住宅ローン借換


住宅ローンの借り換えが急増しているようです。
主要銀行8行の2月の借り換え申し込み件数が、前年同月比の2.5倍に増えました。もちろんその原因は日銀のマイナス金利政策です。新規借り入れの申し込みも、前年同月比で2割増しだそうです。

現在、各行の住宅ローン金利は過去最低を更新しており、一般的な10年間固定の最優遇金利は、メガバンクなどの大手銀行で年1%を割り込んでいます。

仮に当初の借り入れをした時の金利が年2%だとすると、年1%以上金利が低くなっていることになり、借入残高や毎月の返済金額にもよりますが、完済までには相当額の差が出ることになります。借り換えの申し込みが急増したのも、こうした影響によるものです。

ただ、借り換えには、新たに保証料やその他の諸費用が必要になるので、そちらも考慮に入れる必要があります。
一般的には、ローン残高、残りの返済期間、当初の金利、借り換えに要する費用が検討に必要な項目となります。

少し税理士らしい話をすると、以下の要件を満たせば、借り換えをした場合も継続して住宅ローン控除を受けることができます。

  1. 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  2. 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

ただ以下の点には、注意が必要です。

  • 住宅ローン控除の対象となるのが、借り換えた金額の全額とならないことがあること
  • 控除の対象期間は、あくまで当初の借り入れ時から計算されること(借り換えにより、延長されません。)

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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