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延納

前回、所得税の振替納税についてご紹介いたしました。
今回は、延納についてです。

延納とは、「税金が期日までに払えないから、少し待ってください。遅れた分の利息は払います。」というものです。

利息に相当する税金は、延滞税と利子税がありますが、

  • 延滞税は、何の手続きもせずに納付が遅れたために、遅れた分の利息として計算される税金です。
  • 利子税は、予め手続きをして、遅れる分の利息として計算される税金です。

当然ながら両者の利率は違います。2016年で言うと、利子税は年1.8%ですが、延滞税は2ヵ月まで2.8%、それ以降9.1%となっています。

こうしたことから、予め納付が遅れてしまうことが分かっている場合には、延納の手続きをした方が支出は少なく済みます。
ただ、延納は自由に設定できるわけではなく、その要件や期間が定められています。

その要件の1つは、2016年3月15日の納付期限までに、納付すべき金額の1/2以上を納付することです。
要するに延納といっても、半分は当初の期限である3月15日までに支払わなくてはなりません。
振替納税をしている場合は、この当初の期限が2016年4月20日となります。

要件の2つ目は、残りの税額を2016年5月31日までに支払わなければならないことです。
振替納税をしている場合は、5月31日が引き落とし期日となります。

3つ目の要件は、確定申告書に一定の記載が必要になります。
この記載により延納を申請したことになります。

最大で2ヵ月半納付期限を延ばせるだけの延納ですが、資金繰りが厳しい場合には使わない手はありません。

今回のご紹介は、所得税のみについての延納の手続きです。他の税金については適用されません。

振替納税

所得税の確定申告期限もあと1週間となりました。

既に申告を終えて胸をなでおろしている方、まだ終えておらずバタバタとしている方様々だと思いますが、申告期限が近づくにつれてよくある話を紹介したいと思います。

我々税理士は、受任した職責はもとより、期限内に申告できなかった場合のデメリットについてはよく知っているので、何とか期限に間に合うように申告書を作成します。こうして作成した申告書の内容を依頼者にお伝えするのですが、納付すべき税額が用意できないというご相談を受けることがあります。

期日後の納付には延滞税がかかり、また、延納をすることにしても、利子税がかかります。
しかし、こうした延滞税や利子税の負担をせずに納付日を遅らす方法が1つあります。振替納税を利用する方法です。

振替納税とは、簡単に言えば、口座引き落としによる納付の方法です。

振替納税を利用すると2015年分の所得税の確定申告分の振替日は、2016年4月20日となります。
通常の場合の納付期限は2016年3月15日ですので、実質約1ヶ月納付日を遅らす効果があります。

贈与税の申告期限と納付期限も2016年3月15日ですが、こちらは振替納税はできません。あくまで所得税のみです。

また、注意点として2016年4月20日の前日までに納付額に相当する預金残高を用意しておく必要があります。
残高不足等で振替できなかった場合には、当初の納付期限である2016年3月15日の翌日から完納の日までの期間の延滞税を本税に併せて納付する必要があり、この場合は、現金より納付することになります。

振替納税は一度手続きをすると、取りやめの手続きをしない限り、その翌年以後も振替納税となります。

歯周病と気温と気圧

歯周病患者に起きる痛みや腫れの症状ですが、気温や気圧とも無縁ではないようです。
岡山大学の研究チームがつきとめました。

天候の変化が病気に影響することは神経痛やうつ病、頭痛などでは既に知られているそうです。

チームによると「歯周病でも症状の発生が予測できれば、患者の生活の質向上に役立つ」としています。
歯周病の症状の出現は、気圧が急激に低下した2日後と、1時間ごとの気温の上昇が大きかった翌日に発症することが多いようです。
天候の変化が、交感神経やホルモン分泌に影響を及ぼしたり、歯周病の原因菌の増殖に関係した可能性が高いそうです。

「古傷がうずくから明日は雨だ」などということを聞いたことがあるかもしれませんが、こうした気温や気圧、天候の変化などが身体に及ぼす影響が科学的に判明されれば、事前の対策が可能になります。
気温の変化が激しいと体調を崩しやすいというのも、何に気を付ければよいのかが分かってくるのかもしれません。

ここ数日で気温も上昇して、春が近づいてきています。この時期は3寒4温といわれ、寒い日と暖かい日を繰り返して、やがて春になる時期です。
環境に対して体が事前に反応するというのは、人間も自然の一部であることを再認識させられます。

そごう川口に大型書店

埼玉県川口市のそごう川口店に、大型書店が入るようです。

店舗を展開するのは紀伊国屋書店。以前は丸善が営業していましたが、移り変わるようです。
これに伴い、店舗面積を3倍にし、3月16日から開業します。

3月16日といえば、税理士にとっては確定申告期限の3月15日の翌日で、一息つく日です。偶然だとは思いますが、何かしらの縁を感じます。

店舗には、書籍などのほか雑貨も展開する予定で、店内の各所に椅子を設けるなど利用者がくつろげるようにするようです。
また、書店と連携したイベントも打ち出していく予定だそうです。

