Monthly Archives: 1月 2018

住宅税制

住宅税制。文字通り住宅に関する税制ですが、その範囲は明確な定義があるわけではなく、意外に曖昧です。
住宅を売った時や買った時、贈与や相続まで考えると、その範囲は広くなります。

しかし、住宅税制といわれて真っ先に挙げられるのが、住宅ローン控除ではないでしょうか。
なぜなら、住宅税制の中でその適用を受ける人が最も多いからです。
また、既に支払った税金が戻ってくるということもあります。

利用者が多い給与所得者

所得(収入)の種類別に分けると、最も多くの人が該当するのは給与所得者。いわゆるサラリーマンです。

給与所得者は毎月の給与から税金が天引きされて、年末に会社を通じて1年分の税金が計算され、既に天引きされた分の税金の合計と比較して、その差額が精算されます。これが年末調整です。
このため、特別な事情がなければ、給与所得者はこれで税金の計算は終了です。

ただ、住宅ローン控除は、この「特別な事情」に該当します。

住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別税額控除」といい、税額が控除される制度です。
この適用を受ける人で最も多いのも、当然ながら給与所得者です。
給与所得者の場合は、年末調整で確定したはずの税額が住宅ローン控除によって控除されることになりますので、税金が戻ってくるということになります。
ただし、そのための手続きとして、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は、確定申告をする必要があります。

確定申告は、自分で税金の計算をして申告をするという手続きです。
今まで会社の年末調整で税金の計算が行われていた給与所得者が、このときばかりは、自分で税金の計算をすることになります。
もしかしたら、確定申告をするのはこのときだけという人もいるかもしれません。

住宅ローン控除以外の計算は年末調整で終了していますので、年末調整の内容に住宅ローン控除の計算を加えて申告するということになるのですが、初めての申告ともなれば、勝手がよく分からないというも当然です。

しかも住宅ローン控除に代表される住宅税制は複雑で、住宅ローン控除ひとつとっても、複数のパターンに分類されます。

国税庁が提供している確定申告書等作成コーナーも、フローチャート方式のようにして、なるべく分かりやすいように工夫はされていますが、それでもやはり申告内容が間違えていることがあるようです。

税務署の方の話によると、特に「中古住宅」や「認定住宅」に関する申告について、間違いが多く見受けられたそうです。
戻ってくると思っていた税金が、戻らないものだったということもあるようですので、申告は慎重に行う必要があります。

110番の日

本日の1月10日は「110番の日」なのだそうです。
昭和60年(1985年)に警察庁が定めました。いわれて見れば納得の日です。

110番をする必要が生じないことが一番良いのですが、平成27年の統計によると約3.4秒に1回110番通報があったようです。
110番通報の受理件数は平成26年から約12万件減少し、約923万件でしたが、国民約13.8人に1人の割合で通報したという計算になるようです。
通報元に分けると、携帯電話からの通報が約7割で、文字通り「携帯」していることから、一番使われていたのかもしれません。

なお、平成27年中に警察本部の通信指令室が直接受けつけた110番通報では、パトカー等に指令してから平均7分6秒で警察官が現場に到着していたそうです。

そもそも110番とは

110番をすれば、警察に繋がる。誰もが認識していることだと思います。

ただ110番には、本来の目的があります。

犯罪や事故等に遭ったときや目撃したときに、民と警察を結ぶ「緊急通報専用電話」ということです。
つまり「緊急用」です。

では、緊急でない場合はどうすればよいのでしょうか。最寄の警察署の電話番号を調べなければならないのでしょうか。
現在ではスマートフォンが広く普及していますので、最寄の警察署の電話番号を調べるのにそれ程苦労を要しないかもしれませんが、できれば調べることなくサッと電話をしたいところです。
警察には、このような要求に応える番号が用意されています。

「#9110番」です。

「#9110番」を一言でいうと、警察の相談ダイヤルです。
警察も「緊急を要さないときは、110番ではなく、#9110番を利用してください。」と案内をしています。

埼玉県警察によりますと、平成28年中の110番総受理件数62万8,799件うち、約2割が緊急性のない各種照会や間違い・いたずら等の通報だったそうです。
いたずらは論外ですが、これらの通報は、緊急を要する110番通報への対応を遅らせる原因となっているそうです。
110番が利用されるのは「警察といえば110番」というイメージが強いからなのかもしれませんが、「#9110番」が広く知られるようになれば、110番の緊急外利用も減少してくるのかもしれません。

