Monthly Archives: 1月 2018

スーパー・ブルー・ブラッドムーン

本日は、月の天体事象が重なる日です。

  • 満月が普段よりも特に大きく見える「スーパームーン」
  • ひと月に2度目の満月となる「ブルームーン」
  • 皆既月食により月が赤っぽく見える「ブラッドムーン」

これらが同時に起こるので「スーパー・ブルー・ブラッドムーン」と呼ばれているようです。

ブルームーンは青い月?

「ブルームーン」と「ブラッドムーン」、青なのか赤なのか分からなくなりますが、ブルームーンだけは他の「ムーン」とは種別を分けて考えることができます。

「スーパームーン」や「ブラッドムーン」は地球と月の動きに関連するものです。
まさしく天体ショーとなります。

「ブルームーン」については、ひと月に2度目の満月となるというものですが、これは暦と月の周期(満月の間隔)に違いがあるために起こります。
暦は1ヶ月の平均日数は約30.43日ですが、月の周期は約29.5日となります。
このため1ヶ月の間に満月が2回ある月があることになります。
暦は人間が作った「ものさし」ですから、「ブルームーン」は他の2つとは異なるといえるのではないでしょうか。

なお、なぜ「ブルームーン」と呼ばれるようになったのかは、はっきりとしていないそうです。
大気中の塵の影響により月が青く見えるという現象はあるようですが、今回の「ブルームーン」とは関係が無いようです。
また、「ひと月に2度目の満月」というのも、本来の意味を誤解して表したものがそのまま定着してしまっているそうです。
本来は、二分二至(春分・夏至・秋分・冬至)で区切られた季節の中に4回満月があるときに、その3つ目をブルームーンと呼んでいたそうです。

稀有な現象であることはかわらない

「ブルームーン」のいわれがどうであれ、「スーパー・ブルー・ブラッドムーン」が稀に見ぬ現象であることは間違いありません。
地球上の各地では時差がありますので、「ブルームーン」となるかはその地によって異なり、これに応じて、「スーパー・ブルー・ブラッドムーン」となるかどうかも異なることになります。
なお、北米では約150年ぶりですが、日本では約36年ぶりとなるそうです。
このように各地において乖離があるわけですが、計算上は平均して265年に1度の出来事ということになるそうです。

日本の国立天文台ウェブサイトによると、20時48分に月が欠け始め、21時51分に完全に地球の影に隠れる皆既食になるそうです。
ただ、天候の状態が良くなく、晴れ間が出るのは、東北や北海道の太平洋側のみと予想されています。
見ることができれば、「ツキ」があるのかも知れません。

住民票と戸籍と印鑑証明

住民票の写し、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票、印鑑登録証明書と様々な証明書があります。
これらの証明書は確定申告の添付書類として必要となることもあります。
最も多く使われていたであろう証明書は、住民票の写しだったのかもしれません。
住宅ローン控除を受けるために必要であったためです。

過去形となっているのは、平成28年分の確定申告における住宅ローン控除から住民票の添付は不要となりました。
マイナンバー制度の導入と関わりがあるようです。
確定申告書の添付書類として必要がなくなったものが一部あるとしても、確定申告に関わらず、これらの各種証明書は何かと必要になることがあります。

これらの証明書は市役所(区役所)に行けば取得することはできますが、その他の場所でも取得できるところがあります。
ただ、別途必要なものがあったり、取得できるものが限定されたりと一律というわけではないようです。
詳細はさいたま市のホームページなどで案内されています。

取得可能窓口

各種証明が取得可能な窓口は以下の通りです。

  • 区役所区民課
  • 各支所・市民の窓口
  • さいたま市内の一部の郵便局
  • 自動交付機
  • コンビニエンスストア

なお、どこで取得するにしても本人確認書類等が必要になります。
住民票の写し、戸籍の附票、印鑑登録証明書の取得手数料は自動交付機・コンビニでの取得が200円と他の場所での取得(300円)よりも安くなっています。

以下、それぞれの場所ごとに簡単にまとめてみます。

区役所・各支所・市民の窓口

取り扱う内容は基本的に同じです。
本人確認書類等が必要になります。
印鑑証明書の取得に限っては、印鑑登録証も必要になります。

さいたま市内の一部の郵便局

来局者ご本人の記載された証明書のみ取得可能で、認印が必要です。
住民票コード、個人番号、履歴記載の住民票は発行できません。
なお、対象郵便局はさいたま市のホームページに記載されています。

自動交付機

利用するには、暗証番号を登録した「さいたま市民カード」か、多目的利用の登録をした「住民基本台帳カード」が必要です。
なお、マイナンバーカードでは自動交付機を利用できません。
設置場所は各区役所となりますので、待ち時間が少なくなることや一部の手数料が安くなるというメリットがあるものの、区役所に出向く必要があることは変わらず、そもそも上記のカードがなければ使えません。

コンビニ

マルチコピー機が設置されている全国のコンビニエンスストア等で利用できます。(一部利用できない店舗があります。)
「マイナンバーカード」か多目的利用の登録をした「住民基本台帳カード」が必要です。

事前確認が無難?

