Monthly Archives: 3月 2018

郵便又は信書便

手紙などの文章を送る場合の方法として「郵便又は信書便」という言葉がよく出てきます。
この言葉からすると、「郵便」と「信書便」というものがあるように認識されると思いますが、実際に手紙を送るような場合に、それが郵便なのか信書便なのか特段の意識をせず送っていることと思います。
もはや「郵便又は信書便」という言葉が1つの言葉であるかのように扱われているのではないでしょうか。

確定申告書も「郵便又は信書便」

所得税の確定申告期限も残すところあと3日となりました。
申告書の提出に追われているのは、我々税理士ばかりではなく、ご自身で確定申告書を作成している納税者の方もいらっしゃると思います。

確定申告書の提出方法ですが、大きく分けて3つあります。

  • 持ち込む
  • 郵送する
  • 電子申告をする

です。

電子申告は電子証明やカードリーダーなどが必要になります。
税理士にとっては通常の申告方法ですが、現在のところそれほど一般的な申告方法というわけではありません。
マイナンバーカードには電子証明が格納されていますが、これが普及すれば一般的な申告方法となっていくのかもしれません。

最も確実な方法は税務署に確定申告書を持ち込むという方法ですが、確定申告時期には日曜日にに開庁する日もあるものの、基本的に税務署は平日しか開庁していません。
その上かなり込み合います。
仕事を休んで提出に行かれる方もいらっしゃいますが、都合よく休みがとれないという人も多いのではないでしょうか。

そうなると、消去法のようになってしまいますが、郵送により確定申告書を提出するといった方法が候補として残ります。
確定申告書の郵送による提出は、もちろん「郵便又は信書便」です。
税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たる。というのが根拠となるようです。

郵便や信書便は法律によってその方法や配達できる業者などが定められています。
こうした郵送手続きを行うにあたっては、郵便局が利用されるのが一般的です。
郵便局のサービスであるゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは荷物扱いとなってしまうため、信書を送付することはできません。

確定申告書を送付する方法は、郵便又は信書便を利用するのが本来唯一の方法となり、この場合には、通信日付印により表示された日を提出日とみなすこと(消印有効)となります。

なお、確定申告書を送付するときは、2部作成し、切手を貼った返信封筒を入れておくことをお勧めします。
後から控えが欲しいと税務署に申し出ると、一定の手続きをしなければならないなど煩雑になります。

認定住宅の新築等

先日「住宅ローン控除の必要書類」についてご紹介しましたが、認定住宅等についての説明が少し足りかなったように思えましたので、改めて説明をしていきたいと思います。

認定住宅とは

認定住宅とは、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅を指します。

長期優良住宅とは、長期に使用するための構造及び設備を有しており、維持保全の期間と方法を定めていることなどの要件を満たす住宅です。 長期にわたり良好な状態で使用されることがその目的となります。

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、都道府県や市、区が認定を行うものです。

これらの認定を受けたものが、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅となります。
これらの住宅の新築又は建築後使用されたことのないものの取得をした場合、住宅ローン控除の限度額が通常の場合に比べて大きくなります。
具体的に言うと、控除できる金額が1年につき10万円アップします。
住宅ローン控除の適用期間は10年ですので、10万円×10年=100万円分控除額が拡大することになります。

認定住宅の新築等に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする場合には、通常の住宅ローン控除の適用を受ける際に必要となる書類に加えて以下の書類が必要となります。

認定長期優良住宅の場合

  1. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
  2. 住宅用家屋証明書の写し又は認定長期優良住宅建築証明書

低炭素建築物の場合

  1. 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
  2. 住宅用家屋証明書の写し又は認定低炭素住宅建築証明書

それぞれの場合において必要になる書類は「1」と「2」の両方の書類になりますので、2種類の書類が必要になります。
認定長期優良住宅の場合を例にとれば

  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写し
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと認定長期優良住宅建築証明書

の組み合わせとなります。

住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告書の作成についてご相談を受けることもあるのですが、自分の住宅が認定住宅に該当するものかどうか分からないという人もいます。
もし認定住宅に該当しているのにも拘らず、書類がないために控除額の割増が受けられないというのは、もったいない話です。
当時の業者に確認してみるのも良いのかもしれません。