事務年報2016

国税庁のポームページで、平成28年(2016年)度事務年報が掲載されました。
この「事務年報」、いち国民に馴染みのあるものかといえば、そうとは言い難い物ではないでしょうか。

税金に関わる職業である税理士であっても、恐らくそれは同じです。
事務年報の内容を逐一チェックしているという税理士は、少なくとも私の周りにはいません。
事務年報を隈なくチェックするとすれば、学者や民間の経済研究機関などどなるのではないでしょうか。

そもそもこの事務年報がなぜ作成されているのかということですが、国税庁によると、

国税庁では、適正な申告を行った納税者に不公平感を与えないよう、悪質納税者には厳正な姿勢で望むなど適正・公平な課税・徴収に努めている。
税務行政の推進には納税者の理解と信頼が不可欠で、国税庁としてはその施策や事績などをお知らせしている。
事務年度もこうした取組の一環で、納税者に税務行政の現状をお知らせするという目的で、毎事務年度(7月から翌年6月)の国税庁の事務運営の状況や各種計数を取りまとめたもの。

ということになります。
なお、国税庁は「税務行政に対する御理解を深めていただくための一助となれば幸いです。」というコメントを残しています。

分量は相当

平成28年度の事務年報は、約200ページに及びます。相当な分量です。
半分の100ページ近くは、用語の解説や資料となっていますが、それでも残り100ページです。

事務年報を読み解いたり、分析したりするのが仕事ではない限り、余暇を見つけて読むことになりますが、そうしたことが趣味でもない限り、率先して食指が動くものでもなく、学者や民間の経済研究機関が主だった読者となることは間違いないのではないでしょうか。

ただ学者や民間の経済研究機関にしかその価値が見出せないのかといえば、そうではありません。
この事務年報を見ることで、様々な情報を得ることができます。

どのような情報が掲載されているかは、ざっと目次をみて頂ければわかるのではないでしょうか。
各税目の調査や指導の状況や国税職員の給与に関すること、各制度や組織に関することなど、人それぞれ関心を持つ内容は異なるのではないかと思います。

事務年報は国税庁のホームページから無料で取得することができます。
目次を見て、気になる内容のところだけざっと読む。
このような利用方法があってもよいのかもしれません。

成人式2018

本日は、成人式です。
前日までの天気予報では天候が荒れるという予報もされていましたが、さいたま市ではポツポツと雨が降ることはあるものの、なんとか持ちこたえているという表現が当てはまりそうです。

新成人の方にとっては、一生に一度のものとなります。
本来ならば良い天気のなかでという思いもあると思いますが、ひとまずひどい天気とならなければ一安心という気持ちもあるのではないでしょうか。

さいたま市の成人式は、さいたまスーパーアリーナで、市内の対象者全員が一堂に会し、1回で実施されます。
当日は約13,000人の来場が予想されているそうです。
なお、総務省によると、今年の新成人は123万人で、男性63万人、女性60万人ということでした。
新成人の総人口に占める割合は8年連続で1%を下回るそうです。
20歳の人は、100人に1人もいないということになります。

また、人口推計による新成人と成人式の参加対象者は異なります。
これは成人式の参加対象者は、前年の4月2日からその年の4月1日に成人する人が対象という、いわゆる学齢方式によって区切られているためです。
よって、いわゆる早生まれの人は、19歳で成人式を迎えるということもありますが、同窓会という側面もあることを考えると、学齢方式よる線引きに特に異論がある人は少ないのかもしれません。

さいたま市は今年から午後開催

さいたま市の成人式の開催時間が、本年より午後からとなりました。
時間割を見ると、12時から受付開始で13時から始まり、終了は15時半となっています。

開催時間の変更は、主に新成人となる女性や美容院などに対して、朗報となったのではないでしょうか。
成人式の当日は、髪型のセットや着付けなどで美容院は予約で一杯というのはよく聞く話です。
開催時間が午前中であったならば、その準備はさらに早い時間に行わなければならず、前日深夜より準備ということもなきにしもあらずだったのではないでしょうか。
午後開催となったことにより、時間の余裕ができたのは間違いないのではないかと思います。