簡単にまとめてみましたが全てを網羅しているわけではありません。
詳細はさいたま市のホームページに掲載されています。
現地に赴いて必要書類などが足らないということも考えられますので、事前に確認をした方が無難なのかもしれません。

住宅展示場

住宅展示場。
住宅を取得しようとする人は、一度は見学を検討したことがあるのではないでしょうか。
また取得の予定がなくとも、道を通りがてら建物がいくつも集まった広い敷地を見たことがあるかもしれません。

住宅展示場は、住宅を取得する際に比較検討ができるように実際に住宅を建てて展示している場所です。
一つの場所で複数のハウスメーカーの住宅を見ることができるのが特徴の1つではないでしょうか。

ただ昨今こうした住宅展示場が閑散としている様子があるようです。
理由は大きく2つあると考えられているようです。

1つは新築住宅需要が縮小しているというもの。
1996年の新設着工は60万戸を超えていたが、2016年には半減以下の29万戸強となっているそうです。

そしてもう1つは、情報の取得方法の変化です。
「情報は足で稼ぐ」という表現が使われることがありますが、現在ではインターネット経由による情報入手を第一に重視する消費者が増えているようです。
住宅展示場へ足を運ぶのも、インターネットで収集した情報を元に内容を絞り込んでからということが多いようです。

一般的な情報であれば、時間と場所を選ばず調べることができますので、このような動きは必然なのかもしれません。
ただ、実際の建物を見ることができ、肌で感じることができるというのは、住宅展示場ならではないのかと思います。

「住むなら埼玉!」

埼玉県では、「住むなら埼玉!」をキャッチフレーズに、住まいに関する応援サイトを立ち上げ、埼玉県への住み替えに関する様々な情報を発信しています。
人口の減少が背景にあるのだと思いますが、各自治体による住民の獲得競争という様子も伺えます。

応援サイトには、住宅を購入する方に限らず、売りたい方、貸し借りをしたい方など住まいに関する情報が掲載されています。

  • 多子世帯の住宅取得に最大50万円が補助される多子世帯向け住宅取得支援
  • 中古住宅を紹介する市町村空き家バンク
  • 子育てに配慮した住宅であること証明する子育て応援住宅認定制度
  • 安心できる中古住宅が見つかる安心中古住宅登録制度

などが紹介されています。

公的年金等の源泉徴収票

源泉徴収票といえば、「給与所得の源泉徴収票」が最も有名かもしれませんが、その他にも源泉徴収票はあります。
「給与所得の源泉徴収票」に次いで有名なのが、「公的年金等の源泉徴収票」なのかもしれません。
理由は単純で、受け取っている人が多いからです。
雇用関係などに基づいて勤務をしている人の収入は給与所得となりますが、公的年金等を受給している人の収入は雑所得となります。
これらの源泉徴収票は、どちらも支払総額と源泉徴収(天引き)された所得税額が記載されています。
支払者がこれらの金額を証明するものです。

公的年金を受給している方でこれから始まる確定申告に必要なのは、「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」となりますが、その一部について誤りのあるものが発送されていたとのことです。
公表の最新更新日は現時点で2018年1月19日となっています。

誤りが確認できた内容は、「控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)であり、「支払金額」や「源泉徴収税額」などには誤りはなかったようです。
原因は委託契約業者によるデータ入力処理のミスということのようです。

日本年金機構は、正しい源泉徴収票を再作成したうえで、1月末を目途に改めて発送するとしていますので、既に修正された源泉徴収票がお手元に届いている方もいらっしゃるかもしれません。

年金受給者の確定申告

公的年金等を受給する人にのみ関係する制度として、「400万円基準」(勝手に命名)というものがあります。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要となる制度です。
なお、「所得税及び復興特別所得税」と書いたのは、この場合でも「住民税」の申告は必要になることがあるので注意が必要です。

以下、所得税及び復興特別所得税の話となりますが、「確定申告が不要」を言い換えれば「しなくてもよい」となります。
ということは、「してもよい」ということになります。

