

24時間(メンテナンス時間等を除く)です。
ただし、e-Taxからアクセスする場合は、e-Taxの利用可能時間(確定申告時期や一定の月を除いて、原則として月~金(祝日除く)の8:30~24:00)に限ります。

利用可能額

1度の手続につき、1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下です。

手数料

税金とは別に決済手数料がかかります。
最初の1万円までは82円(税込)、以後1万円を超えるごとに82円が加算されます。

余談ですが、「国税クレジットカードお支払サイト」で決済手数料が試算できますが、入力できる納付額は100万円まででした。
クレジットカードの決済可能額が1,000万円まである方は、なかなかいらっしゃらないということなのかもしれません。
なお、納付税額100万円と入力したところ、決済手数料が8,208円と算出されました(2017年6月13日の現況です)。
納付額が1万円増えるごとに+82円だとすると、8,200円のはずですが、プログラムミスかもしれません。

納付日

納付手続が完了した日となります。つまり、法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」で手続きを完了すればよいことになります。
この場合、法定期限後にクレジットカード利用代金の引落日が到来しても延滞とはなりません。

ポイントはつくか

カード会社の会員規約に基づきます。カード会社によるということです。

支払回数は選べるか

選べます。ただし、クレジットカードにより、支払方法が選択できない場合があります。

その他

  • 領収書は発行されません。
  • 納付手続の取消しはできません。
  • 納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできません。
  • 納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合があります。

などがあります。

概略としてご紹介しましたので、至らない部分があるやも知れませんが、詳しく知りたい方は、国税庁より「クレジットカード納付のQ&A」が公表されていますので、そちらをご覧ください。

e-Taxからクレジットカード納付

国税庁のトピックスで国税のクレジットカード納付について掲載されています。
国税のクレジットカード納付は、2017年より利用可能となった新しい納付方法です。

今回新たに掲載されたのは、国税の電子申告・納税しシステム「e-Tax」からアクセスが可能になったということをお知らせするためのようです。
クレジットカード納付は、インターネット上からでのみ利用できる納付方法です。よって、金融機関の窓口などでクレジットカードを利用して納付することはできません。
そのため、クレジットカード納付をするためには、専用の「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスして手続きをする必要があります。
本来このサイトにアクセスすれば手続きはできるのですが、住所・氏名や税金の種類などの入力が必要になります。e-Taxからアクセスすると、これらの入力が不要になるというのが今回のお知らせです。
単純に手続きの方法が一つ増えたということになります。

e-Taxからアクセスとなると、当然ながらe-Taxを利用していることが前提になりますが、ご自身で申告手続き等を行っている場合は別ですが、税理士に申告手続きを依頼している場合は、税理士と連携しながらということになるのではないでしょうか。

そもそも、1年を通じても納税手続きは、通常何回もあるものではありませんので、直接「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスして納付手続きをしてしまったほうが、単純でわかりやすいといったこともあるかもしれません。

なお、e-Taxからアクセスする場合ですが、e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知から「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスします。
e-Taxから引き継がれる情報は、納付区分番号、納付先税務署、税金の種類、課税期間、納付税額です。
住所や氏名などは引き継がれませんが、上記の情報により納税者の識別等が可能となるため、これらの入力が不要になるということのようです。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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