ただ、時間割を見る限り、そもそも初めから午後開催でよかったのではないかという意見も出てきそうにも思えます。
いずれにしても成人式は、本来成人となったことを祝う式典ですが、旧友に再会する数少ない機会でもあります。
開催されるということが、何よりも大切なのかもしれません。

七草

本日は春の七草です。
3月3日上巳の節句、5月5日端午の節句、7月7日七夕の節句と同じように、1月7日は人日(じんじつ)の節句となります。

元々は中国由来の風習で、古来中国では、正月の1日を鶏、2日を狗、3日を猪、4日を羊、5日を牛、6日を馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしていたそうです。
そして7日を人の日としていたそうです。この日は犯罪者に対する刑罰は行わないこととされていたようで、いまで言う恩赦の発端になるのかもしれません。

1日からの動物を見てみると、食用にもされる動物達ばかりです。
おめでたい正月の一日ぐらいは食べず(殺さず)にいようというものだったのかもしれません。
アメリカにおける感謝祭での七面鳥に対する恩赦がありますが、時代や人種を超えても思うことは同じなのかもしれません。

七草も

七草粥に代表されるような七草も、当時中国でこの日に7種類の野菜を入れた羹を食べる習慣が日本に伝播し、七草粥となり、江戸時代には一般に定着したそうです。
その一年の無病息災を願って、又は正月の祝膳や祝酒で弱った胃を休める為とも言われています。

春の七草には有名な歌があります。

「芹なずな、御形はこべら仏の座、すずなすずしろ、これぞ七草」

有名な歌なのですが、作者は未だに判明してはいないようです。

南北朝時代の公卿・四辻善成が源氏物語の注釈書として著した「河海抄」の中で7種類の野菜や野草を挙げ、これが春の七草の原点になっているそうですが、冒頭の歌詞が「河海抄」の中に記されてるわけではないようです。

やはり整腸?

野菜・野草といえば、健康によいというイメージがあるのではないでしょうか。
薬草という言葉もある通り、体の調子を整える作用をもつものもあります。
実際に七草の中にも薬草として用いられているものもあり、その他のものも体の調子を整えるのに良いとされているものばかりです。
歌が残るほど春の七草が一般に定着したのは、祝膳や祝酒が続きこの時期になると、胃にやさしいものを欲するようになるからなのかも知れません。

2018年は呼びかけなし

現在でも行われている、明けましておめでとうコールやメール。
主に親しい間柄で行われるのが中心となりそうですが、もしかしたらダイレクトメールや営業メールのように一斉送信ということも行われているかもしれません。

このおめでとうコールやメール、その手軽さも手伝ってか、新年に切り替わる元日の0時から行われることが多いようです。
そのため、一般社団法人電気通信事業者協会、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社が連盟で、おめでとうコールやメールを控えるようお願いが出されていたことがありました。
理由は回線の混雑によって、通話が繋がりにくくなることやメールの配信遅延が予想されるということによるものです。

しかし、この「お願い」ですが、現在では過去の遺物となったようです。
少なくとも各社共同で2018年元日に向けての「お願い」は、掲示されていません。

この「お願い」の歴史をプレスリリースを通じて見てみると、
2014年12月25日のプレスリリースでは、繋がりにくくなると予想される時間帯は、大晦日から元日の午前0時前後から約30分間、メールの配信遅延の可能性は約1時間とされ、「おめでとうコール・メール」の自重を促す時間は大晦日から元日の約1時間でした。
2015年12月25日では、通話、配信ともに予想時間帯は約30分、自重を促す時間も約30分に短縮されています。
2016年12月27日では、通話が繋がりにくくなる、メールの配信遅延が発生する恐れがあるとしつつも、その予想時間帯や自重を促す時間の明示はありませんでした。

こうしてみる限りでも、年々改善されていることがみてとれます。
そして、2017年にはこの「お願い」はなくなっています。

携帯電話各社の反応も、細かな違いはあるものの、十分に対処できるためお願いは不要というスタンスのようです。
ネットワーク設備の許容量増加というのがこれを裏付ける主な理由の1つとなっているようです。

いつでも不便を感じることなく通信や通話ができることは、利用者にとっては大変ありがたいことです。
ただ一方で、いつでも不便なく使えることが当たり前として物事を考えてしまうのは、そこにリスクが介在するようにも思えます。