住宅ローン控除に必要な書類

金融機関からお金を借りて、マンションや戸建て住宅の居住用家屋を購入または建築された方。
住宅ローン控除を受けることで既に支払われている税金が戻ってくるということはご存知のことと思います。
購入や建築をした年の所得税については確定申告をしなければなりません。
このこともよく知られていることと思います。

ただ、確定申告をするに当たり、様々な書類を用意しなければなりません。
どのような書類が必要なのでしょうか。一般的に必要になるものをざっとまとめてみました。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋(土地)の登記事項証明書
  • 家屋(土地)の売買契約書又は請負契約書等の写し

住宅ローン控除を含めた住宅の取得に関する税制(いわゆる住宅税制)はいろいろと種類がありますが、ローンを組んで住宅を取得した場合に共通して必要になる書類はこれらのものとなります。

「給与所得の源泉徴収票」は、住宅ローン控除を受けるのに直接必要な書類ではありませんが、多くの人が給与所得者に該当すると思いますので、挙げさせていただきました。

「年末残高等証明書」は、年末近くになると、お金を借りた金融機関(銀行など)から送られてきます。
ただし、ローンを組んで住宅を取得したのが年末近くである場合などによっては、年明けに送られてくることもあります。

「登記事項証明書」は、登記の手続きを行った際に、取得している場合があります。
手元にない場合には、法務局で取得する必要があります。
なお、確定申告に必要なのは法務局で取得したものそのもの(原本)が必要になりますので、手元にコピーしかない場合にも同様に法務局で取得する必要があります。

「売買契約書又は請負契約書等」が無いということは無いと思います。
こちらはコピーで問題ありません。

その他にも色々とある書類

住宅税制の適用を受けるために必要になる書類は、その適用を受けようとする内容によって上記以外にも用意をしなければならないものがあります。

例えば、「認定住宅等」に該当する場合には、「長期優良住宅建築等計画認定通知書」の写しや「低炭素建築物新築等計画認定通知書」の写し、「住宅用家屋証明書」又はその写し、「認定長期優良住宅建築証明書」、「認定低炭素住宅建築証明書」といった書類が必要になります。
いずれかの書類でよかったり、それぞれ用意なければならないものがあったりと、複雑ですので注意が必要です。

青色申告の承認の申請

所得税の確定申告の時期に税務相談などを受けると、前年(今回でいうと2017年)において、個人事業を開始された方からご相談を受けることがあります。
初めての確定申告となることも多いため、どのように行えばよいのかというご相談が多いのですが、中には青色申告制度のことを知ってご相談にいらっしゃる方もおります。

このような青色申告に関するご相談の中で最も多いのは、「私は青色申告をできますか。」というものです。
青色申告制度は、税金の計算において、様々な特典が受けられる反面、その事業活動において、整然かつ明瞭な帳簿の記載が義務付けられる制度です。
言葉は悪いですが、アメとムチの制度です。

さて、先の質問の回答ですが、残念ながらほとんどの場合、青色申告の適用は翌年分からの適用となってしまい、本年分からの適用はできないことが多くあります。

申請の期限がある

青色申告の適用を受けるためには、申請をして承認を受ける必要がありますが、その申請には期限があります。
原則の期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。
ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内に申請書を提出すればよいことになっています。

ご相談を受ける最も多い時期は年末から年明けです。
事業を開始してから既に2ヶ月を経過していることが多く、青色申告は翌年からとなってしまうケースが多い印象があります。
なお、相続によって青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、申請期限も異なります。
いずれにしても、早い段階で税理士や税務署などで相談することをお勧めします。

税務書類一般に言えることですが、青色申告の承認申請も提出期限を1日でも遅れてしまうと、その適用を受けようとする年には有効となりません。
青色申告の申請が1日でも遅れた場合、その提出した年の翌年分からの適用となってしまいます。
提出期限にはくれぐれも注意が必要です。