そごう川口店は、JR川口駅の駅前という好立地にありますが、利用客に偏りがあり、若年層の集客に力を入れているようです。
書店と連携したイベントもこうした取り組みの一環ということだそうです。

大型書店は、本好きの人にはそこで1日過ごせてしまうのではないでしょうか。
ただ、目的の本がどこにあるのか、そもそも置いてあるのか分からないことも良くあります。
店員に聞けば対応してもらえるのですが、大型書店となると利用者も多いので、なかなか捕まえられないことがあります。

このためか一部の店舗には、書籍を検索できる端末が置いてあることがあります。
今回の店舗にもこうした端末があると思いますが、これまでの経験では故障中で使えなかったり設置台数が少なかったりしますので、こちらの方にも配慮があることを期待したいですね。

住宅ローン借換

住宅ローンの借り換えが急増しているようです。
主要銀行8行の2月の借り換え申し込み件数が、前年同月比の2.5倍に増えました。もちろんその原因は日銀のマイナス金利政策です。新規借り入れの申し込みも、前年同月比で2割増しだそうです。

現在、各行の住宅ローン金利は過去最低を更新しており、一般的な10年間固定の最優遇金利は、メガバンクなどの大手銀行で年1%を割り込んでいます。

仮に当初の借り入れをした時の金利が年2%だとすると、年1%以上金利が低くなっていることになり、借入残高や毎月の返済金額にもよりますが、完済までには相当額の差が出ることになります。借り換えの申し込みが急増したのも、こうした影響によるものです。

ただ、借り換えには、新たに保証料やその他の諸費用が必要になるので、そちらも考慮に入れる必要があります。
一般的には、ローン残高、残りの返済期間、当初の金利、借り換えに要する費用が検討に必要な項目となります。

少し税理士らしい話をすると、以下の要件を満たせば、借り換えをした場合も継続して住宅ローン控除を受けることができます。

  1. 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  2. 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

ただ以下の点には、注意が必要です。

  • 住宅ローン控除の対象となるのが、借り換えた金額の全額とならないことがあること
  • 控除の対象期間は、あくまで当初の借り入れ時から計算されること(借り換えにより、延長されません。)

ネット不正送金、過去最悪

今やインターネットバンキングを利用している方も多いと思いますが、昨年の2015年に利用者の預貯金が不正送金された事件の被害額が30億円を超えて過去最悪になりました。

被害額は3年連続で増加しており、被害が確認された金融機関は223と倍増したようです。

特に信用金庫の被害額と、多額の送金ができる法人口座の被害が増えているようです。

「SHIZ」(シズ)と呼ばれるウイルスや、スマートフォン偽サイトに誘導するフィッシングなど、その手口は広がる一方です。
電子証明書やワンタイムパスワードなど、被害を防ぐための対策が取られていますが、「SHIZ」は電子証明書も取得してしまうようです。
また、ワンタイムパスワードも突破された被害も報告されています。

窓口やATMに並ばず、パソコンやスマートフォンで自分の都合のよい時間に利用できるインターネットバンキングはとても便利なツールですが、安全な利用状況を確保するためには、自助努力も必要になりそうです。

いかに強固なパスワードを設定していても、ウイルスに感染された状態で、パスワードを入力してしまえば、その意味はなくなってしまいます。

セキュリティーソフトやシステムの状態を常に最新にすることなどは、最早、最低限に行うべき対策なのかもしれません。

未換金プレミアム付き商品券

昨年の2015年8月にさいたま市商工会議所などから発売されたプレミアム付き商品券ですが、約750万円が未換金であったことが分かりました。

プレミアム付き商品券とは30%のプレミアムが付いた商品券で、1万円で購入した商品券で1万3千円の買い物ができるものです。

政府が2014年度補正予算に緊急経済対策として盛り込んだ総額4,200億円の地方創生の新たな交付金のうち、「地域消費喚起・生活支援型」として割り振られた2,500億円がこの財源となりました。

30%のプレミアムと聞くと魅力的ですが、使用可能期間が約3か月と短く、使用できる場所も限定されているというものでした。

プレミアムを含めた発行総額は46億8千万円でしたが、さいたま市が今年に入ってまとめた最終換金率は99.84%ということで、差し引きで未換金が約750万円ということになりました。
商品券が使われた事業者が換金しない事態は考えにくく、商品券を購入した消費者の手元に残ってしまったのではないかと分析されているようです。

考えてみると、1万円をそのまま持っていればいつでも使えますが、プレミアム付き商品券を購入した場合、支出した1万円部分も3か月の使用期限がついてしまうことになります。
JCBなどの商品券は原則、有効期限がありません。使用期限がつくのはプレミアム部分のみでもよかったのではないかと考えてしまいます。

住宅ローン控除の必要書類

いよいよ3月に入りました。
所得税の確定申告期間は原則2月16日から3月15日までですので、折り返し地点といったところでしょうか。
我々税理士にとっては、安堵感とあせりが混在するところですね。

