住宅ローン控除に必要な書類


金融機関からお金を借りて、マンションや戸建て住宅の居住用家屋を購入または建築された方。
住宅ローン控除を受けることで既に支払われている税金が戻ってくるということはご存知のことと思います。
購入や建築をした年の所得税については確定申告をしなければなりません。
このこともよく知られていることと思います。

ただ、確定申告をするに当たり、様々な書類を用意しなければなりません。
どのような書類が必要なのでしょうか。一般的に必要になるものをざっとまとめてみました。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋(土地)の登記事項証明書
  • 家屋(土地)の売買契約書又は請負契約書等の写し

住宅ローン控除を含めた住宅の取得に関する税制(いわゆる住宅税制)はいろいろと種類がありますが、ローンを組んで住宅を取得した場合に共通して必要になる書類はこれらのものとなります。

「給与所得の源泉徴収票」は、住宅ローン控除を受けるのに直接必要な書類ではありませんが、多くの人が給与所得者に該当すると思いますので、挙げさせていただきました。

「年末残高等証明書」は、年末近くになると、お金を借りた金融機関(銀行など)から送られてきます。
ただし、ローンを組んで住宅を取得したのが年末近くである場合などによっては、年明けに送られてくることもあります。

「登記事項証明書」は、登記の手続きを行った際に、取得している場合があります。
手元にない場合には、法務局で取得する必要があります。
なお、確定申告に必要なのは法務局で取得したものそのもの(原本)が必要になりますので、手元にコピーしかない場合にも同様に法務局で取得する必要があります。

「売買契約書又は請負契約書等」が無いということは無いと思います。
こちらはコピーで問題ありません。

その他にも色々とある書類

住宅税制の適用を受けるために必要になる書類は、その適用を受けようとする内容によって上記以外にも用意をしなければならないものがあります。

例えば、「認定住宅等」に該当する場合には、「長期優良住宅建築等計画認定通知書」の写しや「低炭素建築物新築等計画認定通知書」の写し、「住宅用家屋証明書」又はその写し、「認定長期優良住宅建築証明書」、「認定低炭素住宅建築証明書」といった書類が必要になります。
いずれかの書類でよかったり、それぞれ用意なければならないものがあったりと、複雑ですので注意が必要です。

さいたま市緑区の税理士 渡辺税務会計・KWAT

埼玉県さいたま市緑区東浦和1-8-18-303

営業時間 平日9:00~18:00

関東信越税理士会浦和支部所属

お問い合わせはこちらから

免責事項

当サイトに掲載する情報に関しまして、細心の注意、調査を行って掲載しておりますが、当サイトのすべてに関して、誤りや変更などに伴うくい違いが含まれる場合もございます。従いまして、これらの正確性および完全性を保証するものではありません。当サイトで公開している情報もしくは内容をご利用されたことで、利用者もしくは第三者の方が直接又は間接的に被害を生じた場合について、当人は一切責任を負うものではありません。