税務職員を装う不審な電話

所得税の確定申告期限も残り1週間です。
私達税理士はもちろんですが、まだ確定申告を終えていない納税者の皆様もあせりが見え始める時期ではないでしょうか。

確定申告をしなければならない人は、いろいろな人がおり、その申告内容も様々です。
正しく老若男女、千差万別といったところでしょうか。

確定申告時期は、必然的に税金のことを意識する人が多くなります。
そのような中、税務職員と名乗る電話がかかってきたとしたら、どのように思われるでしょうか。

既に確定申告を終えた方は、申告した内容が間違えていたのではないか。また、まだ確定申告を終えていない方は、税務署から確定申告の催促がきたのではないかと、戦々恐々としてしまうこともあるのではないでしょうか。

確定申告の催促の電話がくることはありません。(そもそも申告期限はまだ終了していません。)
また、申告内容の確認のため、本物の税務職員から電話がかかってくることがないとは言い切れませんが、税務職員もこの時期は多忙ですので、ほとんどないと見て間違いないでしょう。

万が一、連絡が来たとしても、申告をした内容に対する具体的な問い合わせになるのではないでしょうか。
国税庁の案内でも、「税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせをする場合は、提出いただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としています。」とされています。

不審な電話に注意

詐欺には至らなくとも、税務職員を装った不審な電話が増えているそうです。
事例では、マイナンバー制度のアンケートや年金受給調査と称したものが紹介されていました。

これらの調査と称して、年齢や家族構成、年金の需給状況、預金残高や口座情報などについて、聞き出そうとするようです。
税務署が電話でアンケートを行うことはありません。

よって、これらの電話は正しく不審な電話で、詐欺事件に繋がる可能性があります。
国税庁においても、このような電話があった場合は、即答を避け、最寄の税務署や警察署に問い合わせるようにと、注意を促しています。

携帯番号で送金?

お金にまつわる技術は、正しく日進月歩のようです。
携帯電話の番号を用いてスマートフォンなどで口座振込みが出来るというサービスができるそうです。

今年の秋から現在では3銀行ほどですが、サービス開始が予定されています。
このサービスに関しては60を超える銀行が参加しているそうです。

スマホを使った銀行間の口座振り込みは、現在でも可能ですが、相手方の口座をしていければなりません。
銀行名、支店名、預金種類、口座番号が必要になるのが通常です。
今回開始が予定されているサービスでは、携帯電話の番号さえ分かれば、振込みができるようになるようです。
劇的といってもいいほどに、手軽になります。

このサービスが提供されるに当たり、電話番号と銀行口座が紐づいていることが前提であることは容易に想像できるところですが、銀行口座と電話番号があれば、設備投資に大きなお金をかけられない小さな飲食店や個人に至るまで、このサービスを利用できるようになるということになるのではないでしょうか。
これが広く普及すれば、キャッスレス時代がいよいよ到来する可能性も見えてきます。

また、この送金システムは、24時間365日送金が可能なのだそうです。
銀行間の振り込みは、平日の日中に限られていましたが、スマホから利用できることも伴なって、いつでもどこでもリアルタイムで送金が可能ということになります。

さらに、このサービスは仮想通貨で有名になったブロックチェーンとよばれる技術を応用していて、手数料もこれまでよりはるかに安くなる見通しなのだそうです。

利便性が注目されるこのサービスですが、注意すべき点などはないのでしょうか。
仮想通貨で有名になったブロックチェーン技術ですが、セキュリティの高い技術といわれています。
真偽は定かではありませんが、未だにこの技術自体のセキュリティが破られたことはないという話もあります。

しかし、ブロックチェーン技術を用いている仮想通貨を扱う会社が、以前世間を賑わせたのは記憶に新しいところです。
鍵がなければ絶対に開かない金庫の鍵の保管が杜撰であれば、強固な金庫の意味もありません。
どのような場合においても、リスクというものはついてくるものなのかも知れません。

.HEIC

タイトルだけで何のことか分かる人は、多くはいないのではないでしょうか。
「.HEIC」は、ファイルの拡張子です。

拡張子はPCなどで使用されるファイルを識別するための文字列です。
多くの場合、ファイル名の後に「.」で区切られ、その後に3~4文字のアルファベットが続きます。
「そんなもの私のPCには、表示されていない。」という人もいらっしゃるかもしれませんが、それは拡張子が非表示の設定になっていることと思います。

