振替納税


所得税の確定申告期限もあと1週間となりました。

既に申告を終えて胸をなでおろしている方、まだ終えておらずバタバタとしている方様々だと思いますが、申告期限が近づくにつれてよくある話を紹介したいと思います。

我々税理士は、受任した職責はもとより、期限内に申告できなかった場合のデメリットについてはよく知っているので、何とか期限に間に合うように申告書を作成します。こうして作成した申告書の内容を依頼者にお伝えするのですが、納付すべき税額が用意できないというご相談を受けることがあります。

期日後の納付には延滞税がかかり、また、延納をすることにしても、利子税がかかります。
しかし、こうした延滞税や利子税の負担をせずに納付日を遅らす方法が1つあります。振替納税を利用する方法です。

振替納税とは、簡単に言えば、口座引き落としによる納付の方法です。

振替納税を利用すると2015年分の所得税の確定申告分の振替日は、2016年4月20日となります。
通常の場合の納付期限は2016年3月15日ですので、実質約1ヶ月納付日を遅らす効果があります。

贈与税の申告期限と納付期限も2016年3月15日ですが、こちらは振替納税はできません。あくまで所得税のみです。

また、注意点として2016年4月20日の前日までに納付額に相当する預金残高を用意しておく必要があります。
残高不足等で振替できなかった場合には、当初の納付期限である2016年3月15日の翌日から完納の日までの期間の延滞税を本税に併せて納付する必要があり、この場合は、現金より納付することになります。

振替納税は一度手続きをすると、取りやめの手続きをしない限り、その翌年以後も振替納税となります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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