「不要」とされているのにあえて申告をする場合とは、主に税金が戻ってくる(還付される)場合に行います。

確定申告は、通常2月16日から受付開始となりますが、この還付される場合にはそれ以前から提出することができます。
つまり、既に誤りのある「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」を添付して確定申告をしていまった人もいる可能性があることになります。

国税庁もこのような一連の事態を受けて、正しい源泉徴収票が送付された後での確定申告書の提出を促す一方で、既に確定申告書を提出済みの方に対しては、是正が必要な場合には所轄の税務署から連絡するとしています。

働き方改革

働き方改革。一億総活躍社会。
政府が掲げている目標(政策)ですので、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

政府によれば、
「働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。」
とされています。

現在働いている、又は働いたことがあるという人は、少なからず不平や不満、不公平感を抱いた経験があるのではないでしょうか。
ただ、こうした思いが抱かれるのは、今に始まったことではないはずです。
なぜ、今になって「働き方改革」なのでしょうか。

原因は人口減?

働き方改革を推進する背景には、労働力人口の減少があるようです。

「労働力人口」をネット検索すると、「15歳以上で、労働する能力と意思をもつ者の数」というような説明を得ることできます。
なお、総務省統計局によると、労働力調査における労働力人口とは、「15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたもの」とされています。
「就業者」や「完全失業者」についてもさらに定義があるわけですが、概ねネット検索で得られた内容と同等となります。

労働力人口の減少による労働力不足を解消する手段は大きく分けて2つあります。
人を増やす。
効率を上げる。
です。

この2つは、それぞれ完全に独立しているわけではないので、総合的に考える必要があります。
例えば、働き方改革の具体的な方法として、長時間労働の解消が上げられています。
働くとなると長時間になってしまうということが足枷になり、子育てなどで長時間の労働時間を確保できない主婦や体力面で厳しくなる高齢者などが、労働に参加できないということがあります。
また、長時間労働は効率が悪くなるといわれています。
なお、日本の労働生産性は、OECD加盟国の全35カ国中22位で、主要7カ国中最下位です。

収入減の懸念も

長時間労働の解消といえば、残業がなくなるということが一番に考えられるのではないでしょうか。
違法な残業は論外ですが、通常の残業がなくなるとすれば、その分収入は減ることが考えられます。
「改革」により減った分の残業代を考慮して、ボーナス増額などの対応を検討している企業は少ないようです。

残業が減るということは労働力が減るということなので、生産性が向上しなければ、その分の売上を確保できないことになります。
売上がなければ、給与などに支払う資金も調達できません。
案外舵取りが難しい改革なのかもしれません。

さいたま市-9.8℃

先日、低温注意報が発表されていましたが、その低温ぶりは想像を超えているようです。
本日の午前7時時点で、さいたま市の最低気温は何と-9.8℃。
1977年に観測を始めてから最も低い気温となりました。
さいたま市で育った40歳以下の人は、さいたま市では経験したことのない寒さを経験したことになります。

-9.8℃というと、スキー場などで観測される気温でしょうか。
通常のコートなどを着ていても、寒さを防げるというほどにはならないのではないでしょうか。
前回、水道の凍結について少し取り上げましたが、もしかしたら本日はさらに件数が増えているかもしれません。

このような気温の中、上空に雨雲があるとしたら間違いなく雪になると思いますが、幸い晴れとなっています。
ただ、このような気温の影響もあるためか、先日の大雪による残雪がまだまだ見受けられます。
雪というより氷と言ったほうが正確な表現になるかもしれません。

こうしたなか、首都高速がようやく全面開通となったそうです。
最後まで残った路線は、5号池袋線、埼玉大宮線、埼玉新都心線の3つの路線だったようです。

当初、26日午前の再開予定が午後にずれ込んだということで、路面の凍結で除雪作業に時間が掛かったようです。
さいたまを走る路線であることを考えると、最低気温の更新となった影響もあるのかもしれません。

また、気温の低さと直接関係があるのかどうかは分かりませんが、インフルエンザが大流行しています。
インフルエンザについては、全国の約5千カ所の定点医療機関から報告されますが、最新の1週間(15~21日)の患者数は、1医療機関あたり51.93人で、警報レベルとされる30人を大きく上回る結果となっています。

全国の推計の患者数は約283万人で、年齢別では5~9歳が約59万人と最も多く、10代も約40万人に上るそうです。
年齢の人口比とは比例関係とはならないようです。
これらの年代の方は一層注意が必要なのかもしれません。