前述にもある通り、拡張子はファイルを識別するための文字列ですので、この文字列が変更されてしまうと、ファイルが正しく開かないということになることもあります。
実際に拡張子が表示されている状態で、その文字列に変更を加えて確定しようとすると、「拡張子を変更すると、ファイルが使えなくなる可能性があります。変更しますか?」という、ガイダンスが表示されます。

そのため、誤ってこれらの文字列が変更されないよう、予め拡張子を表示しないという設定もあり、その設定が有効になっていると、拡張子は表示されず、誤って変更されることはなくなります。

さて、タイトルの拡張子「.HEIC」ですが、結論から言ってしまうと画像ファイルの拡張子です。
ただ、現段階ではwindows搭載のPCなどでは、新たにソフトなどをPCに取り入れるなどをしない限り、開くことができません。
つまり、画像ファイルが見れないことになります。

通常、拡張子の文字列をPCが認識すると、そのファイルを開くためのアイコンが表示されるようになります。
例えば、エクセルの拡張子「.xlsx」がついたファイルのアイコンは、エクセルのアイコンがついています。
これは、拡張子「.xlsx」がついたファイルはエクセルファイルである。とPCが認識して、このファイルを開くときはエクセルを起動します。とアイコンで表現されていることになります。

「.HEIC」は、白紙のアイコンとなり、ファイルを開こうとしても、「このファイルを開くには、そのためのプログラムが必要です。」と案内されます。
「.HEIC」は、アップルのiOS11以降で新たに採用されている画像ファイルの形式です。
新しい形式のため、windowsPCでは標準対応がまだ整っていないのが現状のようです。

そのままではファイルを開くことは出来ませんが、自力で対応することはできます。
ネットで「HIEC」を検索すると、対応ソフトなどが紹介されています。
これをPCに取り入れることで開くことができるようになります。

さいたま市漏水調査

さいたま市のホームページを見てみると、本日付けのさいたま市からのお知らせに「平成29年度の漏水調査の実施について」というものがありました。
内容を見てみると、「委託した調査員が計画的に漏水調査を実施しています。」というものです。

こうした調査は、毎年度継続的又は定期的に行われているものなのではないかと思うのですが、そうであれば、こうしたお知らせは大抵の場合、その期間が始まる時期に行われるのが多いのではないでしょうか。
案内にある調査期間を見てみると、平成29年6月中旬から平成30年3月下旬までとなっていました。
今は始まりの時期というよりは、終わりの時期です。

イベントなどで期間終了に伴なう駆け込み需要を期待するような場合は、こうしたお知らせの仕方もあるのかもしれませんが、今回は調査員が調査しています。というものですので、これには該当しません。
さいたま市の西区にある馬宮地区については、調査期間が平成30年2月下旬から3月下旬までということでしたが、それでもお知らせする期間としては調査期間は既に始まっており、多少の違和感を覚えます。

何故この時期のお知らせになったのか。勝手に推察してみます。

  • 調査員が不審者と間違われて通報された。
  • 調査期間は平成29年6月中旬から平成30年3月下旬までとなっているが、実際に調査となるのはある程度決まった期間で、今回その期間がはじまる。
  • さいたま市の担当者の気まぐれ

如何でしょうか。

これらのうち最も可能性がありそうなのは、「調査員が不審者と間違われる」ではないでしょうか。
実際のお知らせについても、調査員は、さいたま市水道事業管理者発行の「受託者証明書」を携帯しており、不審に感じた場合には、調査員にその提示を求め、さいたま市の問い合わせ確認を促す旨のくだりがあります。
こちらについては、こうしたお知らせをする際の常套句といった面もあるかもしれませんが、過去には実際に不審者と間違われるケースや調査員に扮した不審者がいたからこそのお知らせとなっているのではないでしょうか。

さいたま市のお知らせのページでは地区ごとの委託業者が公表されています。
調査範囲も敷地内の水道メータまでとなっていますので、戸別訪問が行われることもあります。
さいたま市の過去のお知らせまでは見ていませんが、周知と注意を促すための再通知ということもあるのかもしれません。

テザリング有料化?