贈答用現金

タイトルのような見出しを見ました。
お金を包んで人に渡す。ということは日常生活おいてないわけではありません。

冠婚葬祭はもとより、ちょっとしたお祝いなどにも現金を包むことはあります。
今の時期に合わせて言えば、お年玉などもその類の1つではないでしょうか。

通常、現金そのものを人に渡すときは、財布などから取り出した裸のお金ではなく、封筒などに入れて渡します。
祝儀袋やぽち袋などがありますが、このような袋に入れるお金に気を配る人もいらっしゃるのではないでしょうか。
もちろん貨幣価値自体は変わりませんが、折れ目やしわのない紙幣を選ぶ人もいらっしゃいます。

このように選ばれた紙幣も、広い意味では「贈答用現金」となりますが、このように表わされる訳は、これに留まらないためのようです。

韓国で人気

「贈答用現金」の話は、日本ではなく韓国での話のようです。

プレゼントといえば、衣類や靴、玩具など、品物が選ばれるのが多かったのが、ここへきて現金を贈るケースが増えているそうです。
理由はシンプルで、「受け取る人に必要なものを選んでもらうため」ということのようです。

ただ、現金をそのまま渡すことについては、抵抗感もあるようで、これを解消するために現金自体を「贈答品」にしてしまおうという傾向があるようです。

実際には、「お小遣い封筒」や「お小遣いボックス」といったものが売れているそうです。
写真や実物を見たわけではありませんが、「お小遣い封筒」は、祝儀袋に近いものかと想像することができます。

一方「お小遣いボックス」ですが、こちらは写真がありました。
写真は「フラワーお小遣いボックス」と呼ばれるもので、箱の中に仕切りがあり、一方は花、もう一方は現金が入っています。
もちろん入っている現金も、装飾されています。
この他にもティッシュペーパーの中に潜ませておく。というものもあるようです。

感覚は共通

日本では、現金に代えて商品券やギフト券という形で贈られることがあります。
現金そのものを贈ることについて、抵抗感を覚えるのは、万国共通なのかもしれません。
その理由としては、露骨過ぎるといったことや、趣きが足りないといったことがあるのかもしれません。
受け取る人のために、贈る人がひと工夫する。ということが大切なのかもしれません。

CPUに脆弱性

本日から仕事始めという方も多いのではないでしょうか。
仕事の日程が暦どおりであれば、今日と明日をがんばれば、また3連休となるところですが、すぐに連休になるからといって仕事をおざなりに行うわけにもいきません。
皆さんきちんと切り替えて、仕事に勤しまれていることと思います。

仕事といえば、今や仕事にパソコンを使わないという人は、ほとんどいないのではないでしょうか。
例え職種が現場で作業を行うようなものであっても、報告書など事務作業に用いられるのは、パソコンです。
もはやパソコンと仕事は切っても切れない関係にあるのではないでしょうか。

たびたび見つかる脆弱性

パソコンやスマホを使用していると、必ずといってもいいほどアップデート(更新)の案内が行われます。
このアップデート、ソフトウェアやOSの機能が新しくなった場合などにも提供されますが、その多くは新たに見つかった脆弱性を解消するため提供される修正プログラムです。

一般的なユーザーで脆弱性の内容を逐一把握している人は少ないと思いますが、アップデートの際に「脆弱性の修正」などという説明を見たことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。

CPUに脆弱性

脆弱性の内容として「CPU」という言葉は表れるのは、あまりないのではないでしょうか。
大抵は、「Windowsに脆弱性」「iOSに脆弱性」など、いわゆるソフトウェアに対する脆弱性として説明されます。
今回は、パソコンなどの部品の一つである「CPU」が使われています。

「CPU」は(Central Processing Unit)の略で、日本語では「中央処理装置」と訳されます。
よくパソコンの仕組みを説明するうえで、CPU=頭脳、メモリ=作業机、ハードディスク=記録装置というように言われますが、パソコンの心臓部ともいえる装置です。

投機的実行

今回判明した「CPUの脆弱性」には、悪用されると、パスワードや暗号カギといった機密データも記録されるシステムメモリーのデータを、第三者に読み取られる可能性があるとされています。

