郵便又は信書便


手紙などの文章を送る場合の方法として「郵便又は信書便」という言葉がよく出てきます。
この言葉からすると、「郵便」と「信書便」というものがあるように認識されると思いますが、実際に手紙を送るような場合に、それが郵便なのか信書便なのか特段の意識をせず送っていることと思います。
もはや「郵便又は信書便」という言葉が1つの言葉であるかのように扱われているのではないでしょうか。

確定申告書も「郵便又は信書便」

所得税の確定申告期限も残すところあと3日となりました。
申告書の提出に追われているのは、我々税理士ばかりではなく、ご自身で確定申告書を作成している納税者の方もいらっしゃると思います。

確定申告書の提出方法ですが、大きく分けて3つあります。

  • 持ち込む
  • 郵送する
  • 電子申告をする

です。

電子申告は電子証明やカードリーダーなどが必要になります。
税理士にとっては通常の申告方法ですが、現在のところそれほど一般的な申告方法というわけではありません。
マイナンバーカードには電子証明が格納されていますが、これが普及すれば一般的な申告方法となっていくのかもしれません。

最も確実な方法は税務署に確定申告書を持ち込むという方法ですが、確定申告時期には日曜日にに開庁する日もあるものの、基本的に税務署は平日しか開庁していません。
その上かなり込み合います。
仕事を休んで提出に行かれる方もいらっしゃいますが、都合よく休みがとれないという人も多いのではないでしょうか。

そうなると、消去法のようになってしまいますが、郵送により確定申告書を提出するといった方法が候補として残ります。
確定申告書の郵送による提出は、もちろん「郵便又は信書便」です。
税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たる。というのが根拠となるようです。

郵便や信書便は法律によってその方法や配達できる業者などが定められています。
こうした郵送手続きを行うにあたっては、郵便局が利用されるのが一般的です。
郵便局のサービスであるゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは荷物扱いとなってしまうため、信書を送付することはできません。

確定申告書を送付する方法は、郵便又は信書便を利用するのが本来唯一の方法となり、この場合には、通信日付印により表示された日を提出日とみなすこと(消印有効)となります。

なお、確定申告書を送付するときは、2部作成し、切手を貼った返信封筒を入れておくことをお勧めします。
後から控えが欲しいと税務署に申し出ると、一定の手続きをしなければならないなど煩雑になります。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

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