例年にない寒さの中、インフルエンザも流行し、体調を崩しやすい季節となっています。
年代に関係なく、いつも以上に体調管理に気を配る必要がありそうです。

低温注意報

昨日、日が暮れてから建物の外に出たら、驚きました。
いつにも増して寒さを感じました。
冬なので寒いのは当然なのですが、同じような感覚を持たれた方も多いのではないでしょうか。

寒さの感じ方には、個人差があると思いますが、「いつもと違う」と感じた方、どうやらその感覚は間違いではなかったようです。
後に分かったことですが、「低温注意報」が発表されていました。

低温注意報。字面から何を意味しているかは想像できるのですが、具体的にはどのような注意報なのでしょうか。
こちらは気象庁によって解説されています。気象庁によると、

「低温注意報は、低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、低温のよる農作物の被害(冷夏の場合も含む)や水道管の凍結や破裂による著しい被害の発生するおそれがあるときに発表します。」

とされています。
東京地方の低温注意報の基準は、冬期に最低気温が-7℃以下(多摩西部は-9℃)以下の条件で発表されるということで、東京23区に冬期に低温注意報が発表されたのは、1985年1月末以来33年ぶりとなるそうです。

低温注意報が発表されても、実際に対応が可能かどうかといえば、難しいところではないでしょうか。
発表自体も知らなかったという人もいらっしゃるかもしれません。
ただ、注意報のあるなしにかかわらず、実際に気温は下がりました。
東京都心では最低気温がマイナス4度を記録したそうです。
こちらは48年ぶりということです。

水道の凍結も

そして、水道管などが凍結してしまい、水がでないという被害も発生しているようです。

水道管が破裂していなければ、気温が上昇すればいずれ自然と復旧します。
自然復旧まで待てないという場合には、凍った部分にタオルを被せ、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かすように東京都水道局では案内をしています。

注意が必要なのは、いきなり熱湯をかけないことです。
いきなり熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがあると注意が促されています。

いざ凍ってしまうと、水道管の破裂の恐れももちろんありますが、水がつかえないこと自体が大きなトラブルです。
しかも凍ってしまうのは、大抵慌しい朝の時間帯です。
そのため凍る前に予防策を講じたいところですが、最も手軽な方法は水を流したままにする通水処置です。
水は大切に使いたいところですが、水道管の破裂の恐れもあること考えると、致し方ないのかもしれません。
ただ実際に行うには、給湯器などの関係もあるため、そちらの確認も必要になります。

通水処置以外にも予防策はありますので、それぞれに見合う予防策を講じてみては如何でしょうか。

私自身も経験がありますが、水がつかえないことに直面すると、水のありがたみがよく分かります。

司法取引

司法取引と言えば、映画などでよく見るシーンなのかもしれません。
刑事役と容疑者役の役者の間で「取引をしないか」などといったシーンを見ることがあります。

司法取引の一般的な認識としては、容疑者が犯罪捜査に役立つ情報を提供することで、自らの罰を軽減しようとするもの。ということになると思います。
こうした司法取引ですが、いよいよ日本でも導入されるようです。

既に法律は成立している。

日本は法治国家ですので、新しい制度や仕組みを導入しようとするときは、法律を作らなければなりません。
司法取引についても然りです。
ただ、その法律は2016年に成立しています。
法律自体は成立していたものの、施行されていなかったことになります。

それが今回施行されるという話なのですが、「6月1日から開始される方針」などと報道されているようです。
ただ、実際に法令を検索してみると、施行日が「平成30年6月2日」と記載されています。
方針なのか決定事項なのか、6月1日なのか6月2日なのか、いまいち定かではない部分はありますが、法律が成立している以上、いずれは施行されるものなのだと思います。

司法取引の中身は?

ここまで「司法取引」と表現していますが、法律に「司法取引」という言葉があるわけではありません。
法律では、「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」という章が新たに設けらえることになるようです。

では、どのように規定されているかといえば、

「検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。」

と規定されています。

上記は最初の本文のみで、この後も規定は続きますが、司法取引の内容を示したものとなります。
被疑者等の行為については「真実の供述」「必要な協力」、検察官の行為については「公訴を取り消す」という言葉が記載されています。
なお、「特定犯罪」とありますが、こちらについても多くのものが規定されているようです。
また、司法取引の合意は弁護士の合意がなければならないとされていますので、弁護士が司法取引の証人という役割を担うことになるのかもしれません。

まだ施行されていませんが、司法取引は犯罪捜査に役立つとされている一方で、うその供述や罪をかぶせるという危険性も指摘されているそうです。

大雪でエアコンも

昨日は、関東地方で大雪となりました。
夜中にはあたり一面銀世界となり、普段雪の降らない地方ではなかなか見ることがない景色ととなりました。
靴に雪が入る経験をしたのは、久しくありません。スキーができるのではないかと思うほどでした。