原因は高速処理を実現するために導入された「投機的実行」と呼ばれる技術にあると考えられているようです。
脆弱性を解消するには、この「投機的実行」に制限をかけることになるため、高速処理のパフォーマンスに影響があるとされています。

三が日

年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュは、本日ピークを迎えているようです。
高速道路の一部では、日中に30kmを超える渋滞も発生していたようです。
もちろん高速道路ばかりではなく、新幹線などの鉄道は乗車率100%超、飛行機も満席という状態が続いているようです。
なお、高速道路の渋滞は4日未明まで続く見込みとされています。

4日未明の渋滞の最中にいる人は、恐らく5日から仕事始めとなるのではないかと予想されますが、4日から仕事始めという人も多いのではないでしょうか。
なお、何度が取り上げていますが、公官庁は行政機関の休日に関する法律により、12月29日から翌年1月3日までの日は休日と定められているため、4日から開庁されます。
もちろん仕事などによっては、正月休みなんてないという方たちもいらっしゃいますので、人それぞれであることはいうまでもありません。

正月三が日

ところで「正月三が日」といいますが、新年を迎えて1月1日、2日、3日が休日となるという認識があると思います。
なぜ「三が日」となったのでしょうか。
調べてみたところ、これといった決定打はありませんでしたが、有力なのではないかと思えるものはありました。

元始祭です。

元始祭は宮中祭祀のひとつで、1月3日に行われます。
この元始祭の日を祝祭日として休日とする決まりがありました。

「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」です。

昔の文章をみているようですが、それもそのはずで、1873年(明治6年)10月14日に公布・即日施行された太政官布告です。
つまり、明治の時代から1月3日は休日と定められていたようです。

その後「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」は廃止され、1912年(大正元年)9月4日に「休日ニ関スル件」が公布され、同じく1月3日の元始祭の日は休日と定められました。

戦後、「国民の祝日に関する法律」が制定され、「休日ニ関スル件」は廃止されることになり、その際に元始祭の休日も廃止されました。

ただ元始祭そのものは現在でも行われており、これまでの文化が引き継がれて「三が日」となったのかもしれません。

年賀状の誤配

メールやSNSなどの普及で年々配達数が減少している年賀状
日本郵便株式会社が公表した「2018年年賀郵便物元旦配達物数」によると、2018年の元日に配達された年賀状は、速報値ですが15億4300万通となりました。
一人当たりに換算すると、約12通だそうです。昨年より約1億通の減少となりました。
特に説明はありませんが、「年賀郵便物」=「年賀状」と考えて差し支えないものと思われます。

なお、今日は1月2日ですが、以前に2017年から1月2日の年賀状の配達を取りやめると発表しているようです。
元日に配達しきれない分は3日に配達するとされているようです。
この取り扱いが変更されていなければ、本日は年賀状の配達は行われないわけですが、確かに届いていないようです。(もともと配達する年賀状がないのかもしれませんが。)

年々減少しているとはいうものの、未だ15億を超える配達が行われているところを見ると、まだまだ年賀状は大切なコミュニケーションツールとなっていると考えられます。
特にビジネス面では、こちらから送っていない方から年賀状が届いた場合などには、気を使うこともあるかもしれません。

また、毎年年賀状のやり取りを行っていた方から、年賀状が届かなかった場合、「おやっ」と思うこともあるかもしれません。
「年賀状届きましたか?」「年賀状送って頂けました?」などと確認するわけにもいきません。
なかなか当事者間で確認をするのは難しいことですが、もしかしたら、送るべき相手に届いていないということもあるかもしれません。

誤配

郵便のシステムを見たことがある人もいらっしゃると思いますが、基本的には機械によってものすごい速さで配達地ごとに仕分けされます。
そのうえ、手作業も加わり配達ミスがないように行われているわけですが、やはりミスは起こってしまうようです。

その1つが誤配ということになりますが、文字通り相手方を間違えて配達してしまうというものです。
では、誤配された郵便物を受け取ってしまった方はどのようにすればよいのでしょうか。

法律に定めれられている

誤配された郵便物を受け取ってしまった方の処理は、郵便法に定められています。

第四十二条(誤配達郵便物の処理)(抜粋)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

間違えたのは郵便局だからと、そのままにしたり、捨ててはいけないということになります。
このようなことをすると、刑法の罪に問われる可能性もあるようです。

1 9 10 11 12

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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