確定申告は、事業などを行っている個人の方にとっては、毎年行うものですので珍しいものではないのですが、サラリーマンなどの給与所得者の方にとっては、特別な手続きとなるのではないでしょうか。

確定申告をする理由は様々あると思いますが、給与所得者の方が確定申告をする最も多い理由の1つが住宅ローンにより住宅を取得したため、住宅ローン控除を受けようとするものではないでしょうか。
住宅ローン控除を受けるために、今回初めて確定申告をする方も多いと思います。

この手続きに必要な書類を簡単ご紹介します。必要書類は以下の通りです。

  1. 住民票の写し
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(借入先より送られてきます。)
  3. 家屋・土地の登記事項証明書
  4. 請負契約書の写し又は売買契約書の写し等

以上が一般的に必要な書類となります。

「3」の登記事項証明書は、法務局で取得できます。住宅を取得した際に通常登記を行いますので、取得した時の書類に含まれていることもあります。

ただ、一言で住宅ローン控除といってもその内容は1つではありません。適用を受ける制度の内容によって他にも必要になる書類があります。
上記の必要書類は、これらの制度に共通して必要になる書類というように受け取って頂ければよいと思います。

また、給与所得者の方が確定申告をする場合には、会社などから交付される給与所得の源泉徴収票も必要となります。

うるう年

今年はうるう年(閏年)ということで前日は2月29日でした。
昨日には、うるう年のことを紹介した報道などがされていましたが、1日遅れでまとめてみたいと思います。

そもそもうるう年とは

地球の公転時間と暦のズレを修正するために設けられたものです。
4年に一度、1年の日数が1日増えて366日となります。

なぜ4年に一度増やすのか

地球が太陽の周りを1週するのが1年で、日数にすると365日です。
しかし、実際には地球は太陽の周りを365.2422日で一周します。
このずれを計算すると、365.2422-365=0.2422日(約5時間50分)です。
1年で約5時間50分ずれるので4年ですと、0.2422×4=0.9688日となり、ほぼ1日となります。

よって4年に一度、1年の日数が1日増えます。

さらにズレを修正

4年に一度1日増やすと、1-0.9688=0.0312日分、実際よりも日数が進むことになります。
このままにすると、うるう年は400年で100回あることになり、0.0312×100=3.12日で400年で3日、実際よりも日数が進んでしまいます。

そこで、西暦を100で割り切れる年のうち、400で割り切れる年だけうるう年とし、他の年は平年としました。

直近で言えば2000年(うるう年)、1900年(平年)、1800年(平年)、1700年(平年)、1600年(うるう年)のようになります。

これによって、400年間で3.12-3=0.12日(2.88時間)のズレしか生じなくなります。

グレゴリオ暦

こうした暦の数え方はグレゴリオ暦と呼ばれます。ローマ教皇・グレゴリウス13世の指揮の下、制定された暦だそうです。
グレゴリオ暦をまとめると以下の通りとなります。

  • 西暦年が4で割り切れる年はうるう年
  • ただし、西暦年が100で割り切れる年は平年
  • ただし、西暦年が400で割り切れる年はうるう年

また、うるう年はなぜ2月に一日増やすのかというと、古代ローマでは2月が年末だったため、それがそのまま現在に至っています。

うるう年は税理士にとってはありがたい年となります。2月の日数が1日増えるからです。
毎年2月16日から3月15日は、所得税の確定申告期間となります。
確定申告をする個人の方は、ほぼ例外なくこの期間に申告をします。1日でも遅れたら不利益を被ることがあります。
平年よりも1日余分にあるうるう年をありがたく思う税理士は多いのではないでしょうか。

金融庁の要請

金融庁から「赤字の中小企業にも成長融資を」と、全国地方銀行協会に要請があったそうです。
背景は、日銀のマイナス金利政策です。

日銀に余分にお金を預けるとマイナスの金利がつくわけですから、その意図は、「日銀には余分なお金は預けないで、他に運用してください。」ということになります。その運用先の1つとして「赤字の中小企業はどうでしょう。」と金融庁から提案(要請)されたことになります。

こうした呼びかけは、異例のため、地方銀行業界では戸惑いの声があるそうです。

銀行などの金融機関では、融資先の企業をランク付けしています。
今回の要請にある一時的に赤字や債務超過に陥った経営難の中小企業は、「要注意先」として分類されます。
「不良債権」ではないものの、まさしく「要注意」な債権となります。
金融機関では、こうした企業への新規融資は行わないことが多いそうです。

金融庁からは、数カ月おきに事業内容をよく精査し、短期間で融資をつなぐ「短期継続融資」と呼ばれる方法の提案があったようです。
地方銀行側からは、短期間のサイクルでの審査は煩雑になり、不良債権化するリスクも高いため戸惑いを隠せないようです。

マイナス金利の影響で、既に預金金利の引き下げや、元本割れが懸念される商品の販売停止などの動きが見受けられます。また、住宅ローンなどの金利も下がりましたが、最終的には、金融機関の利益確保のため貸出金利は上がるのではないか。という予想も出ています。いずれにしても、金融機関の動きを注視することが大切になりそうです。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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