一夜明けた今日は、比較的気候が温暖だったためか雪解けは進んでいるものの、依然として雪は残り、その影響を残しています。
現在でも、首都高速道路は一部を除き、ほぼ全面的に通行止めとなっています。
全ての道路の通行止めが解除されるのには、もう少し時間がかかりそうです。

幸いにも本日の朝には降雪が止んでいましたので、これ以上雪の影響は広がることはなさそうですが、前日から様々なことが報道などされています。
都心でも20cmを超える積雪となり、雪国の人から見れば大したことのない積雪量なのかも知れませんが、それでも普段雪の降らない所では、大事件となってしまうもののようです。

エアコンにも影響

普段起こらないことが起こると、想定していなかった事態に見舞われることがあるようです。
雪による影響が様々取り上げられる中で、エアコンが効かなくなるというものがありました。

結論を先に言ってしまえば、エアコンの室外機が雪で覆われてしまうことによるものということでした。
こちらについては、空調メーカーであるダイキン工業株式会社のホームページに紹介されています。

「大雪が降ったときによくあるエアコンの症状」として、

  • 暖房運転に設定しているのに、エアコンから暖かい風が出てこない。
  • 運転開始から5分くらいで止まってしまい、しばらくすると、また運転を開始する。
  • エアコンの室外機から異音がする。
  • 室外機から湯気が出ている。

などがあると紹介しています。

解決方法は、室外機の周りの雪を取り除くことと紹介しています。
一般的な室外機は、前面が吹き出し口、側面と背面が吸い込み口となっており、これらの前を30cmは空けるようにしたほうが良いそうです。

積雪が想定されていない地域では、室外機が狭い路地裏に設置されていることもあります。
通常時では、機能するのに必要な空間が確保されていたとしても、積雪によって塞がれてしまうのかもしれません。
また、室外機の周辺の空間を確保する必要があることを知っていた場合でも、それが雪によって塞がれてしまうということには、なかなか気づかないのではないでしょうか。

転職は40歳までに?

昨日は積雪の予想がされていましたが、現実となりました。
本日は大雪警報が出されています。

東京都心では14:00に積雪1cmが観測された後、17:00現在で9cmに達しているそうです。
さいたま市も似たような状況になっています。
既に道路の通行止めや、列車の運休や遅れが出ているようです。
映画のように天候をコントロールすることはできませんので、雪が止むのを静かに待つしかなさそうです。

話がそれましたが、内閣府から「日本経済」と題した報告書が公表されています。
どのようなものなのでしょうか。

日本経済2017-2018

報告書のタイトルは上記の通りです。サブタイトルは「成長力強化に向けた課題と展望」となっています。
この「日本経済」は、毎年公表され、日本の経済に関する分析が提供されています。

今回の報告書では、日本経済の現状と職業キャリアの現状と課題、企業部門の成長に向けた取組と好循環の確立に向けた課題を分析しています。
本報告書を作成した内閣府経済財政分析担当によれば、日本経済の現状に対する認識を深め、その先行きを考える上での一助となればということのようです。

分析されている内容は上記の通りなのですが、その中に40歳以上の転職は賃金が下がるという分析結果がありました。
40歳以上となる統計の対象は、「40~49歳」「50~59歳」となっています。
少なくとも40歳代は働き盛りといわれる年代ですが、その年代にとっては、少し酷な分析結果となったのかもしれません。

年齢は重要!?

少し掘り下げてみてみると、まず転職前後の賃金変化と関係の深い変数(要因)を調べたところ、最も重要度の高い変数は「年齢」となりました。
しかも、2006年と2016年を比較すると、「年齢」の重要度の度合いは高くなっています。

「年齢」の重要度が高いことがわかったので、年齢別に賃金変化を見てみようということになり、就業形態別にその変化率が算出されています。
就業形態別とは、パートから一般労働者、一般労働者からパート、一般労働者から一般労働者、パートからパート、という形態で転職をした場合というように分類されています。

前述の転職で賃金が下がるという分析は、「一般労働者から一般労働者」によるものです。
29歳以下では平均して賃金変化率がプラス圏、30代ではリーマンショックの際はマイナス圏でしたが、徐々に回復して、直近の2016年ではプラス圏となっています。
しかし、40歳以上では2004年以後マイナス圏を脱したことがありません。

この結果だけを単純に受け止めれば、40歳以上での転職は不利ということになりそうです。
ただ、もちろんこれが全てというわけではないことは、補足しておきたいと思います。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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