テザリング。
今となっては、特に珍しい機能というわけではなく、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

スマートフォンをWiFiルーターのようにする機能です。
この機能を使うと、直接インターネットに繋げないタブレットやパソコンをインターネットに繋げる事ができます。
別途、ポケットWiFiなどと呼ばれる携帯型のWiFiルーターを持ち歩く必要がなくなり、重宝します。
また、無料WiFiが設置されているところもありますが、通信が暗号化されていない無料WiFiもありますので、安全性の面でも安心して使えます。

このテザリングですが、大手通信会社3社のうち2社は、原則的には有料サービスとなっているようですが、キャンペーン適用などで実質的には無料となってるのが現状のようです。
ただ今回このテザリングについて動きがあったようです。

原則的には有料サービスとなっている会社の1つであるKDDIが、テザリングオプションに関する価格改定を発表しました。
改定価格は、従来の月額1,000円から月額500円に値下げするというものです。

キャンペーン適用で実質無料だったサービス料金が値下げされる。
これの意味するところは、キャンペーンが打ち切られ有料になると考えるのが妥当なのではないでしょうか。

そもそも論ですが、なぜテザリングが有料となっているのでしょうか。
ユーザー目線で見てみれば、携帯電話の通信料金として毎月支払いが生じています。
契約内容によって異なりはしますが、例えば1ヶ月3ギガまでといったように、1ヶ月に利用できる通信量が定められ、それに応じて毎月定額の支払いをしているというのが、ほとんどの場合だと思います。

テザリングによる通信量も、例でいう「3ギガ」に含まれますので、単純に考えれば、何故テザリングを利用した場合だけ別に料金が発生するのか疑問に思うのではないでしょうか。

通信会社によれば、通信費自体が安く抑えられているので、オプションという形で扱われる。通信機をアクセスポイントとして利用するための費用。と考えられているようです。

通信会社のテザリングサービスに係るコストがどれ程なのかは分かりませんが、テザリングを利用されている方は注視していきたいところではないでしょうか。

桃の節句

本日は、桃の節句。雛祭りとなります。
桃の節句は、正しくは上巳(じょうし)の節句といわれ、人日の節句、端午の節句、七夕の節句、重陽の節句と並ぶ五節句のうちの1つです。

そもそも節句とは、中国の陰陽五行説に由来して定着した日本の暦で、季節の節目とされていたようです。
このような季節の節目には、日本の宮廷において節会(せちえ)と呼ばれる宴会が開かれ、そのうちの5つを江戸時代に公的な行事を行う日として祝日に定められたようです。

なお、上巳の節句が桃の節句といわれるのは、上巳の節句となる旧暦の3月3日がちょうど桃の花が咲く季節になるからなのでそうです。
こうした節句などの年中行事は総じて、無病息災や五穀豊穣を願うものですが、桃は魔除けの効果を持つとされていたこともあるようです。

上巳の節句、桃の節句が雛祭りとなったのには、諸説あるようですが、流し雛の風習や雛遊びといった当時の文化が重なりあってのことのようです。
いわゆる雛壇を飾るようになったのは江戸時代の初期からのようです。

また現在では、住環境の変化もあってか、すべての雛人形を飾るよりも、お内裏様とお雛様を飾るということが多く、その様式も洋室のインテリアとしても違和感のないようなものが人気となっているようです。
桃の節句は女の子、端午の節句は男の子というような認識が一般的だとは思いますが、いずれにしてもこれらの節句には子供の成長を祝う(願う)というものになるのではないでしょうか。

子供の成長・健康という意味では、気になるニュースが出ていました。
近視の子供が増えているというものです。

文部科学省が昨年12月に公表した学校保健統計調査(速報値)によると、裸眼視力が1.0未満の割合は小学校で32%、中学校で56%と、いずれも過去最高となり、幼稚園でも24%だったようです。
ウイルスなどを原因とする病気というわけではなく、生活環境による視力の低下が原因のようです。

少し前まではテレビゲームなどがその一因とされていたこともありましたが、今ではスマホやタブレットということになるのでしょうか。
原因は何であれ、視力が低下して良いことは1つもなく、健康第一なのは、言うまでもありません。

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さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

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関東信越税理士会浦和支部所属

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